○堺市消費生活条例施行規則

平成22年3月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 消費生活センター(第2条)

第3章 堺市消費生活審議会(第3条―第8条)

第4章 消費者の権利の尊重(第9条―第11条)

第5章 消費者の自立支援等(第12条)

第6章 消費者被害の救済(第13条―第26条)

第7章 調査、勧告及び公表(第27条―第32条)

第8章 雑則(第33条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消費生活条例(平成21年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

第2章 消費生活センター

(消費生活センターの開所時間及び休所日)

第2条 条例第11条の2の規定により規則で定める堺市立消費生活センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 条例第11条の2の規定により規則で定めるセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平26規則70・平28規則15・一改)

第3章 堺市消費生活審議会

(会長及び副会長)

第3条 堺市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第4条の2 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(1) 調査又は審議に係る事項に関係を有する者

(2) 調査又は審議に係る事項について専門的な知識を有する者

(3) あっせん又は調停に付された紛争に関係を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者

(苦情処理委員会)

第6条 苦情処理委員会(以下「委員会」という。)は、事件ごとに、審議会委員のうちから会長が指名する委員5人以内で組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員会を構成する委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 前3条の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(平26規則70・令4規則13・一改)

(部会)

第6条の2 審議会は、委員会のほか、専門的な事項(条例第15条第1項各号に掲げるものを除く。)を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員(以下「部会員」という。)で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 第4条から第5条まで(同条第3号を除く。)の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(平26規則70・追加、令4規則13・一改)

(庶務)

第7条 審議会(委員会及び部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、センターにおいて行う。

(平26規則70・一改)

(審議会の運営に関する委任)

第8条 この章に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 消費者の権利の尊重

(立証要求)

第9条 市長は、条例第17条第2項の規定により合理的な根拠を示す資料の提出を求めるときは、立証要求書(様式第1号)により期限を指定して行うものとする。

2 市長は、事業者から前項の期限までに資料を提出することが困難である旨の申出があった場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該期限を延長することがある。

(不当な取引行為)

第10条 条例第26条の規則で定める行為は、別表に掲げるものとする。

(合理的な根拠を示す資料の提出要求)

第11条 市長は、条例第27条第2項の規定により合理的な根拠を示す資料の提出を求めるときは、資料提出要求書(様式第2号)により期限を指定して行うものとする。

2 市長は、事業者から前項の期限までに資料を提出することが困難である旨の申出があった場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該期限を延長することがある。

第5章 消費者の自立支援等

(市長への申出)

第12条 条例第39条第1項の規定による申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 申出人の氏名及び住所

(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、申出について参考となる事項

(平26規則70・一改)

第6章 消費者被害の救済

(義務の履行の勧告)

第13条 条例第42条第1項の申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 権利者及び義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 事件の概要

(3) 勧告を求める事項

(4) 勧告を求める理由

2 市長は、前項の申出に理由があり、かつ、相当と認めるときは、理由を付して、義務者に対し、書面をもって、当該義務の履行に関する勧告をするものとする。

(平26規則70・一改)

(訴訟資金の貸付けの額)

第14条 条例第44条第1項の規定により貸付けを受けることができる訴訟資金の額は、訴訟1件につき、審級ごとに50万円を上限とし、次に掲げる費用の合計額の範囲内で市長が決定する。

(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用

(2) 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、訴訟に通常要すると市長が認める費用

2 訴訟資金の貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第15条 条例第44条第1項の規定により訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、訴訟資金貸付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 被害概要調書(様式第4号)

(3) 訴訟資金支払予定額調書(様式第5号)

(貸付けの決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査その他市長が必要があると認める調査を行うとともに、審議会の意見を聴いて、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、訴訟資金貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(貸付けの条件)

第17条 市長は、前条第1項の規定により貸付けを決定する場合において、貸付金の用途、返還等について条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により条件を付けた場合は、訴訟資金貸付(承認・不承認)決定通知書にその旨を記載するものとする。

(貸付金の交付)

