このページの先頭です

本文ここから

第3回堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2026年4月7日

令和7年11月10日開催

出席委員(13人)

(市民選出委員:五十音順)
石川 あゆみ 委員、岸田 寿美子 委員、仲辻 政司 委員、増田 進 委員、宮岡 愛子 委員、三好 達也 委員、村田 昌之 委員
(議会選出委員:五十音順)
上野 充司 委員、大西 耕治 委員、小堀 清次 委員、野里 文盛 委員、的場 慎一 委員、森田 晃一 委員

会議の内容

午後2時00分開会

村田会長

 皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、令和7年度第3回倫理調査会を開催いたします。進行にあたっては、随時、私の方から「質問等はありますか」などお声がけをさせていただきますので、質問や意見等ありましたら、その際にお願いいたします。挙手をしていただきましたら、私からご指名しますので、お手元のマイクのスイッチを入れて、ご発言ください。15時前後、きりのいいところで10分程度の休憩をはさみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず次第の1、前回の審査の中で確認をお願いしていた内容について、事務局から報告していただき、その後、本日の審査に入りたいと思います。それでは事務局よろしくお願いします。

事務局

 ご説明させていただきます。
 まず、前回、西川良平議員から訂正届が提出される予定とお伝えしておりましたが、現時点での提出はございません。議会局に確認しましたところ、「令和7年資産等報告書」の別紙1、2における、固定資産税の課税標準額を訂正予定ということですが、課税標準額を確認するための資料の再取得に時間を要していると伺っておりますので、ご報告いたします。

 続きまして、第2回の審査における質問・確認事項について、報告者に確認した結果等をご報告いたします。お手元の資料「第2回倫理調査会における質問・確認事項と回答」をご参照ください。なお、資料は簡潔に作成しておりますが、確認にあたりましては、倫理調査会でのご意見を踏まえ、質問ごとに趣旨や背景などをお伝えしております。

 まず、山﨑光議員です。報告書に対する倫理調査会の意見をお伝えした上で、39ページ「資産等報告書 5預金・貯金(1)当座及び普通預金・普通貯金」及び43ページ「資産等報告書 13現金」について、どちらも該当なしで間違いないかとの確認事項につきましては、「記載内容に誤りはない」との回答でございます。

 続きまして、白江米一議員です。同様に、報告書に対する倫理調査会の意見をお伝えした上で、93ページ「資産等報告書 5預金・貯金(1)当座及び普通預金・普通貯金」及び97ページ「資産等報告書 13現金」について、どちらも該当なしということで間違いないかとの確認事項につきましては、「記載内容に誤りはない」との回答でございます。

 続きまして、中野貴文議員です。1点目、土地の面積と建物の床面積が一致していることから、199 ページ「資産等報告書 1土地」に記載のリゾート物件について、面積の記載方法は正しいかとの確認事項につきましては、「日本のような持ち分、何分の何というものはないと認識しており、記載内容に誤りはない」との回答でございました。
 なお、ハワイのリゾートマンション(コンドミニアム)につきまして、事務局で可能な範囲でお調べしましたところ、「専有部分を基準に報告することは一般的である」と考えられますのでご報告いたします。理由としましては、購入者が所有するのは専有部分そのもので、廊下やロビーなどの共用部分は個人が直接所有するものではないとする考え方が一般的であること、また、日本の「課税標準額」に相当し、固定資産税の課税ベースになる「不動産の評価額」につきましては、専有部分単位で算定されることが多いことなどが挙げられます。
 2点目、国内に自宅として所有している土地建物はないとの報告に関しまして、199ページ及び200ページの「資産等報告書 1土地」及び「3建物」について、記載誤りがないかとの確認事項ですが、こちらも「記載内容に誤りはない」との回答でございました。
 3点目、214ページ「関連会社等報告書 2報酬のないもの」に歯科医師と記載されているが記載誤りがないか、また、記載誤りがない場合、従事したが報酬がなかったということなのか、それとも従事しなかったということなのかとの確認事項につきまして、「親族の個人経営の歯科医院で無償で従事したため、記載内容に誤りはない」との回答でございます。
 なお、診療報酬につきましては、保険診療を行った医療機関に対して支払われるものであり、診療を行った医師個人に直接支払われるものではありません。そのため、労働の対価としての給与が医師に支払われないこと自体は問題がないと伺っています。一方で、公職選挙法上、労務の提供は寄付に当たり、選出区の住民等への労務の提供は認められないこととなっておりますが、法人格を持たない親族に対しての労務の提供は寄付には当たらないこととなっております。今回の事例でいいますと、当該歯科医院は中野議員の親族の個人経営であるため、この点についても問題ないと考えているとの補足説明をいただいております。前年は報酬がなかったので「報酬のないもの」に記載されていますが、従事内容により報酬を受け取ることがあるので、その年には「報酬のあるもの」に記載されるということです。

 続きまして、信貴良太議員です。報告書に対する倫理調査会の意見をお伝えした上で、291ページ「資産等報告書 5預金・貯金(1)当座及び普通預金・普通貯金」及び295ページ「資産等報告書 13現金」について、どちらも該当なしということで間違いないかとの確認事項につきまして、「記載内容に誤りはない」との回答でございます。

