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第5回 堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2019年2月20日

平成31年1月18日開催

出席委員(13人)

猿渡 権三委員、小幡 知子委員、澤野 雅彦委員、谷尾 政代委員、信岡 登志子委員、山本 正廣委員、吉田 紀男委員、伊豆丸 精二委員、黒田 征樹委員、裏山 正利委員、西 哲史委員、石本 京子委員、池尻 秀樹委員

会議の内容

午後1時30分開会

吉田会長

 皆さん、こんにちは。今年初めてですので、明けましておめでとうございます。
 ただいまから第5回倫理調査会を開催いたします。
 本日の予定ですが、次第に記載のとおり、まず、前回の審査の中で事務局に対して、報告者に確認してもらうようお願いしていた内容及び預貯金が該当なしとなっている報告者へ文書での説明依頼の回答について、事務局から報告いただきます。その後、意見書案の検討を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
 時間といたしましては、2時間程度を予定しておりますが、時間内に意見書案の検討が終わらなければ、会議時間を延長するか、次回に行うこととするか、その都度皆さんにお諮りさせていただきます。
 では、事務局から確認内容の報告をお願いいたします。

事務局

 それでは、第4回での質問・確認事項について、御報告させていただきます。前回の審査の中では、大毛議員・米谷議員・城議員・竹山市長への質問事項について、事務局で確認して御報告するということでございました。
 では、各議員及び市長に聞き取りいたしました内容について御報告いたします。
 お手元の資料1「第4回倫理調査会における質問・確認事項と回答」を読み上げさせていただきます。
 まず、大毛議員につきましては、781ページ「資産等報告書 1土地」について、固定資産税の課税標準額が昨年と比べて下がっているが、評価替えがあったのかということでございました。
 これにつきましては、平成29年資産等報告書の課税標準額が記載誤りであったため、訂正届を提出するということです。平成30年の資産等報告書の記載額は正しいとのことです。平成28年度、賦課期日が平成28年1月1日に評価替えがあったが、平成29年資産等報告書の記載を誤ったということです。
 訂正届をご覧いただけますでしょうか。
 大毛議員の訂正届について、読み上げさせていただきます。まず、訂正日は平成30年12月20日です。訂正する報告書の名称は平成29年資産等報告書、訂正箇所は「1土地」のところです。訂正の内容ですけれども、訂正前が堺市堺区神南辺町2-76-1の土地の固定資産税の課税標準額につきまして、1億6,605万8,562円でありましたけれども、訂正後が、1億6,586万9,559円ということで、訂正がされております。訂正の原因につきましては、記載誤りのためということでございます。
 続きまして、米谷議員の確認事項に移らせていただきます。
 資料1をご覧ください。
 米谷議員の確認事項ですが、799ページ「資産等報告書 1土地」について、固定資産税の課税標準額が昨年と比べて下がっているが、評価替えがあったのかということでございました。
 こちらにつきましては、評価替えがあったが、改めて納税通知書を確認したところ記載すべき項目の欄を見誤っており、平成24年から平成30年までの資産等報告書の記載額が誤っていることが判明したため、訂正届を提出するということです。また、摘要欄の持ち分につきましては、本人のみとなっておりまして、こちらもあわせて訂正するということになっております。
 米谷議員の訂正届をご覧いただけますでしょうか。
 訂正届が平成31年1月15日付で提出されております。訂正する報告書の名称は平成30年資産等報告書、訂正箇所は「1土地」のところで、訂正の内容が、訂正前が堺市美原区小平尾1105-7の土地の固定資産税の課税標準額が、424万1,089円、摘要欄に持ち分が2分の1となっておりましたが、正しくは固定資産税の課税標準額が79万121円、摘要欄の持ち分2分の1を抹消ということになります。同じく、堺市美原区小平尾1105-10の土地について、固定資産税の課税標準額が5万9,562円であったところを正しくは、1万1,096円ということになっております。訂正の原因は記載誤りのためということです。
 続きまして、同じく米谷議員の平成29年資産等報告書です。
 同じく「1土地」のところで、訂正前が堺市美原区小平尾1105-7の土地の固定資産税の課税標準額が425万6,963円、摘要欄に持ち分2分の1となっておりましたけれども、正しくは課税標準額が79万121円、持ち分2分の1のところは抹消ということです。続きまして、堺市美原区小平尾1105-10の土地について、固定資産税の課税標準額が5万9,785円という報告でありましたけれども、正しくは1万1,096円であり、訂正の原因は記載誤りのためということでございます。
