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堺市消費生活条例・堺市消費生活条例施行規則

更新日:2023年11月21日

高度情報化社会の進展や国際化、規制緩和などの社会経済環境の変化によって、私たちの暮らしはより便利になってきました。その反面、商品やサービスが複雑化、多様化し、消費者をめぐるトラブルが増加してきています。
 
堺市ではこのような問題に的確、迅速に対応するため、堺市消費生活条例を制定し、消費生活相談による消費者トラブルへの対応や条例違反事業者に対する指導、被害を未然に防止するための情報提供の推進など、市民の皆様が安全・安心な消費生活を営むことができる暮らしの実現に取り組んでいます。

条例の主な内容は以下のとおりです。

基本理念(消費者の権利)

消費者の「権利の尊重」と「自立の支援」を基本として消費者施策を推進します。

消費者の権利

  1. 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
  2. 健全な生活環境が確保される権利
  3. 生命、身体、財産の安全が確保される権利
  4. 自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利
  5. 不当な取引条件、取引方法を強制されない権利
  6. 個人情報が侵害されない権利
  7. 必要な情報が提供される権利
  8. 消費生活に関する教育を受ける機会が提供される権利
  9. 消費者施策に意見が反映される権利
  10. 消費者被害が生じた場合は、適切かつ迅速に救済される権利

堺市消費生活審議会

大学教授や弁護士、市議会議員、消費者、事業者などで構成される「堺市消費生活審議会」を設置し、消費者基本計画の策定や、消費者被害救済のためのあっせん・調停を行います。

危害等の防止

事業者が消費者の安全を害する商品やサービスを供給している場合は、供給の中止や回収、公表するなどの措置をとるよう指導、勧告します。

必要な場合は、市のホームページなどで安全を害する商品等の情報を公表し、消費者被害の未然防止、拡大防止を図ります。

取引の適正化

事業者が行ってはならない不当な取引行為を以下のように定め、そのような取引行為を行っている場合は、是正するよう指導、勧告します。

必要な場合は、被害の未然防止、拡大防止のため、取引行為の内容や事業者の氏名などを公表します。

不当な取引行為

  1. 契約に関する重要な情報を提供しなかったり、消費者を脅したり、不安にさせるなどして契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為。
  2. 年齢や知識、経験、財産状況に照らして不当な内容の契約を締結させる行為。
  3. 不当に不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為。
  4. 契約に基づく債務の履行を不当に強要したり、正当な根拠に基づく契約解除を妨げ、正当な理由なく債務の履行を拒否・遅延したりする行為。
  5. 消費者の利益を不当に害することが明らかであるにもかかわらず、クレジット会社などが与信契約を結ばせる行為。

消費者の自立の支援

市民の皆様が「だまされない消費者」となるよう、啓発や教育、消費生活に関する情報の提供を行います。

市長への申出

条例違反の事業活動が行われているときや、条例に規定される措置がとられていないことによって市民の消費生活に支障が生じるような場合は、市長に対して必要な措置をとるよう申し出ることができます。

消費者被害の救済

市民の皆様から苦情の申出があったときは、適正かつ迅速に解決するために必要な助言、あっせんを行います。それでも解決することが困難なものについては、堺市消費生活審議会のあっせん、調停により解決を図ります。

調査・勧告・公表

条例に違反している疑いがある行為に対して立入調査等を行い、そのような行為に対して指導、勧告を行います。是正勧告に従わない事業者については、その氏名も含めて公表します。

訴訟援助制度

当センターに持ち込まれた消費者問題の中でも、助言・あっせんでは解決に至らず事業者に対する訴訟の提起が必要になった案件で、諸事情により訴訟資金が賄えないなどの場合に費用を貸し付けたり、その他訴訟活動を援助します。

制度利用の要件

利用に当たっては以下の要件を満たす必要があります。

  1. 当該被害者が訴訟資金の貸付けの申込みの日前3月以上引き続き本市の区域内に住所を有 していること
  2. 当センターの助言・あっせんでは解決せず、堺市消費生活審議会のあっせん又は調停に付されている苦情に係るものであること。
  3. 同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること。
  4. 審議会において、当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。

 
また、貸付は訴訟1件につき、審級ごとに50万円を上限とし、以下の費用に限られます。

  • 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
  • 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
  • 前2号に掲げるもののほか、訴訟に通常要すると市長が認める費用

制度の申請について

利用に際しては、

  • 訴訟資金貸付申請書
  • 住民票の写し
  • 被害概要調書
  • 訴訟資金支払予定額調書

(申請書・調書の様式につき、上記堺市消費生活条例施行規則の条文DL後半の様式集参照。)を提出する必要があります(e-mail可)。
当センターが受け付けた申請は、審議会に諮りつつ可否を決定され、結果通知書が送付されます。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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