 続きまして、西川良平議員です。315ページ「資産等報告書 1土地 別紙1」のうち、昨年の資産取引報告書にて取引価格エ(300万円以上400万円未満)で所有権を購入したと報告されている宅地・田について、取引価格と固定資産税の課税標準額の差があることへの意見をいただいておりました。
 固定資産税評価額の訂正届が提出される予定ではありますが、この差につきまして、一般論として事務局から税部門に確認しましたところ、固定資産税の課税標準額は、個別の取引事情を考慮せず法令に基づく評価基準により算定されるため、実際の取引価格と必ずしも近い水準になるとは限らないこと、したがいまして、取引価格が課税標準額を大きく上回る、あるいは下回るということもあり得るということでしたので、報告いたします。

 また、共通事項として、「もてなし」の報告基準が5万円以上とされていることにつきまして質問をいただいておりました。「もてなし」に関する報告基準は、条例第4条第2項に「交通、宿泊、食物及び娯楽に関するもので、当該金額が一の出所当たり5万円以上のもの」とあることを根拠に、前年中に同一の提供者から受けたもてなしの合計額が5万円を超える場合は、報告対象となります。例えば、同一の方から2万円相当のもてなしを1年間で3回受けた場合は、合計6万円となるため、報告が必要となります。説明は以上です。

村田会長

 ありがとうございました。報告内容についてはよろしいでしょうか。

三好委員

 ご説明ありがとうございました。2点ほど申し上げたいと思います。
 まず、共通事項、もてなしの5万円ですけれども、条例で定められているからということで理解いたしました。ただ、これは私の個人的な印象と感想ですけれども、5万円という設定がやや高いのかなと。私はてっきり、国の規定に準じた額が5万円と想定していたんです。条例で定めている以上、議会で議決しているわけですから、市民も了承しているということになるんでしょうが、その設定からだいぶ経っているし、情勢も色々変わってきているので、個人的には5万円という設定額を見直してもいいのかなと感じております。それはこの場で決めることではないと思っておりますけれども、感想を述べさせていただきました。
 もう1点、西川良平議員の件ですけども、固定資産税の課税標準額を確認中ということですので、正式な確認済みの額を知った上で話を進めるべきではないかなと思っております。事務局からの説明だと、実際の取引価格と課税標準額が上にも下にも異なることがあり得るというご説明だったので、あり得るんでしょうけれども、これは西川議員からの固定資産税の課税標準額の正式回答を待って、引き続き精査した方がいいのではと感じております。

村田会長

 ありがとうございました。三好委員から個人的意見も踏まえて発言がありましたけども、それに対して皆さんどうでしょうか。

小堀委員

 貴重なご意見、ありがとうございました。我々議会選出委員は議会から選ばれて出てきておりますので、確認だけ明確にさせていただきたいなと。我々も承った以上は、しっかりと真摯に受け止める必要があると思いましたので。「5万円を見直すべき」というのは、現下の物価高騰を受けて、物価上昇基準を勘案して5万円を引き上げるべきとおっしゃっているのか、あるいは現下の政治とカネの問題も含めて下げるべきとおっしゃっているのか。そこを明確にしていただかないと、我々としても受け止めようがございませんので、その点だけはっきりしていただいた方がより良いかなと思いましたので、僭越ながら発言をさせていただいた次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

三好委員

 ご質問ありがとうございます。個人的には下げてもいいんじゃないかと感じております。

小堀委員

 分かりました。

村田会長

 それはまた今後の課題ということで。情勢が変わったら、金額は上げるなり下げるなり、それはまた議員もしくは市民からの意見、陳情などを受けてという形になろうかと思いますが、この場では置いておいて。三好委員個人の意見として、そういう意見があると受け止めておいてください。
 それ以外、事務局からの報告内容についてよろしいでしょうか。
 それでは、これから資産等の報告書の審査に入ります。第2回倫理調査会において、永藤市長の分まで事前に見ておいていただくということでしたので、そこまでを目標に進めます。15時ぐらいで、約10分程度の休憩を取ります。約2時間程度を予定し、時間内に収まるようにやっていきたいと思います。
それでは427ページの木畑匡議員から。皆さん、どうでしょうか。

三好委員

 前回も同じような質問をしたんですけれど、所得等報告書の中で、給与のある会社がどういう会社なのか(がわからない)。業種、業態、資料を見る上で、一体どのような会社かというのは示してほしいと思うところです。

事務局

 前回も同様にご意見いただいているところでございます。次年度以降、メモ等で一定お示しできるような形で、円滑な運用に努めてまいりたいと考えているところでございます。

村田会長

 業種とか、可能な範囲で記してもらったらという意見として言わせていただくという形で、皆さんよろしいでしょうか。木畑議員だけじゃなくて、この後も出てくるかもしれませんけど、三好委員に進言していただいたので、このことに関しては以降はなしで。それ以外のことで何か意見ありましたら。

三好委員

 何度もすみません。似たような話ですけども、前年度に木屋フードサービスという記載があって、今年、有限会社KFSとなっている。これは略してKFSと理解しました。それでいいのかということと同時に、代表取締役であって報酬がないというのも、一般的にはちょっと奇異な感じがしたので、代表取締役であるが報酬はないという認識で間違いないのでしょうか。