第18条 第16条第1項の規定による貸付けの決定に係る通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、借用証書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。

(追加貸付け)

第19条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認める場合には、当該訴訟における貸付金の合計額が第14条第1項に規定する貸付限度額を超えない範囲で追加して貸し付けることができる。

2 前項の規定による追加貸付けを受けようとする者は、訴訟資金追加貸付申請書(様式第8号)に訴訟資金支払予定額調書及び収支計算書(様式第9号)を添えて、市長に申請しなければならない。

3 第14条及び第16条から前条までの規定は、前2項の規定による追加貸付けについて準用する。この場合において、第14条第1項中「50万円」とあるのは、「50万円から既に貸付けを受けている額を控除した額」と読み替えるものとする。

(貸付金の返還)

第20条 借受者は、訴訟資金の貸付けに係る訴訟が終了したときは、その翌日から起算して6月以内に貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の返還の猶予)

第21条 市長は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟資金貸付金返還猶予申請書(様式第10号)にその理由を証する書類その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付金の返還の猶予に係る可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を訴訟資金貸付金返還猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則13・一改)

(返還の免除)

第22条 借受者は、条例第44条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、訴訟資金貸付金返還免除申請書(様式第12号)にその理由を証する書類その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付金の返還の免除に係る可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を訴訟資金貸付金返還免除(承認・不承認)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則13・一改)

(延滞金の徴収)

第23条 市長は、借受者が正当な理由がなく返還期限までに貸付金を返還しないときは、当該返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第24条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第18条第1項に規定する期間内に借用証書を提出しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第16条第1項の規定による貸付金の貸付決定の通知を受けた日から起算して3月以内に決定を受けた案件について訴訟を提起しないとき。

(3) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(5) 貸付けの条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消すときは、訴訟資金貸付決定取消通知・貸付金即時返還請求書(様式第14号)により借受者に通知するものとする。

3 借受者は、前項の規定による貸付けの決定の取消しの通知を受けたときは、当該取消しに係る額の貸付金を直ちに返還しなければならない。

(届出事項)

第25条 借受者(第6号に掲げる場合にあっては、その相続人)は、次の各号に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 訴えを提起したとき。

(2) 訴訟が終了したとき。

(3) 強制執行が終了したとき。

(4) 当該訴訟において、請求の趣旨を変更したとき。

(5) 借受者の氏名又は住所の変更があったとき。

(6) 借受者が死亡したとき。

(7) 借受者の連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があるとき。

(8) 訴訟の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地又は代表者の変更があったとき。

(平26規則70・一改)

(訴訟の経過等の報告)

第26条 市長は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、訴訟の進捗状況、資金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

第7章 調査、勧告及び公表

(立入調査等)

第27条 市長は、条例第45条第1項の規定により事業者に対し、報告又は資料の提出を求めるときは、報告等要求書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第45条第1項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、関係者に、立入調査書(様式第16号)を提示しなければならない。

3 条例第45条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(平26規則70・一改)

(勧告)

第28条 条例第17条第3項第33条第42条第1項及び第46条の規定による勧告は、勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(平26規則70・一改)

(意見陳述の方法)

第29条 条例第28条第2項及び条例第47条第2項の規定により事業者の意見を聴くときは、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。

2 事業者は、意見書を提出する場合(口頭で意見を述べることを市長が認めたときは、そのとき)には、証拠書類等を提出することができる。

3 市長は、第1項の規定により口頭による意見陳述の機会を与えたときは、職員をして意見を録取させ、調書を作成させるものとする。

(意見陳述の機会の付与の通知)

第30条 市長は、条例第47条第2項本文の規定により意見の陳述の機会を与えるときは、当該公表に係る事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表が予定される事項及び公表の根拠となる条例又は規則の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(令4規則13・一改)

(代理人)

第31条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見の陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(平26規則70・一改)

(意見書の提出期限の延長等)

第32条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情があるときは、その理由を付して、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所の変更をすることができる。