 続きまして、平成28年資産等報告書です。訂正箇所は「1土地」、訂正前の内容が堺市美原区小平尾1105-7の土地の固定資産税の課税標準額が425万6,963円、摘要欄に持ち分2分の1ということでありましたけれども、正しくは固定資産税の課税標準額が79万3,079円、持ち分2分の1のところは抹消です。堺市美原区小平尾1105-10の土地につきまして、固定資産税の課税標準額は5万9,785円という記載でありましたけれども、正しくは1万1,138円であり、訂正原因は記載誤りのためということでございます。
 続きまして、平成27年資産等報告書です。訂正箇所は「1土地」のところで、訂正前が堺市美原区小平尾1105-7につきまして、固定資産税の課税標準額は425万6,963円、摘要欄で持ち分2分の1となっておりましたけれども、正しくは固定資産税の課税標準額が79万3,079円、持ち分2分の1のところを抹消ということです。同じく、堺市美原区小平尾1105-10の土地の固定資産税の課税標準額は5万9,785円となっておりましたけれども、正しくは、1万1,138円であり、訂正の原因は記載誤りのためということでございます。
 続きまして、平成26年資産等報告書です。訂正箇所は「1土地」のところで、訂正前は堺市美原区小平尾1105-7の土地につきまして、固定資産税の課税標準額が427万2,613円、摘要欄に持ち分2分の1となっておりましたけれども、正しくは固定資産税の課税標準額が80万4,825円、持ち分2分の1のところを抹消です。同じく、堺市美原区小平尾1105-10の土地につきまして、固定資産税の課税標準額が6万5円でありましたけれども、正しくは、1万1,303円となっております。訂正の原因は記載誤りのためでございます。
 続きまして、平成25年資産等報告書です。訂正箇所は「1土地」のところで、訂正前が、堺市美原区小平尾1105-7の土地につきまして、固定資産税の課税標準額が438万3,062円、摘要欄に持ち分2分の1となっておりましたけれども、この土地につきまして、正しくは固定資産税の課税標準額は81万6,571円、摘要欄2分の1を抹消されております。同じく、堺市美原区小平尾1105-10の土地につきまして、訂正前は固定資産税の課税標準額が6万1,556円でありましたけれども、正しくは1万1,467円であり、訂正の原因は記載誤りのためでございます。
 同じく、平成24年資産等報告書です。訂正箇所は「1土地」のところで、訂正前が堺市美原区小平尾1105-7の土地につきまして、固定資産税の課税標準額が447万7,636円、摘要欄に持ち分2分の1となっておりましたけれども、正しくは固定資産税の課税標準額が83万4,223円、摘要欄の持ち分2分の1が抹消されております。同じく、堺市美原区小平尾1105-10の土地の固定資産税の課税標準額が6万2,884円ということでございましたけれども、正しくは1万1,714円となっておりまして、訂正の原因は記載誤りのためということでございます。
 米谷議員につきまして、以上でございます。
 続きまして、城議員の質問と回答に移らせていただきます。
 資料1をご覧ください。
 城議員の確認事項ですけれども、835ページ「資産等報告書 1土地」について、固定資産税の課税標準額が昨年と比べて下がっているが、評価替えがあったのかということでございました。
 こちらにつきましては、平成29年資産等報告書の課税標準額が記載誤りであったため、訂正届を提出するということでございます。平成30年資産等報告書の記載額は正しいとの回答でございます。評価替えは2年連続で行われておりまして、平成29年の資産等報告書の記載を誤ったものでございます。
 城議員の訂正届をご覧ください。
 平成30年12月12日付で訂正届が提出されております。訂正する報告書の名称は平成29年資産等報告書、訂正箇所は「1土地」、訂正の内容ですけれども、訂正前が堺市南区美木多上322―3の土地の固定資産税の課税標準額が642万2,543円となっておりましたけれども、正しくは固定資産税の課税標準額が637万8,753円です。訂正の原因は記載誤りのためでございます。
 最後に竹山市長への確認事項でございますが、資料1をご覧ください。
 12ページ、「所得等報告書 2前年中の収入(金額が3万円未満のものを除く。)」におきまして、不動産の賃貸料の報告がありますが、10ページ「資産等報告書 15その他の債務で、金額が30万円以上のもの(親族間のものを除く。)」について、「該当なし」という報告であります。建物等の賃貸借契約における保証金も含めて、該当なしで間違いないのかということでございました。
 こちらにつきましては、建物は管理会社で管理をされているため、賃貸借契約における保証金も含めて該当なしで間違いないということでございました。
 第4回での質問・確認事項についての報告は以上でございます。