事務局

 法人の名称が変わっているのかなと。代表取締役で報酬がないというところは、昨年度の報告書につきましても同じ形でご提出いただいておりまして、内容的には、事務局としては誤りないものと認識しております。過去に同じように確認しておりまして、記載内容に誤りないということでした。

村田会長

 代表取締役でありながらも報酬がなかったということです。よろしいでしょうか。

三好委員

 はい。

村田会長

 他、皆さん、よろしいでしょうか。
 次の小堀議員は倫理調査会の委員に入っていますので、あとの審査に回します。
 次の森田議員も倫理調査会の委員ですので、あとの審査に回します。

 次は、481 ページの藤本幸子議員です。どうでしょうか。

三好委員

 前年との比較において変化があったという点では、483ページの「預金・貯金」欄ですけれども、前年「ウ」の分類であったところが、今回「オ」になっているところが割と目立ったかなと。だからどうっていうことはないですけれど、あまりご指摘、ご意見がないようですので、あえて申し上げました。

村田会長

 あえての進言、意見を言ってもらったということで。年間で預金とか貯金、増えたり減ったりというのはあると思います。これ以外でよろしいでしょうか。そうしましたら、藤本議員はこれで終わりたいと思います。
 次、札場泰司議員ですね。どうでしょうか。

宮岡委員

 教えてほしいだけですけど、この固定資産税の課税標準額。昨年度は建物の該当なしですけど、今回は所有されたということで(記載がある)、でも、まだ評価額は出ていない(ので課税標準額の記載はない)、という受け止めでよいでしょうか。

事務局

 そのとおりでございます。

村田会長

 他、よろしいでしょうか。そうしましたら、札場議員はこれで終了します。
 続いて的場慎一議員ですが、倫理調査会の委員なので、あとの審査に回します。

 続きまして、535ページの西田浩延議員に関して、どうでしょうか。

三好委員

 同じ類の質問になって申し訳ないですけど、知らない会社の名前が出てくると、一体何の会社なのかなと思ってしまうので、発言させていただきます。関連会社等報告書の中に、名前からすると広告代理店的なものなのかなと勝手に想像するんですけども、こういう資料を見比べていると、何の会社かなと思ってしまう。決まり上はこの表記でいいのかもしれませんけれど、同じようなことを感じました。

村田会長

 先ほどと一緒で、名称だけだと、どんな会社なんだろうと。事務局には参考ということでよろしくお願いいたします。

事務局

 はい。

村田会長

 それ以外で、西田議員、よろしいでしょうか。そうしましたら、西田議員はこれで終わります。

 続きまして、553ページの上村太一議員いかがでしょうか。
 そうしましたら、上村議員、これで終了します。

 続きまして、571ページの三宅達也議員に関して、どうでしょうか。
 そうしましたら、三宅議員はこれで終わります。

 続きまして、589ページからの井関貴史議員について、いかがでしょうか。
 そうしましたら、井関議員、こちらで終わります。

 続きまして、607ページからの池尻秀樹議員どうでしょうか。

仲辻委員

 資産等報告書の「土地」では固定資産税の評価額がないんですけども、次のページの「建物」では固定資産税の評価額が記載されている。これは新しく購入されて、まだ評価額が決まっていなかったということか。

事務局

 土地につきましては、昨年度は「2建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」のところに記載がありました土地を新たに購入されまして、その際に分筆され、この新しい土地の地番になっております。建物自体は、去年からずっとあるものになります。

仲辻委員

 土地の購入、土地の名義の書き換えが今回あったと。今回書き換えたことで、評価額が決まっていないということ。

事務局

 そうです。

仲辻委員

 はい。分かりました。

宮岡委員

 私もいいですか。この池尻議員の資産等報告書の「1土地」の一番下、昨年度と比べて増えているんですよね。(増えているのは)昨年度の「2建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に記載の土地の所在と違う。昨年度記載があった土地はどこへいったんですか。ちょっと私、分からないので教えていただけたら。(購入したのは)土地だけということですか。

事務局

 去年「2建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に書いていました土地を分筆して購入されたのが、「1 土地」の一番下に書いてある地番になります。そのため、「2建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」からは記載がなくなっているという形になります。

宮岡委員

 地番が変わっているということですね。

村田会長

 土地を買って、建物を建てたということですよね。

事務局

 住んでいる建物というのはずっとあり、その下の土地を新たに購入された。その時に分筆されたので、土地の地番が(購入前から)変わっていますという。

宮岡委員

 分かりました。

村田会長

 他、皆さん池尻議員に関してはよろしいですか。池尻議員はこれで終わります。
 続いて野里文盛議員ですが、倫理調査会の委員ですので、あとの審査に回します。

 続きまして、643ページの山口典子議員。皆さんどうでしょうか。

三好委員

 所得等報告書の欄で、大阪府都市ボートレース企業団からの議員報酬、収入があるんですけど、単純に前年と比較すると、30万円ぐらい減っている。こういう団体に所属している給料って、こんなに減るものですか。僕の認識では、コンスタントに決まっていて、年間通じて変わらないものなのかなと。このボートレース企業団の収入とかに応じて変わってくるのですか。