3 市長は、正当な理由なく、第30条第3号の提出期限若しくは前項の規定により延長した提出期限までに意見書が提出されないとき、又は出頭すべき日時に当事者若しくはその代理人が出頭しないときは、改めて意見の聴取を行わないものとする。

(平26規則70・一改)

第8章 雑則

(委任)

第33条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(堺市立消費生活センター条例施行規則の廃止)

2 堺市立消費生活センター条例施行規則(昭和48年規則第43号)は、廃止する。

(平成23年8月30日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市消費生活条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市消費生活条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年3月25日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の問、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平23規則80・平25規則6・一改)

区分

行為

条例第26条第1号に規定する行為

1 取引目的を隠した勧誘等

商品等の販売、物品の購入その他の取引の意図を明らかにせず、若しくは当該取引以外のことを主たる目的であるかのように告げ、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

2 重要情報の不告知による勧誘等

商品等の品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

3 重要情報の不実告知による勧誘等

消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること又は誤信させるような事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

4 断定的判断の提供による勧誘等

将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

5 契約承諾の不告知による勧誘等

消費者に対して、あらかじめ、契約の申込み又は承諾となることを知らせずに、電子計算機の操作において誘導すること等により、当該事業者又はその他の事業者に対する契約の申込み又は承諾をさせる行為

6 事業者名等の虚偽表示等による勧誘等

事業者の氏名、名称、住所、事業所の所在地について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

7 優良と誤信させる勧誘等

商品等の品質、安全性、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

8 法令による義務と誤信させる勧誘等

商品等の購入、設置又は利用が法令等により義務付けられたものであると誤信させる言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

9 身分詐称等による勧誘等

(1) 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等を得ていると誤信させる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(2) 他人の商号、商標等若しくはこれらに類似する商号、商標等を使用することにより、又はこれらと密接な関連があるかのように誤信させることにより、自己の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

10 他の商品等の虚偽告知による勧誘等

他の事業者の商品等について、虚偽の事実を告げることによって消費者に不安を覚えさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

11 早朝、深夜等の勧誘等

消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態であるときに、電話をし、電気通信手段を用いた文書の送信をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

12 拒絶している者への勧誘等

(1) 消費者が住居等に貼り紙その他の方法をもって拒絶の意思を表示しているにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(2) その他消費者が拒絶の意思を有していることが明らかであるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

13 不当な電気通信手段による勧誘等

消費者が契約を締結する意思がない旨を表明しているにもかかわらず、又はその意思を表明する機会を与えることなく、電子メール、ファクシミリ等の電気通信手段を介して一方的に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

14 威迫等による勧誘等

消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は威圧的な言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

15 不退去による勧誘等

消費者が事業者に対して退去すべき旨の意思を示し、又は事業者に対して退去することを望んでいることを知ることができたにもかかわらず、その場所から退去せず、消費者の住居、勤務先その他の場所に居座り、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

16 監禁又は退去妨害による勧誘等

消費者が契約の締結を勧誘されている場所から退去する旨の意思を示し、又は退去することを望んでいることを知ることができたにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

17 アポイントメントセールス及びキャッチセールスによる強引な勧誘等

路上その他の場所において消費者を呼び止め、又は電話等により呼び出し、消費者の意に反して、執ように説得し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させ、その場で、又は営業所等若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

18 一方的な送付による強引な勧誘等

消費者が購入する意思を表明していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅に送りつけ、代金引換で受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価を請求する等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

19 心理的負担に乗じた勧誘等

契約を締結させる目的で、親切を装う行為又は無料検査その他の無償若しくは著しい廉価の商品等の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

20 心理的不安に乗じた勧誘等

消費者又はその親族等の不幸を予言し、これらの者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等、消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

21 催眠商法による勧誘等

取引の主たる目的でない商品等を意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

22 従前の取引に関する情報の不当な利用による勧誘等

消費者が従前に関わった取引に関する当該消費者の情報又は取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

23 契約書等への虚偽表示教唆による勧誘等

申込書又は契約書に消費者の年齢、職業、収入その他契約を締結する上で重要な事項を偽って記入するようにそそのかし、又は事実と異なる内容の申込書若しくは契約書等を作成して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

