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公文書公開請求の流れ

更新日:2023年4月1日

1 請求書に、住所、氏名、電話番号、請求される公文書名、公開区分をご記入いただきます。

(窓口で請求される場合)
市政情報課又は対象公⽂書担当課に備えつけの請求書をご利用ください。

(郵送で請求される場合)
請求書をダウンロードし、市政情報課へ郵送してください。
送付先
〒590-0078 堺市堺区南⽡町3-1
堺市役所 市⻑公室 広報戦略部 市政情報課

(電子申請で請求される場合)

<注意事項>

  • ファクシミリを利用した請求の受け付けはできません。

  • 電子申請で請求される場合は、必ず登録が完了したことを示す登録完了画面が表示されたことを確認してください。登録の完了が行われないと、請求の受け付けが行えません。

  • 出資法人等(外郭団体)の公開請求は、各法人等において行いますので、直接お問い合わせをお願い致します。

2 市政情報課から担当課へ連絡し、公文書の特定を行った後に受付します。

3 請求のあった日から原則として15日以内に、公文書を公開できるかどうかの決定を行い、その結果を文書でお知らせします。

4 公開できる場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、作成に係る費用(実費)をいただきます。

写しの交付にかかる費用

種類 規格 費用
乾式複写機によるコピー 白黒 A3以下 1枚 10円

カラー A3以下

1枚 50円

紙文書等をスキャナ等で読み取って
できた電磁的記録(スキャン文書)

下記【スキャン文書の交付費用】をご覧ください。
フィルムの現像 縦89×横127ミリメートル 1枚 30円
録音カセットテープ 記録時間120分までのもの 1巻 250円
ビデオカセットテープ VHS方式、記録時間録画120分までのもの 1巻 350円
フロッピーディスク 3.5インチ、2HD 1枚 50円
CD-R 直径120ミリメートル 1枚 100円
DVD-R 直径120ミリメートル 1枚 150円

【スキャン文書の交付費用】
(1)フロッピーディスクで交付の場合…文書1枚につき10円(ただし、5枚以内の場合は一律50円)
(2)CD-Rで交付の場合…文書1枚につき10円(ただし、10枚以内の場合は一律100円)
(3)DVD-Rで交付の場合…文書1枚につき10円(ただし、15枚以内の場合は一律150円)

  • 用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。
  • 写しの交付については、媒体物の汚損・破損についての弁済等の関係から、請求者の私物によらず、実施機関が用意します(コピー用紙やビデオテープのお持込みには対応いたしかねます)。
  • 費用は前納です。

関連条文抜粋

堺市情報公開条例

費用の負担

第17条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める物の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(1) 公開請求をして、公文書又はこれを複写した物の写しの交付(第15条第1項の実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの

(2) 第33条の規定により実施機関がした情報提供施策の拡充若しくは情報公表制度の整備又は既に公開された情報の提供若しくは公表を推進する措置により公文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの

堺市情報公開条例施行規則

写し等の交付部数

第8条 条例第15条第1項の規定により交付することができる公文書の写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

写し等の交付に伴い負担すべき費用

第9条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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