村田会長

 変動があるのかということですよね。事務局、どうでしょうか。

事務局

 詳細については把握できておりません。当然、報酬額等決まっていると思います。会議の開催回数とか、色々体系があると思いますので、どういう体系で出ているのか、事務局で確認させていただきます。可能性の話ですと、今年の4月1日現在の役職ですので、任期というか、いつから就任されたかで金額が変わる可能性はあると思います。その辺も含めて確認します。

村田会長

 ありがとうございます。三好委員、よろしいでしょうか。

三好委員

 はい。

村田会長

 ということで、山口議員に関しては、これで終わります。
 続きまして、659ページからの西村昭三議員に関して、皆さんいかがでしょうか。

三好委員

 先ほどの山口議員と同じ種類の質問になるんですけど、この方も大阪府都市ボートレース企業団からの収入あり。この人は、新たに入られたという意味ですか。

事務局

 そうですね。

宮岡委員

 議会議員報酬ということは、議員さんたちがそれぞれなったら貰えるという部分ですよね。ここにどなたが選出されるかは分からないということですよね、毎年。

村田会長

 選出される人もおれば、されない人もいるということですね。

小堀委員

 私は行ったことはありませんが、議会の中で、あて職というか、それぞれ議会に選出を求められる役割がありまして。今、私、大阪広域水道企業団というところに堺市議会を代表して、大西副会長とあともうひとかた、3名で出ているんですけれど、こういった場合、各々の議会から審議会の委員として出向するような形になりますので、そこでの報酬は受け取る形になっております。しかしながら、就任と同時に1ヶ月分支払われるような状況には全くなくて、まさにこの審議会がそうであるように、会議の回数に応じて1回あたりいくらといった形になってございます。

的場委員

 今のご質問は多分、「議会議員報酬」って書いているのが、議会の報酬から出ているみたいに見えませんかという意味じゃなかったですか。

宮岡委員

 そこも含めて、皆さん貰われる可能性があるんですよねということです。

的場委員

 ボートレース企業団へ出向に行くのは、今、小堀委員が説明したとおりですが、ここの「議会議員報酬」という表現が少し引っかかるということもおっしゃられているのかなと思うんです。事務局どうですか。

事務局

 都市ボートレース企業団は、府内の地方公共団体によって構成されているもので、そこにも「議会」というものがございます。構成団体から選出して、企業団の委員会に参画していただいている時に支払われる報酬のことを、おそらく「議会議員報酬」と記載されているという形になってございます。

的場委員

 今の説明、分かりにくかったと思うんです。これ、ボートレース企業団というところの議会なんです。「大阪府都市ボートレース企業団(議会議員報酬)」って書いているので、堺市議会から出ているのかなみたいな、そういう表現方法での疑念のご質問だと思うんです。「ボートレース企業団議会」とかいう風に書いていると、ボートレース企業団に議会があるんだなという認識になると思うけど、「企業団」までしか書いていないし、議員報酬って書いているので、そういった誤解が生まれたんじゃないかと思います。

小堀委員

 企業であれば必ず取締役員会議があるのと同じで、公営企業、公の仕事をするところについては、市民の監視のもとに置かなきゃならないので、議会は必ずあるんです。かつて堺市も消防局がない時代、堺市高石市消防組合だった時は、ほぼ8割から9割は堺市職員のような形で出向していようが、消防の事務組合というものをつくっていました。水道についても、今、堺市は一般会計とは違って企業会計という別会計の場、別次元で議論をしています。給料という支払い方はしていませんけれども、今ご説明申し上げたみたいに、構成団体が1以上であれば、各々の構成団体の人員や、水道であれば利用している水量に応じて、何人議員出してくださいとかいう形で。会計は、水道であれば水道企業の収益から、ボートであれば掛け金の中から支払われているものであって、その中で完結する仕組みになっております。

村田会長

 的場委員、小堀委員、ありがとうございました。よろしいでしょうか。

宮岡委員

 はい。ありがとうございました。

村田会長

 ということで、西村議員はこれで終わりたいと思います。
 続きまして大西耕治議員ですけども、大西議員もあとの審査に回します。

 続きまして、田代優子議員、695ページから、どうでしょうか。
 田代議員は終わりたいと思います。

 続いて、713ページからの大林健二議員、どうでしょうか。

三好委員

 資産等報告書の5番は預貯金について書くと定めがあるんですが、「(1)当座及び普通預金・普通貯金」はアイウエオの価格帯分布で書くことになっていますね。その次の「(2)その他の預金・貯金」は、細かく1円単位まで書いておられるんですけども、この表記の仕方の違いというのは、どういうところからくるんでしょうか。事務局にお尋ねしたい。

事務局

 明確な答えになるか分からないですけど、この資産等報告書に関係する条例は昭和58年にできているんですが、そのあと国において資産公開についての法律ができています。その変遷の中で、国と市でそれぞれ記載項目が違うところがあり、整理したものが今のこの形になっています。堺市では国で公開していない項目まで公開する形になっていたので、一方は円単位、一方は価格帯を記号で、という風に(記載の仕方を国と合わせた部分と)元々あったまま残っている部分があります。そこを整理した当時から、以降、ずっとこの記載範囲です。