24 次々販売による勧誘等

消費者の意に反して、同一の消費者に対し商品等を次々と続けて供給し、又は更新させるために契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

25 資金調達を強要する勧誘等

消費者からの要請がないにもかかわらず、金融機関等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧め、又は定期預金、生命保険等の解約等をして資金を調達させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

26 書面交付義務違反による勧誘等

消費者に法令等で交付することが義務付けられている書面を交付せず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

条例第26条第2号に規定する行為

1 不当に過大な量の商品等の販売等を内容とする契約

消費者にとって不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為

2 不当な信用の供与を伴う契約

商品等の購入等を条件又は原因として受ける信用が消費者の返済能力を超えることを知り、又は知り得たにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させる行為

3 判断力の不足に乗じた契約

年齢その他の要因により消費者の判断力の不足に乗じることにより、消費者の利益を不当に害する内容の契約を締結させる行為

条例第26条第3号に規定する行為

1 優越的な立場に乗じた不当な契約

消費者との雇用契約等の優越的な立場に乗じて、消費者に対して著しく不利益をもたらすおそれのある契約を締結させる行為

2 不当な違約金等を定める契約

契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金について、消費者に不当に高額又は高率の負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為

3 消費者の意思と異なる契約

消費者が意思表示をした内容と異なる事項を記載した契約書等を作成して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

4 不当な免責条項を定める契約

債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させる行為

5 クレジットカード等の不正使用の責任を不当に消費者に負わせる契約

クレジットカード、会員証、パスワード等、商品の購入又は役務の提供を受ける際の資格を証するものが第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させる行為

6 申込みの撤回等を不当に制限する契約

消費者が契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限する条項を設けた契約を締結させる行為

7 不当な管轄裁判所を定める契約

契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させる行為

8 不当に高額な価格を定める契約

当該契約の内容として定められる通常の価格に比し、公序良俗に反する程度に著しく高額な価格を定める内容の契約を締結させる行為

9 名義借用により消費者に不当に債務を負担させる契約

消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為

条例第26条第4号に規定する行為

1 不当な手段による債務履行の強要

消費者、その保証人等債務の履行義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

2 金銭調達を強制した債務履行の強要

消費者等を欺き、威迫し、困惑させ、その他これに類するような不当な手段を用いて、預金又は貯金の払戻し、生命保険の解約、金融機関等からの借入れその他の手段により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせる行為

3 心理的圧迫を与えての債務履行の強要

正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の親族又は知人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨を告げることにより、消費者等に心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

4 契約成立の一方的主張による債務履行の強要

契約の成立又は有効性について消費者等が争う相当な理由があるにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

5 債務の履行義務のない者への債務履行の要求

消費者等の関係人で債務の履行義務のないものに、正当な理由なく電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を要求し、又は債務を履行させる行為

6 事業者名等の不明示等による債務履行の強要

消費者等に対して、事業者の氏名、名称、住所、所在地について明らかにせず、又は偽ったまま、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

7 契約書の無断作成等による債務履行の強要

消費者に無断で契約書を作成し、又は第三者に契約書に署名させて、契約の成立を一方的に主張し、消費者を欺き、又は威迫することにより、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為

8 履行期限が過ぎた契約の債務履行の遅延又は拒否

履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を遅延させ、又は拒否する行為

9 担当者の不在等を理由とした債務履行の遅延又は拒否

契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を遅延させ、又は拒否する行為

10 長期間にわたる債務履行の遅延

役務の提供を約した契約において、消費者からの再三の役務の提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従った役務を提供せず、消費者が契約を締結した目的を達成できなくさせる行為

11 一方的な取引条件の変更による債務履行の中止

継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、契約に基づく債務の履行が終了していないにもかかわらず、消費者への事前の通知をすることなく履行を中止する行為

