堺市環境基本条例(平成9年3月制定)
更新日:2012年12月19日
堺市環境基本条例(全文)はこちらをご覧ください。
この条例は、市民の皆さんが安全で快適、健康な生活を営むことができるような良好な環境を確保し、次世代に引き継ぐことを目的にしています。
基本理念
- 良好な環境の確保と将来の世代への継承
- 自然とのふれあいのある都市の実現
- 環境への負担が少なく、持続的発展が可能な社会の構築
- 地球環境保全の推進
この理念の下で、市、事業者、市民の責務を定め、それぞれのすべきことを挙げています。
責務 | すべきこと | |
---|---|---|
市 | 基本的、総合的な施策の策定 市民・事業者の自発的な活動支援 国・他の地方公共団体との協力 |
環境基本計画の策定(改定) 環境アセスメントの推進 環境保全などのため規制や、経済的措置 環境に関する教育や学習の振興 市民や事業者の自発的な取り組みや参加の促進 地球環境の保全の促進 |
事業者 | 環境汚染の防止や自然環境の保全などの措置を自主的、積極的に実施すること 製品の使用・廃棄による環境への負担の低減 環境に優しい原材料などの使用 市の実施する施策への協力 |
環境汚染の防止 物流の合理化 環境に優しい製品の開発 省資源・省エネルギー 廃棄物の減量 敷地などの緑化 自然環境への影響の少ない開発 |
市民 | 日常生活での、環境への負荷の低減 自発的な活動の実施 市の実施する施策への協力 |
マイカーの使用の抑制 節電 効率的な水の利用 古紙などのリサイクル 身近な緑の育成 環境に配慮した商品の利用 |
環境基本計画について
堺市は、市の責務として環境の保全と創造に関する施策を総合的、計画的に進めるために環境基本計画を策定(改定)します。
第2次堺市環境基本計画の内容はこちらをご覧ください。
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ファクス:072-228-7063
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