村田会長

 「預金・貯金」は区分で記入するのに、「その他」のところはなんで金額で記入するのっていう疑問ですか。

三好委員

 はい。

村田会長

 それも、ここで決められない。ずっと昭和58年からこうやっているということやからね。

事務局

 当時どういった形でその条例が制定されているのかというところを事務局でも確認させていただいておりますが、かなり昔というところもありまして、例えば5万円の根拠は何であったかとかは残っていなくて。今、三好委員におっしゃっていただいた部分、どういった整理で、金額の部分を区分で表示しているのかというところも、残っていない可能性もございます。ただ、先ほども事務局から説明させていただいたんですけれど、当初の条例と、国の法律も踏まえた中で一定議論がなされて、今の形に落ち着いていると認識しております。

的場委員

 今の事務局の説明では、なかなかご理解いただけないかなと。私の個人的な解釈でお話ししますと、この「預金・貯金」という欄は、年末時点でいくら入っているかというところで、(1)の場合は生活費も入ってくるので、ある程度金額が増減するんですね。資産等報告書には、前年度の12月時点のものを記入しないといけないので、1円単位で書くというのが、なかなか難しいというところもあるんじゃないかなと。一方、「(2)その他の預金・貯金」というのは定期預金など、ある意味資産としてカチッと金額が決まっているものなので、1円単位まで書くのが可能というのが、僕の解釈です。おそらくそういう考えによるものだと僕は解釈して、今まで来ているんですが。事務局の話では今までの慣例上みたいなことですが、それではちょっと。僕の個人的解釈でいうと、やっぱり増減がある項目で12月時点での金額を入れる(必要がある)というところで、「預金・貯金」の(1)は区分になっているのかなと思います。

村田会長

 ありがとうございます。今、的場委員が言われた感じで、どうでしょうか。

三好委員

 はい。

小堀委員

 これは堺市だけではなく、近代法体系を有しているどこもそうだと思うんですけど、条例とか法律の制定過程がどこまで見える化をされているのかというと、きちっとした形で署名議員の名前が連なって出てきて公の場で議論されれば議事録に残りますけど、その過程は残念ながら見えないんです。今、事務局が申し上げましたように、残っていないというより、残していないんです。公文書には年限がありますので。結局我々は、この条例に則ってしか判断のしようがないので、「記載範囲を増やした方が」とか、「企業の名前をもっと業種・業態まで」とか、それはもちろん真摯に受け止めますけど、直ちにお答えもできかねます。それぐらい条例というものは重いものということは、ぜひご理解いただいた上でご審議賜れればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

村田会長

 小堀委員、ありがとうございます。

三好委員

 はい。

村田会長

 ということで、大林議員、これで終わりたいと思います。
 ここで、10分程度、15時10分まで、一旦、休憩をとります。

(休憩)

村田会長

 そうしましたら、田渕和夫議員から再スタートします。どうでしょうか。

仲辻委員

 田渕議員の年間の議員報酬は、今回は議会議長をされていたので報酬が上がっていると、そういうことですね。

事務局

 そうです。

村田会長

 他、よろしいでしょうか。では、田渕議員はこれで終わります。

 続いて、749 ページからの宮本恵子議員、どうでしょうか。
 そうしましたら、宮本議員はこれで終わります。

 続きまして、767ページからの吉川敏文議員、どうでしょうか。
 そうしましたら、吉川敏文議員もこれで終わります。

 続きまして、785ページからの吉川守議員、どうでしょうか。
 そうしましたら、吉川守議員もこれで終わります。

 続きまして、801 ページからの水ノ上成彰議員、どうでしょうか。
 そうしましたら、水ノ上議員もこれで終わります。

 続いて、817ページからの長谷川俊英議員について、皆さんどうでしょうか。

仲辻委員

 長谷川議員の827ページの「4 前年中の利益の供与」に、一番上は中元・歳暮、2番目は堺市議会議員互助会栄転祝い金…とかあるんですけど、これは長谷川議員が出した分ではなくて、互助会からいただいたものではないかと。貰ったのであれば、記入する必要がないと思うんです。前年度、当選祝いのお花をいただいたと書かれていたので、ここへ書く必要があるんですかという疑問なんですけど。

事務局

 こちらは、利益の供与として受けた額を記入すると思うんです。

仲辻委員

 利益の供与ですから、与えた方ですよね。供与というのは、与えるという意味じゃないんですか。

村田会長

 これは長谷川議員が貰ったということでいいんちゃいますか。

仲辻委員

 供与というのは他人に渡すということでしょ。だから、貰う方は書かなくていいのでは。もし長谷川議員が栄転祝い金を互助会で出されていたならあり得ますけど、そういうことはあり得ない。

事務局

 報告書の手引の31ページ、上から3行目に、前年中の利益の供与の説明があります。4番のところで、前年中に受けた金銭・その他財産上の利益の供与についてというところがありまして。

村田会長

 これね、その前の30ページのとこにも載っていますけど、供与を受けた利益の内容を記入してくださいとなっているので、だから受けたということですよね。

事務局

 そういうことでございます。

村田会長

 それで問題ないんちゃいますか。この言葉がおかしいということですか。

仲辻委員

 いや、利益の供与という「供与」の一語だけ捉えると、相手に与えるという意味です。だから、利益を受けるということではないんでしょう。供与という言葉じゃなしに、利益を受けたということで、もうちょっと分かりやすくしてもらったいいと思うんですけど。

