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堺市環境基本条例(平成9年3月制定)

更新日:2024年3月7日

 この条例は、市民の皆さんが安全で快適、健康な生活を営むことができるような良好な環境を確保し、次世代に引き継ぐことを目的にしています。

基本理念

  • 良好な環境の確保と将来の世代への継承
  • 自然とのふれあいのある都市の実現
  • 環境への負担が少なく、持続的発展が可能な社会の構築
  • 地球環境保全の推進

 この理念の下で、市、事業者、市民の責務を定め、それぞれのすべきことを挙げています。

  責務 すべきこと
基本的、総合的な施策の策定
市民・事業者の自発的な活動支援
国・他の地方公共団体との協力
環境基本計画の策定(改定)
環境アセスメントの推進
環境保全などのため規制や、経済的措置
環境に関する教育や学習の振興
市民や事業者の自発的な取り組みや参加の促進
地球環境の保全の促進
事業者 環境汚染の防止や自然環境の保全などの措置を自主的、積極的に実施すること
製品の使用・廃棄による環境への負担の低減
環境に優しい原材料などの使用
市の実施する施策への協力
環境汚染の防止
物流の合理化
環境に優しい製品の開発
省資源・省エネルギー
廃棄物の減量
敷地などの緑化
自然環境への影響の少ない開発
市民 日常生活での、環境への負荷の低減
自発的な活動の実施
市の実施する施策への協力
マイカーの使用の抑制
節電
効率的な水の利用
古紙などのリサイクル
身近な緑の育成
環境に配慮した商品の利用

環境基本計画について

 堺市は、市の責務として環境の保全と創造に関する施策を総合的、計画的に進めるために環境基本計画を策定(改定)します。
 堺環境戦略(堺市環境基本計画としての位置づけ)の内容はこちらをご覧ください。

このページの作成担当

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境政策課

電話番号:072-228-3982

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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