吉田会長

 はい、ありがとうございました。
 ただいまの報告について、何か御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 ないようでしたら、次に移りたいと思います。
 聞き取り事項については、質問がないということで、それでは、次に預貯金が該当なしとなっていることについて、文書で説明依頼を求めていましたが、報告者から回答をいただきましたので、事務局から報告願います。事務局よろしくお願いします。

事務局

 資産等報告書の「5預金・貯金(1)当座及び普通預金・普通貯金」が「該当なし」となっていることについて、西川知己議員、平田議員、森田議員、池側議員、三宅議員、池田議員から文書による回答がございました。
 6人全員の回答内容を御報告させていただきました後、皆様の御意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、報告いたします。
 お手元の回答書をご覧ください。
 まず、西川知己議員でございます。内容を読み上げさせていただきます。該当なしとなっている理由といたしまして、平成29年9月24日に南区補欠選挙で堺市議会議員に選出されたばかりであり、自身の会社の報酬を除く議員報酬の受取期間が短かったこと、また平成29年9月24日市議会議員に選出されたため、期末手当についても満額で支給されなかったこと、平成29年9月24日の選挙において、選挙にかかる費用や活動中の生活費など、多額の出費や生計を一にする親族からの借り入れがあったためその返済に充当したこと、毎月の議員報酬から10万円を受け取り拒否し、期末手当の増額分についても受け取り拒否し、被災地である熊本に寄附を行ったこと、以上の理由で平成29年12月末時点の口座残額が23万445円という状況になりましたという御報告でございます。
 続きまして、平田議員でございます。
 回答内容ですけれども、政務活動費の返還にかかる費用ということで、平成28年に遅延賠償金も含めて、政務活動費約200万円を返還しましたが、返還に当たり生計を一にする親族に借り入れをしました。現在も借り入れをしている状況であり、その返済に一定額の費用を充てたものです。
 続きまして、議員活動にかかる費用としまして、日々、議員活動するに当たり、政令市等で開催される各種勉強会に出席するための出張費用、交通費や宿泊費などに多くの経費を要しています。政務活動費として充てられないものについては、自己資金で支払う必要があり、活動の頻度が高くなり、持ち出し経費が増加しているものです。
 以上のほか、本人と家族の生活にかかる費用なども含め、支出した結果、平成29年12月末日における口座残額が30万円未満となりました。なお、平成29年12月31日現在の口座残額は13万1,222円であることをあわせて御報告いたしますということでございます。
 続きまして、森田議員の回答でございます。
 回答内容ですけれども、基準日時点での具体的な口座残高を申し上げますと、7万806円です。これは以下の理由によるものですということでございます。
 次期統一地方選挙に向けて積み立てするために12月に180万円を党機関へ納付しています。なお、党機関への納付の期限が厳密に決められているわけではなく、会派内でも各議員が各々のペースに応じて納付しているものです。
 次に、議員活動を行うに当たって政務活動費として充てられない経費は自己資金から支出をしています。本人と家族の生活費や子どもの教育費のため、毎月一定額の支出があります。預金・貯金としてではなく、資産等報告書に記載のとおり現金で保有しています。という回答でございます。
 続きまして、池側議員の回答でございます。
 平成29年9月24日の市議会議員補欠選挙において選出され、基準日時点で議員報酬の受取期間が短かったこと、期末手当の受取額が満額ではなかったことに加えて、選挙に伴う費用もかかったため、貯蓄が少ない状況となっています。また、12月は資産等報告書にも記載している土地・建物について、分筆登記にかかる登記費用の支払いがあったため、支出が増大しました。そのほか、固定資産税、国民健康保険料、自動車のリース代金、火災保険料、生命保険料などの支払いを行いました。さらに議員活動を行うに当たり、出張費や交際費などに多くの経費を要し、政務活動費として充てられないものについては、報酬から支出しています。以上の支出に加えて本人と家族の生活費を支出すると基準日時点の口座残額が18万7,677円という状況になりますことを御報告いたしますということです。
 続きまして、三宅議員の回答でございます。
 三宅議員につきまして、議員御自身あるいは御家族の方の医療費であったり、介護費用、同居されてる方の生活費が増加しているということで御報告いただいております。加えまして、所属会派及び自己の方針により平成28年5月から月額報酬5%に当たる4万円を受け取り拒否し、供託をしているということです。また二度にわたって堺市が提案した期末手当の引き上げ条例に反対し、条例可決後の引き上げ分、平成29年分は9万5,373円を受け取り拒否し、供託をしている。さらに平成29年7月から会派提案の議員報酬削減条例の提案が否決されたことを受け、月額報酬から毎月10万円を受け取り拒否し、供託している。年末に供託分を全額熊本市への災害支援のために寄附している。平成29年は受け取り拒否と寄附した額は合計91万853円となるということで、以上のことから月額の手取り収入が減少しており、平成29年12月末時点での口座残額は25万4,944円と5,166円という状況になっておりますという御報告でございます。
 続きまして、池田議員の回答でございます。
 内容ですけれども、毎月の報酬に関しましては、2つの銀行に分けて振り込んでもらっております。また、期末手当につきましても2つの銀行に振り分けてもらっており、振込先の銀行は計3つになります。大阪維新の会堺市議会議員団は平成29年7月から月額報酬から10万円、また平成29年度の期末手当の引き上げ分9万5,373円、それぞれ受け取り拒否し被災地に寄附しております。なお、平成29年に受け取り拒否した合計額は約91万円になります。私は、地元に事務所を抱えており、事務員も雇用しております。また、車の燃料費や通信費、その他事務所にかかる経費は政務活動費の運用指針に従い費用を按分し、25~50%は報酬等から支出しています。資産等報告書の借入金にもありますように、住宅ローンの返済は毎月約15万円になります。私は、大阪維新の会の副代表であり、堺市議会議員団の代表でもあります。したがって毎月の交際費は多額になります。なお、大阪維新の会は企業・団体からの献金を禁止しています。このように、毎月報酬だけではやりくりできず、生計を一にする妻から借り入れする状況で、半期ごとの期末手当をもってその返済に充てています。以上のとおり現状では貯蓄できない状態であり、期日時点での3つの口座の残額は26万1,333円、21万6,319円、19万8,567円となっておりますので御理解くださいということで御報告いただいております。
 文書による回答についての報告は以上です。

