審査請求
更新日:2025年4月1日
公開請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づき3カ月以内に審査請求ができます。審査請求があった場合、堺市長等の審査庁は学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
情報公開請求等に関する審査請求手続について
行政不服審査法第19条第2項の規定に従い記載をしていただく必要がある事項をお示ししています。
なお、こちらは記入例ですので、必ずしもこの様式によらなければならないことはありません。
情報公開請求等に関する審査請求に係る事務手続きの流れ(概要)(PDF:314KB)
情報公開請求等に関する審査請求に係る事務手続きの流れの概要は、こちらをご覧ください。
情報公開条例に基づく審査請求手続について(PDF:145KB)
行政不服審査法の規定の一部が適用されず、堺市情報公開条例に基づき行われる手続やその関連規定については、こちらをご覧ください。
行政不服審査法の概要、審査請求に係る基本的な事務や流れ等は、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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ファクス:072-228-7444
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