事務局

 条例第4条第2項第2号というのが根拠条例になっています。そこをそのまま読ませていただきますと、「前年中の金銭・物品・その他財産上の利益の供与により取得した財産について、当該金額が一の出所あたり1万円以上のものの利益の供与をなしたものの名称・金額及びその起因となった事実」となっていますので、与えた方じゃなくて、いただいた方の財産となります。

仲辻委員

 通常、利益供与という言葉だけでいくと、与える方です。だから、もうちょっと分かりやすく、「前年度利益を受けたもの」とか書いていただいた方がいいです。長谷川議員は前年度、当選祝いのお花とかを書かれていたんですけども。ということは、他の議員さんでもお花とかいただいたら、みんな書かなあかんようになりますね。今までずっと見ているけど、そういうのを書かれている議員さんは誰もいないので。供与を受けた1万円以上のもの、確か去年とかその前の年は市議会議員選挙があったので、当然、いろんなお祝いが来ると思うんですけど。「婚礼葬儀等、その他社会儀礼に関わる贈与で認められるものは除く」ということで、当選祝いのお花がそれに当たるのであれば、いらないのかも分からないですけど。供与という言葉だけで辞書を引くと、与えたということになります。ここは貰ったものを書くということですか。

事務局

 手引30ページの4番、表で示しているところがあるんですけれど、これが、条例をかみ砕いているものになりまして、供与を受けた利益の内容を記入してくださいと書いています。

村田会長

 仲辻委員の言っていること、分かります。今、広辞苑を引くと、供与は確かに「ある利益を相手側に得させること、その行為」となっているので、これで言ったら、長谷川議員が払ったものに見えるということですよね。

仲辻委員

 この表だけを見ると、利益の供与ということで、中元、歳暮を長谷川議員が送ったのかなと、そういう風に理解されてしまう。

村田会長

 ただ、先ほど事務局も言ったみたいに、手引を見たら、そこは理解できると思う。

仲辻委員

 手引は公開されていない、いわゆる市民は見られないですよね。そう簡単には。

事務局

 そうですね。

仲辻委員

 市で公開されているは、この827ページですよね。そうすると私みたいに、利益の供与というとこで、長谷川議員がこのお見舞いを贈ったと、そういう風に市民が理解してしまうんじゃないかと思うんです。この表しか見ないのでね。

村田会長

 この手引は公開されていないんですか。

事務局

 はい。手引は公開されていないです。ただ、条例は公開しています。
 今ありましたように、堺市議会議員の倫理に関する条例の第4条2項に、「前年度中の金銭・物品・その他財産の利益の供与により取得した財産について、当該金額が1つの出所あたり1万円以上のものの利益の供与をなしたものの名称・金額及びその起因となった事実」を書きなさいと明記されておりますので、それに従って書いていただいているというところになります。

仲辻委員

 条例はそうなんだよね。我々一般市民は、この表だけを見るわけです。そうすると私みたいに、「利益の供与」、なら見舞いをお出ししたんやと、一般市民は取ってしまうんじゃないかと。条例を見れば、今おっしゃるように、これは貰ったものを書くようになっているというのは分かりますけど、絶対、条例なんて並行して見ないです。だから、こういう誤解を生じるような表現は改めた方がいいんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。

事務局

 仲辻委員に問題提起いただいているのは、条例を受けた規則で定めている様式でございます。条例上は、先ほど申し上げたとおり、利益の供与で取得した財産、受けたものを書くということで、記載そのものについて一切誤りはございません。ただ、おっしゃっているとおり、この様式の4番の項目名だけ見ますと、懸念のようなこともございまして、例えばなんですけれど、「前年中の利益の供与により取得した財産」みたいな見出しであれば、より分かりやすくなるのかなというのは、議論をお聞きしていて感じたところでございます。この辺りは、いわゆる例規に伴って規定されたものですので、すぐさまこれを入れるというのは、なかなか難しいところがございまして、いただいた問題提起を踏まえまして、対応は引き続き検討させてもらいたいと思います。

村田会長

 今言ったみたいに、仲辻委員からの問題提起を事務局が預かるという形でよろしいですか。

仲辻委員

 利益を受けた1万円以上のもの、例えば先ほど言った当選お祝いの花とか、貰ったものは議員の方は書かないかんと解釈したらいいんですか。

事務局

 現状、手引で皆様にお示ししているところは、受けたものを記載するとなっていますので、そのように作成いただいているというところでございます。

小堀委員

 選挙の部分で非常にご関心があるようにお見受けしたので、お答えさせていただきます。全国で初めて倫理条例を制定されたそのけん引者が、この長谷川俊英議員でいらっしゃって、栄転祝い金なんて、まさに当選回数がとんでもなく多くてこれぐらいの額になっているんですけども、長谷川議員は政治活動まもなく50年近くになろうかと思いますけれど、その中で一度たりとも、政党に所属されたことはございません。ですので、長谷川議員が仮に当選のお祝いのお花を受けられた場合、記載をすることがある。これが政党に所属をしており、政党の支部に対してお花が渡された場合、本条例の適用には当たらないということはお知りおきいただきたいと思います。公職選挙法は明確な法でございます。条例は法律を越えることができませんので、法律の範囲の中で、言わば汚職事件を契機に、この条例が全国で初めて本市で制定されたんですけれども、そういった背景もご承知おかれてご発言いただけたらと思います。受け取ったのが個人なのか、その議員が持っている政治団体なのか、あるいはその議員が所属をしている政党の支部であるのか。今、政治とカネの問題で様々な疑念を招いていることは私ども承知をした上ですけれども、現行法上、そのような建付けになっていることはお知りおきいただきたいと思います。