12 事業者の事情等による一方的な契約履行上の条件等の変更

事業者の事情等により、消費者に十分な説明を行わずに契約に基づく債権若しくは債務の内容又は契約履行上の条件等を一方的に変更する行為

13 クーリング・オフの不当な制限

(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫して困惑させ、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

(2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、事実と異なる情報を提供し、又は当該取引に関する重要な情報を提供しないことにより、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ、又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為

(5) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、役務の対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

(6) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務を負う返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為

14 継続的供給契約の中途解約の不当な拒否

継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為

15 関連性のある契約の一方解約に応じることによる残余契約の存続の強要

形式的には独立した複数の契約であっても、これらの目的とするところが相互に密接に関連しているため、いずれかが履行されるだけでは当該契約を締結した目的が達成されないと認められる場合において、消費者からの正当な根拠に基づく当該契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、当該契約のいずれかのみを解除し、取り消し、又は無効とし、残りの契約の存続を強要する行為

16 不当な解約条件の設定

消費者が正当な根拠に基づく中途解約を申し出ているにもかかわらず、解約の条件として、新たに別の契約を締結させること等により、実質的に契約の存続を強要する行為

17 虚偽の記載をさせることによる契約の成立又は存続の強要

契約の締結に際して、契約に係る書面に年齢その他の事項について消費者に虚偽の記載をさせることにより、契約の成立又は存続を強要する行為

18 閲覧権等の行使の不当拒否

法令の規定等により消費者に認められている財務書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒む行為

条例第26条第5号に規定する行為

1 重要情報の不告知等による与信契約等

立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信を招く表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為

2 重要情報の不実告知等による与信契約等

商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、与信に関する重要な情報を提供せず、又は事実と異なる情報若しくは誤認させる情報を消費者に告げて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為

3 返済不能になることが明らかな者との与信契約等

与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為

4 販売業者等の事由に係る消費者の支払拒否に対する不当な妨害等

与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

5 多数当事者間の虚偽説明による与信契約等

与信契約等に伴い、他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、支払期間、手数料等の与信の条件、当該多数の当事者間の債権及び債務に係る関係その他の重要な情報を提供せず、又はそれらについて誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

6 名義貸の事実を知り、又は知り得べき場合の与信契約等

他の事業者の求めにより消費者が名義の貸与をした契約を締結し、当該契約に基づく債務が当該消費者の意に反するものであることを知り、又は知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

7 不当な取引行為による契約についての与信契約等

販売等をする者の行為が条例第26条第1号から第4号に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売等をする者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為

様式目次

(平26規則70・一改)

様式番号

名称

関係条文

1

立証要求書

9

1

 

2

資料提出要求書

11

1

 

3

訴訟資金貸付申請書

15

 

 

4

被害概要調書

15

 

2

5

訴訟資金支払予定額調書

15

 

3

6

訴訟資金貸付(承認・不承認)決定通知書

16

2

 

7

借用証書

18

1

 

8

訴訟資金追加貸付申請書

19

2

 

9

収支計算書

19

2

 

10

訴訟資金貸付金返還猶予申請書

21

2

 

11

訴訟資金貸付金返還猶予(承認・不承認)決定通知書

21

3

 

12

訴訟資金貸付金返還免除申請書

22

1

 

13

訴訟資金貸付金返還免除(承認・不承認)決定通知書

22

2

 

14

訴訟資金貸付決定取消通知・貸付金即時返還請求書

24

2

 

15

報告等要求書

27

1

 

16

立入調査書

27

2

 

17

身分証明書

27

3

 

18

勧告書

28

 

 

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(平25規則6・全改)

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(令2規則86・全改)

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(平26規則70・一改)

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(令2規則86・全改)

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(令2規則86・全改)

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(令2規則86・全改)

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(令2規則86・全改)

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(平25規則6・全改)

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堺市消費生活条例施行規則

平成22年3月30日 規則第12号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 民/第6章 その他
沿革情報
平成22年3月30日 規則第12号
平成23年8月30日 規則第80号
平成25年3月15日 規則第6号
平成26年9月25日 規則第70号
平成28年3月25日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第86号
令和4年3月25日 規則第13号