制度の概要
更新日:2012年12月19日
情報公開制度は、堺市情報公開条例に基づき、市の保有する情報を広く公開・提供する制度であり、住民自治の基盤となる「知る権利」を具体化し、市の「説明する責務」を明確にすることで、市民の皆さんとの協働のまちづくりを進め、公正で開かれた市政の進展に寄与することを目的とするものです。
基本原則
- 公開の原則
- 個人情報の保護
- 迅速公正な手続き
- 総合的な情報公開の推進
- 情報公開審査会の建議機能及び調査権限の拡充
情報公開請求ができる人
どなたでも請求できます。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 人事委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業管理者
- 消防長
- 議会
- 地方独立行政法人 堺市立病院機構
対象公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になります。
公開できない情報
公開が原則ですが、公開できない情報があります。
- 特定の個人が識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害すると認められる情報
- 公にしないことを条件として提供された情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益又は不利益を与えるおそれがある情報
- 公にすることにより事務事業の執行に著しい支障を及ぼすと認められる情報
- 法令等の規定により公にできないと認められる情報
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階