村田会長

 小堀委員、ありがとうございます。仲辻委員、どうでしょうか。

仲辻委員

 長谷川議員だけ前年度のお花とか色々出てきて、他の方は全然ない。供与ということで、誰かに与えたことを間違ってここを書かれているのか。ただ、長谷川議員は私も名前はよく存じておりますので、記載間違いすることないのにと、ちょっと不思議に思っていたんです。そうなると、利益の供与のところで各議員が記載している「市議会議員選挙に関する寄付」は、いただいているという意味ですか。6年度の報告の中にたくさん出てくるんです。例えば、田渕議員の前年度の分ですけども、公明党総支部が相手方の堺市議会議員選挙に関する寄付は、先ほどの事務局からの言い方ですと、田渕議員が党から貰ったということでいいんですね。

事務局

 その解釈で結構です。

仲辻委員

 分かりました。

三好委員

 この長谷川議員は、前年度の報告書もですけれど、預貯金の欄で、記入者注、任意記入ということで、詳細に書いておられる。私、新米市民ですので、長谷川議員を存じ上げないんですけど。小堀委員の説明から、なんとなくその議員像も浮かんできたんですけれど、非常に丁寧に書いておられる。これはこれでいいんですけれど、他の方との整合性というか、統一性というか。これはこれでよしということですか。ここまで書かなくていいよということもしないと。1円単位まで、しかも30万円未満のものまで書いておられる。ここまでされることはいいと言えばいいんですけど、どうなんですかねとちょっと感じたんです。いかがですか。

事務局

 そうですね。まずは条例・規則に則って、必要事項について記入をいただくという形で公開をされております。プラスアルファで記入をいただいている部分に関して、事務局から、これを書かないでくださいとかいうところではないのかなと認識しております。

小堀委員

 答えになっているかどうかは分からないですけれども、個人的な感想として。新米市民というお言葉がありましたけれども、私も長谷川議員から見れば、まだまだひよっこですので。本来であれば、議員辞職相当の議員が居座り続けて辞めさせることができないということがあって、市民の皆さんが直接請求という制度を活用して議会に働きかけられて、結果的に、市議会で本条例の制定に至ったという風に聞き及んでいます。私の生まれる前の話でございます。かつて、この堺市でも私が初当選する前には、市議会議長室において警察当局が捜査に入ったということもございました。一方で、私もこちら議員選出側では2番目に古いんですけれど、議会の中で、議員による政務活動費の問題では色々ございましたので、我々も大変厳しいハードルを持っておりますし、その部分では、携わった1人として重く受け止めています。けれど、この倫理に関する条例に関しては、正直、求められている以上になぜここまでプライベートをさらさなきゃいけないのかと、個人的に思うところもあります。立法事実といいますけれども、何か法律なりルールなりをつくる時には、それに基づく何か必要性に迫られなきゃならない。その必要性があった時のことをご存じの方と世代が変わってしまうと、むしろ我々からすると、利益の供与を受けて接待など、そんなに景気のいい時代でもないしそんないい話も聞いたことないのに、と思ったりすることも書かれています。バブル崩壊前の話ですし。認識の違いというものは議員それぞれにあろうかと思いますし、他の議員は分かりませんけど、少なくとも私と長谷川議員の間にはあるということは、申し上げても差しさわりがないと思っています。ただ、我々としては軽く思っているわけではなく、あくまでも私は運用の趣旨に基づいて書かせていただいているつもりですし、長谷川議員は、やはり当時の思いからして、より細かく、精緻に書くべきだというお考えなのかも分かりません。議会として合意をして、全会一致で可決した条例だと聞き及んでおりますので、その制定過程において、この何万円とかっていうのが落としどころであったんだろうと思いますが、もはや我々知る由もございませんので、そこは分かっていただけたら非常にありがたいなと思います。

村田会長

 小堀委員、ありがとうございます。三好委員、どうでしょうか。

三好委員

 はい。OK。

村田会長

 小堀委員、今、本音を言ってくれたかなと。僕もここまでやるのかなと。正直、ここに携わって、ここまで議員さんやっているのかと思って。プライベートもこんな風に見られて、という部分もあると思うんですけど、それだけ皆さん襟を正してやってもらっているのかなと。こういう疑問が出たということはもちろん留めておいてもらったらいいと思いますけど、ここで、記載ルールがいいや悪いや(判断する)というのはちょっと違うと思います。長谷川議員の話も、長谷川議員がこうやっているから他もとかは、別にいいと思います。そこは個人の話だと思いますので。

仲辻委員

 何回も言わせていただきましたけど、この表が市民の目につくわけです。だから、誤解を与えないような表記をちゃんとしたらどうですかということです。条例の言葉を端折っているわけですよね。変に端折ったがために、私、間違って理解したので。条例なり施行規則なりの言葉を書けば、考え違いは起こらない。市民の目に触れるということを頭に置いて、市民は条例まで見ないので、そこをよく理解して、やっていただけたらと思います。

