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(案件2)介護保険法に基づく堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について

更新日:2014年9月22日

案件説明

事務局(宇都宮介護事業者課参事)資料4

平成23年度に第一次、第二次一括法の制定による、介護保険法の改正に伴い、介護保険事業等の人員・設備・運営に関する基準の制定を条例委任されたことにより、堺市でもこのような基準を定めるため、条例を制定することが必要となった。昨年度の分科会でも説明したとおり、サービス提供記録の保存年限について、厚生労働省基準では完結の日から2年間保存とされていたものを、堺市独自の基準として記録を作成した日から5年間保存とするなどを規定し、昨年度の市議会で可決し、4月から施行した。
6月に第三次一括法が成立し、これまで含まれていなかった居宅介護支援事業所についても定める必要がでてきた。本市としては、サービス計画書等についてはしっかり保存しているため、アセスメント、担当者会議、モニタリングの各記録の保存年限についても、厚生労働省基準では完結の日から2年間保存であるものを、記録を作成した日から5年間保存とする。
施設サービス、地域密着型サービスの小規模多機能及び小規模特定施設、小規模特養、また居宅サービスの特定施設についても、施設内において、介護支援専門員がサービス計画書を作成し日々のサービスを提供しているため、具体的なサービス内容の記録については、完結の日から2年間保存を、記録を作成した日から5年間保存とするよう改正を行う。
地域密着型サービスは、その市町村の住民しか利用できないこととなっているが、たとえば、堺市民の方がある自治体の地域密着型サービスを利用したいという場合、自治体間で同意文書を交わしたうえで、その自治体の実際に利用されるサービス事業所だけを堺市が指定することによって、その方だけが利用できるということがルール化された。地域密着型サービスについては、全国の市町村で指定の基準を条例で定めており、事業所の所在地の自治体の基準に従って指定できるように改正を行う。
本市ではすで暴力団員の排除条例が制定されており、入札等から排除されているが、介護保険のサービスにおいても暴力団員を排除するために、指定法人の要件に暴力団員を排除する内容を追加するとともに、暴力団員が管理者等の主要な地位に就くことができない旨も追加する。
スケジュールとしては、10月上旬に基準条例案を作成し、12月ごろにパブリックコメントを実施し、来年の1月中旬の市議会の2月定例会に条例案を提出し、可決されれば、来年4月に改正条例を施行したい。

質疑応答・意見

白澤会長

記録を作成した日から5年となると、まだ利用が続いている場合がある。完結をしていたら、事実を確認する必要はないが、全国の市町村がこのように記録を作成した日、サービスが始まった日から5年保存というのが大体大きな方向なのか。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

日々サービスを提供しているので、その提供している所から5年間ずつ保存をしていけば、それ以前の分は記録を廃棄して構わないということであり、堺市だけではなく他の自治体も全国的にそのような傾向がある。

白澤会長

気になるのは、裁判などが起こった時のデータ開示で、完結をしていると2年ぐらいで訴訟問題などは起こらないと思うが。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

サービス記録に限ってということなので、訴訟等があればそれが解決するまで、事業所の責任として、関係の書類を残していかなければいけない。

岡田委員

8年間サービス提供を受けた場合、5年間はあって3年はないということになる。この場合どうなるのかという質問である。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

サービス計画記録やケアプランは残していくので、その中で日々のサービス提供記録についてはサービス提供から5年間で廃棄して構わないという規定である。

白澤会長

ケアプランは何年残すことになるのか。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

国の基準通り、完結から2年間保存。

白澤会長

いろいろな問題が起こってもケアプランがあれば対応できるため、その他の記録については一定の期間を終えるごとに破棄しても良いのではないかということか。

岡田委員

サービス計画書はサービスがどのように行われて、課題分析をしてそのニーズに応じてサービスが提供されたという事実が残る。モニタリングはどういう変化があったのかという記録になる。アセスメント・担当者会議・モニタリングは重要なもので、ただ単にケアプランだけが残っていればいいというものではないような気がするが、その辺りは、行政としては良いということか。

白澤会長

今回条例に規定するということで、おそらく昨年の条例の制定の時に、既に動いていたという経過があるのだと思う。そういう意味で今回の規定だけ違った形で規定するわけにはいかないだろう。岡田委員の言うとおり、何かあった時に、ケアプランだけでは議論は進まず、その他データも管理しておくべきだと思う。本来なら全て完結の日から2年間保存の方が素直だと思うが、堺市としてこのような形にした時に、どのような問題が起こるのかもう一度検討し、他の部分と突き合わせて作らないといけないと思う。
堺市としては他の市町村と横並びでこのようにしたのだと思うので、もう一度他の市町村の状況も確認をして、何かあった場合どうするのかを含めて、一定の方向付けをしてもらいたいということでいかがか。

黒田委員

今の議論は施設サービスや地域密着型サービスにも適用される。例えば入所した時の初期の面接の記録はこの規定では残るようになるか。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

フェイス記録は大事なもので、残していくような条文の案にしたいと思っている。特養であれば何十年も入所されている方もおられる。そういった方が完結という話になると負担も大きいので、日々のサービス提供記録については、提供から5年で廃棄できるようにすることで負担軽減を図れればと考えている。他の政令市やいろいろな意見を聞いて進めていきたいと考えている。

白澤会長

内容についてはもう少し市の方で検討し、適切な形で条例として制定していただきたい。

山本委員

今後、特養等の施設関係で、昭和50年代以前の施設などの建て替えや部屋の改修等が考えられると思うが、前回、増床分は多床室を認めるということで改正したが、建て替えなどの時に多床室を認めていくのか、それとも全て個室でないといけないのか、一部は多床室を認めるのかなど、その辺のことも整理して考えていく必要があるので、こういった場で議論できればと思う。そのようなことを考える時には、施設の現状などをいろいろ意見として聞いて対応してもらえればありがたい。

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