吉田会長

 はい、ありがとうございました。
 ただいま、報告していただきましたけれども、この件につきまして、御質問がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
 山本委員。

山本委員

 山本です。文書によって私の質問に対して明らかにしていただいた内容、よくわかりました。その中で、もう一つ明らかになったのは、この最後のお二人にみられますように、複数の口座をお持ちだということが、記載されており、この形をとりますと、複数の口座をたくさん持てば、30万未満でも記載しなくてよいという論理が成り立つと思うんですけれども、これは何か口座の数に制限があるんでしょうか。

吉田会長

 事務局、いかがですか。

事務局

 口座の数についての制限はございません。

山本委員

 わかりました。そういった疑念も発生する余地があるということは、御理解いただきたいと思います。それも含めて、理解いたしました。
 それと、もう一つ触れておきたいのは、三宅議員の報告の下のほうに書いてますように、この内容は個人だけでなく、家族のプライバシーも含まれておりますので、個人情報の保護については、傍聴人も含めて御配慮いただきたいということを申し上げておきます。
 以上です。

吉田会長

 ほか、御意見ございませんか。
 それでは、次に進めさせてもらいます。
 それでは、検討の結果、文書による回答をもって、西川知己議員、平田議員、森田議員、池側議員、三宅議員、池田議員の審査を終了することとしてよろしいでしょうか。
                 (「異議なし」という声あり)

吉田会長

 異議なしということでございます。
 以上で全ての報告者の審査が終了いたしました。なお、文書による回答書につきましては、倫理調査会に提出された資料として、事務局において保管することといたします。お手元に配付した資料は、机の上に置いていただき、持ち帰らないようにお願いしたいと思います。
 それでは、次に意見書の検討に入りたいと思います。
 皆さんのお手元に意見書のたたき台として作成した素案をお配りしていますが、従来の意見書にならった形で、事務局にまとめてもらったものです。
 まず、内容について事務局から説明をお願いいたします。

事務局

 それでは、お手元の意見書案をご覧ください。
 昨年度も御説明しましたように、意見書は1年間の審議した結果をまとめたもので、各議員、市長の資産等報告書等の審査結果などとともに、付属意見等を付したものです。
 内容の説明に入らせていただきます。全体の構成は昨年度と変わっておりません。
 意見書案の表紙をめくっていただきますと、1ページ目、「第1 資産等報告書等の記入状況」として、審査を行いました報告者48人の資産項目ごとの記入状況について、2ページにわたって表にまとめています。
 次に、2ページの下段ですけれども、「第2 会議の経過」として第1回からの開催日時、場所、審議概要を記載しております。
 次に、3ページから4ページでございますが、審査方法等について記載しております。審査方法は調査会として変更したところはありませんでしたので、昨年度と同内容で記載しております。
 次に、5ページから7ページですが、「第4 資産等報告書等に対する審査結果」として報告者であるそれぞれの議員、市長の名前を列記いたしまして、それぞれの審査結果を記載しております。
 調査会からの指摘により報告書の訂正があったかどうかをもって審査結果とし、指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載しています。
 なお、井関議員、竹山市長から訂正届が提出されていますが、調査会からの指摘によるものではありませんので、「調査会の指摘による訂正事項なし」と記載しています。
 また、第4回調査会までで継続審査となっていた報告者につきましては、「審査継続中」と記載しています。
 本日の審査の結果をもって「審査結果」を記載させていただきます。預貯金が該当なしとなっていることについて文書で説明依頼を求めた6人の報告者については、『資産等報告書中「5預金・貯金」欄について文書による説明依頼を求め、その回答を審査した結果、調査会の指摘による訂正事項なし』と記載をいたします。
 次に、「第5 条例第10条の規定に基づく市民の調査請求」でございますが、現時点で提出されておりませんので「なし」とさせていただいております。また、「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告または調査に協力しなかった等」につきましても、そのような事実がありませんので「なし」とさせていただいております。
 次に、8ページの「第7 報告もれがあった者の氏名とその内容」ですけれども、第4回倫理調査会までの審査において、記載漏れがあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 次に、9ページ「第8 記入誤りがあった者の氏名とその内容」ですが、第4回倫理調査会までの審査において記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 次に「第9 付属意見等」ですが、これにつきましては、本日、これまでの議論の内容を踏まえ、付属意見に記載する内容について検討を行っていただきたいと思います。検討資料として別紙を準備しております。
 最後に、19ページです。
 ここには、倫理調査会の各委員のお名前を報告者ということで、記載させていただいております。
 意見書提出日につきましては、市長への提出日を記載することになっております。
 説明は以上です。

吉田会長

 はい、ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの説明について何か御質問ございませんでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 意見書の第1から第8については、この案で本日の内容を踏まえ、成案としていくこととしてよろしいでしょうか。
                 (「はい」という声あり)

吉田会長

 ありがとうございました。
 次に「第9 付属意見等」についてですが、今年度、これまでの倫理調査会の中で審議した内容や意見等を踏まえて、記載する内容を検討し、まとめていきたいと思います。
 調査会全体を通して感じられたことも含め、皆さんの意見をお聞きしてまとめたいと思います。
 事務局に検討資料を準備してもらいました。これまでに出た意見を踏まえ、意見として付す項目や文案について、資料を参考に御意見をいただきたいと思います。
 昨年度も意見がありましたが、今年度も審査全体を通して、価額区分のあり方について、記号ではなく、金額で記載したほうがわかりやすいという意見がありました。この価額区分について私から少し補足させていただきたいと思います。
 堺市では、全国に先駆けて、倫理条例を制定した経過があり、価額区分で報告することとなっている項目はその当時から報告を求めてきた項目です。その後、国の資産公開法が成立し、法に準じて報告しなければならない項目については見直しがされました。しかし、法に規定されていない堺市独自の項目は、そのまま、価額区分の記載となっています。
 従来からの堺市の項目と法で規定する項目が混在し、その報告方法が異なっているために、わかりにくくなっているという状況です。
 これまでの審査を踏まえ、意見案としましては「金額による記載に改めるなど」としていますが、市民にとってよりわかりやすい制度とするためには、報告する項目や報告の方法も含めて、検討するという考え方もあるのではないかと思います。その点を踏まえ、皆さんの御意見をいただきたいと思います。
 いかがでしょうか。
 はい、猿渡委員。

猿渡委員

 今年の委員会の資産報告書について、いろいろありましたが、私は個人が持っている会社について、もう少し調べたいと思いました。あるいは今、空き家が多くて、借りるのが非常に安くなっているんですね。URでさえも手付金とか、敷金については相談にあずかりますというようなことがあって、何かちょっと責めにくい、責めにくいという言い方は変ですけども、建物等の賃貸借契約における保証金などの債権について、質問しにくいというような状態であったと思います。もう一つは、個人が持っておられる会社ですね、このことについては、堺市の場合は、これは府と同じで、事業所税とか、法人市民税とか、取れる立場ですので、どういう会社かということは、もうちょっと突っ込んだ質問を出して、事務局に調査いただけるんじゃないかというような考え方を持っております。
 それで、今年は文書による回答も、山本委員のおっしゃったように、非常に分かりやすい回答が出てきたというようなことで、評価していいんじゃないかと思います。以上です。

吉田会長

 はい、ありがとうございました。

裏山副会長

 今も、会長のほうから価額の点について、なぜそうなっているかという御説明をいただきました。それで、私も記入をする立場と、それから審査する立場ということで、どちらにしましても、わかりやすく、また、これによって議員及び市長の資産の状況が簡潔にしっかりわかると、こういった制度としていくのが望ましいというふうには思います。その点で、国が求めている資産公開法というのが、先ほど御説明いただきましたけれども、これは、金額を記入するというふうになっておりますので、その資産公開法との整合性をしっかりとりながら、どのような制度としていくかということを当審査会の意見としてまとめていただくと、今度、議会で議論をしていくうえで、効果的かというふうには思うんですが、どうでしょうか。

吉田会長

 はい、どうぞ。

池尻委員

 池尻です。私も、今、副会長が言われたとおり、やはりそういうふうな形で意見を出していただいて、また議会のほうで議論するような形をとっていけばと思っております。

 以上です。

吉田会長

 はい、ありがとうございます。

 そのほか、ございますか。はい、どうぞ。

山本委員

 山本です。価額区分で記載することとなっている項目について、金額による記載に改めるということは、今年度も付属意見に取り入れていただきたいと思います。

 以上です。

吉田会長

 はい、ありがとうございました。

 そのほか、ございませんでしょうか。

小幡委員

 先ほどの価額区分ですけども、一番最初に見たとき「ア」とか記号での記載でわかりにくかったんですが、事務局で金額を入れていただいて、とてもわかりやすく、見やすくなりました。そんな細かい一桁までじゃないですけど、せめて万単位以下は切り捨てでも構わないので、記号でするよりも、金額で記載していただいたほうがわかりやすいかなという気持ちがあります。

吉田会長

 はい、ありがとうございます。

裏山副会長

 今も御意見いただきましたとおり、審査会として全体の意見としてまとめなければなりませんので、今、山本委員や小幡委員から意見がございましたとおり、記号で書くというのは、なかなかわかりにくいというのもあるかというふうに思います。

 先ほど、私のほうから申し上げましたとおり、資産公開法というのは、金額で全て書くというふうになっておりますので、これは、それが一番明快であると思うんですね。それに先ほどの会長からありましたとおり、当てはまらない項目が堺市独自の項目ということになってございますので、その点も踏まえて、資産公開法にのっとったあり方に適応するような形でしっかりと議会で議論をしなければならないのですけれど、その意見を当調査会として記載する。それで、まず金額で書いてほしいという案のところですね、この点は残してほしいということですよね。その上で、先ほど、会長から御説明いただいた、また池尻委員や私の方から申し上げている、この資産公開法にのっとって、金額で記入するということも当然含めて、法との整合性をふまえた形で制度をしっかり見直してはどうかという意見を併記させてもらうということでよろしいでしょうか。

石本委員

 質問なんですけど、よろしいですか。

吉田会長

 はい、どうぞ。

石本委員

 先ほど、山本委員のほうからもお話がありましたが、口座ですね、審査の対象となる口座はどのようなものかとか、あるいは数とか、そういうことは、国の法律では何らかの記載があるんでしょうか。

 そのあたりちょっとお聞きしたいんですがいかがでしょう。

吉田会長

 事務局。

事務局

 事務局です。国の資産公開法では、まず堺市が求めている、普通預金等については報告の対象となっておりませんで、定期預金等だけが報告の対象となっております。

 口座の数につきましては、資産公開法に、特に規定、ルールというのはございません。

吉田会長

 よろしいですか。

石本委員

 はい、ありがとうございます。

吉田会長

 そのほか、何か御意見ございませんですか。

石本委員

 ちょっと意見としてよろしいですか。今回、普通預金等が30万円以下ということで調査をさせていただいて、そのことについては文書報告もしていただいたということなんですが、文書を読ませていただいても、赤裸々と言ったらオーバーなんですが、プライベートなことをかなりしっかりと書いていただいたと思うんですね。それも大切なことではあるとは思うのですが、そこまで個人的な、家族の皆様にもかかわるようなことまで、ここで明らかにしなければならないのかどうかなというところは、少し私は、心にひっかかるところはあるんですね。ですから、この対象とする預金口座等、やはり少し対象を検討してこのようなものということで、一定の形を出すというか、すぐにはちょっと難しいかなと思うんですが、考えるということも今後の課題の一つとして、ちょっと頭において、進めていったらどうかなと、これは私の単なる感想みたいなもので申し訳ないんですけど、そのように思いました。

 以上です。

吉田会長

 ありがとうございました。

裏山副会長

 会長。

 それでは、市民委員からございました意見内容と、それからこちらのほうからもまた会長のほうからも御説明いただいたことについて、資産公開法との整合性や報告対象項目をどうするのかといった内容について、この2つをあわせた内容で付属意見としてまとめさせていただくということで、皆さんの御同意をいただければ、そのようにさせていただきますが、いかがでしょうか。

吉田会長

 よろしいですか、はいどうぞ。

山本委員

 山本です。事務局で用意していただいた検討資料の中の付属意見案の2点目ですね、今回ちょっと訂正届が多かったと思いますので、これも付記していただければありがたいです。

吉田会長

 それでは、資産等報告書等の記載内容について、調査会による確認依頼により記載誤りや記載もれ等が判明し、訂正がなされたものが多くみられた。作成にあたっては、根拠資料に基づき、細心の注意を払い正確かつ丁寧に記載するよう求めるということ、報告項目については、市民委員の意見として出された報告の項目のうち、記入率の低い項目は削除する。ということで、これを土台にして意見案をつくっていきたいなと思いますが、よろしいでしょうか。

                 (「はい」という声あり)

裏山副会長

 先ほど最初に申し上げた価額区分のところの意見については、先ほどの意見をしっかりと入れるということと、あとの2点については、そのまま付属意見として、計3点、もしくは4点になるかもしれないですけれど、文章の書き方によって少し変わるかもしれませんが、そのことを付属意見として、会長、副会長で文案をつくらせていただくということでよろしいでしょうか。

吉田会長

 それでは、皆さんの意見を踏まえた上で、意見書案に加えることといたします。皆さんが同意いただけるのなら、文章等につきましては会長、副会長に任せていただいて、文案が作成できれば皆さんに郵送させていただき、確認いただいて問題がなければ成案にするということでよろしいでしょうか。

                 (「はい」という声あり)

吉田会長

 それでは今後の日程について事務局から説明をお願いいたします。

事務局

 今後の日程ですが、意見書がまとまりますと、例年3月に、会長、副会長から市長へ直接意見書を提出していただきます。提出日は、市議会の日程等も考慮のうえ調整させていただきます。昨年度は、3月23日に提出しております。なお、本日でお集まりいただいての倫理調査会は一旦終了ということになりますが、皆様の任期は平成31年5月31日までとなっております。任期中に閲覧に供されている資産等報告書等について、市民の方から調査請求があった場合は、お集まりいただき、調査していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

吉田会長

 それでは、調査請求がなければ、今回が最後ということになります。2年間会長として務めさせていただきましたけれども、拙い進行で皆さんにいろいろ御迷惑をおかけしまして、申しわけないと思っておりますが、これをもちまして、倫理調査会を終了したいと思います。皆様、ありがとうございました。

午後2時30分閉会

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