事務局

 ありがとうございます。様式の見出しの部分、問題提起いただいた部分につきましては、受け止めながら検討を進めてまいりたいと思います。

森田委員

 仲辻委員から本当に率直なご意見をいただいていると思います。私たちも、こういう様式をどう書かなければいけないかというところを見なければ、正確に書けないところが正直あります。ですので、なかなか法的にとか国の基準とかいうことで様式にしづらいところがもしあるならば、下に注意書きというところもありますし、そういうところに書き添える。それができなければ、事前に、せめてこの倫調の委員の皆さんにはレクの中で丁寧に伝えていくなど、やっていくべきじゃないかなと、先ほどからのお話を聞いて感じました。

村田会長

 はい。森田委員、ありがとうございます。
 そうしましたら、長谷川議員はこれで終わりたいと思います。

 最後、永藤英機市長、いかがでしょうか。
 いいでしょうか。そしたら終了します。

 ということで、今日は永藤市長の分まで終了しました。質問事項に関しては、次回、事務局から精査してもらって報告していただき、事前に全員に確認が必要であればメールとか送ってもらったらいいと思います。審議はこれで終わります。

 次回の日程、進行の確認等に移ります。次回、第4回は、年明けの令和8年1月23日金曜日、午後2時から同じ場所で実施したいと思います。本日は永藤市長まで終わりましたので、次回はこちらにいらっしゃる議会選出の委員の皆様の分を確認していただくということで、皆さんよろしいでしょうか。

(「はい。」の声)


村田会長

 事前に皆さん見ておいてください。それでは、最後に第4回の進行について、事務局からよろしくお願いします。

事務局

 第4回ですが、今ご確認のありましたとおり、令和8年1月23日金曜日、午後2時からとし、場所は今回と同じ、市役所本館12階第1第2委員会室で行います。第4回で倫理調査会委員全員分の審査が完了した場合、その後、審査の結果を意見書としてまとめるための検討を行っていただく予定です。意見書の構成について、昨年度のものを参考にご説明させていただきます。「令和6年資産等報告書等に関する意見書」をご参照ください。

 意見書は、審議の結果をまとめたもので、各議員や市長の資産等報告書等の審査結果などとあわせまして、付属意見等、例えば、こうすればもっと審査をしやすいのではといった点からの意見等を付しております。項目は、第1から第9までとなっております。簡単にそれぞれご説明いたします。
「第1 資産等報告書等の記入状況」としまして、全報告者の記載内容を「記入あり」、もしくは「該当なし」の別で集計しまして、それぞれの人数を記載しています。
「第2 会議の経過」では、年度内の倫理調査会の開催ごとの日時や審議概要等を記載しています。
「第3 審査」では、倫理調査会の審査方法を記載しています。記載内容は、緑色のフラットファイルのインデックス7番から9番にて定められている内容となっております。
「第4 資産等報告書等に対する審査結果」では、主に調査会からの指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載します。令和6年度は指摘による訂正事項等がなかったため、「調査会の指摘による訂正事項なし」としてあります。
「第5 条例第10条の規定に基づく市民の調査請求」は、当該調査請求の有無について記載し、「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告又は調査に協力しなかった等」では、該当する報告者の有無について記載しています。いずれも令和6年度はありませんでした。
「第7 報告もれがあった者の氏名とその内容」では、記載もれなどがあった報告者の氏名と訂正届の内容を報告順により記載しています。
「第8 記入誤りがあった者の氏名とその内容」では、記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を報告順により記載しています。
「第9 付属意見等」は、当該年度の倫理調査会の中でご審議いただいた内容やご意見等につきまして、まとめて記載する欄になります。令和6年度については、会として意見書の中に残して引き継がなければいけない問題点等はなかったということで、「意見無し」と記載しています。
 最後に、倫理調査会の各委員のお名前を報告者として記載しています。意見書の提出日は、市長への提出日となります。意見書の構成の説明については以上です。

村田会長

 事務局、ありがとうございました。構成について、従来からこのような形をとられているようです。構成を一から議論するよりも、これまでの意見書との連続性や統一性なども考慮して、よほど問題があるといったことがなければ、記載項目の構成自体は、従来のものでいいんじゃないかと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。

(「はい。」の声)


村田会長

 この辺は、事務局に一任という形でいきたいと思います。次に「第9 付属意見等」のところですが、先ほど、事務局からの説明がありましたけども、審議した内容や意見等で重要なものを記載することとなります。これまでの審議で出た意見をまとめた「素案」を、次回までに事務局に作成してもらって、その素案を基に意見書の内容を検討したいと思いますが、よろしいですか。

(「はい。」の声)


村田会長

 それでは、次回までに事務局、素案をまとめてもらうようにお願いします。
 最後に改めまして、次回、第4回は、来年1月23日金曜日、午後2時、場所はここで、予定としましては、こちらにいらっしゃる議会選出の委員の皆様6名分の審査と意見書の検討です。よろしいでしょうか。
 それでは、以上をもちまして第3回倫理調査会を終了いたします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。

午後3時51分閉会

このページの作成担当

総務局 行政部 行政総務課

電話番号:(総務係、庁舎管理係)072-228-7010、(行政管理係、改革推進係)072-228-8632

ファクス:(総務係、庁舎管理係)072-222-0536、(行政管理係、改革推進係)072-228-1303

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで