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お申込みいただける方

更新日:2026年4月1日

次の要件をすべて満たしている方が、堺市中小企業融資制度を申込むことができます。

堺市中小企業融資制度対象事業者
1 中小企業者(小規模企業者を含む)、協同組合等であること
2 堺市内の原則同一場所で6か月以上引き続き事業を営んでいること ( 堺市中小企業設備投資応援資金融資堺市創業者支援資金融資を除く)
3 融資対象業種を営んでいること

一部、制度により利用要件が異なりますので、お問い合わせください。

中小企業者とは

以下のいずれかを満たす法人・個人事業者です。
(中小企業者は、資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当していれば可)

融資対象業種とは

対象業種
1 製造業 2 鉱業 3 土石採取業 4 木材伐出業
5 建設業 6 物品販売業 7 不動産業 8 運送業
9 通運業 10 倉庫業 11 印刷業 12 出版業
13 飲食店業 14 保険媒介代理業 15 サービス業 16 郵便業
17 電気通信業 18 電気・ガス・熱供給・水道業        

(備考)

代理仲介業やサービス業のうちでも、融資対象とならない業種があります。

農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、宗教法人、学校法人などの業種は対象外です。

次のいずれかに該当する場合には、この制度はご利用できません。

融資制度共通

  • 公益財団法人堺市産業振興センターもしくは大阪信用保証協会において代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
  • 公益財団法人堺市産業振興センターもしくは大阪信用保証の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
  • 銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない場合を含む)
  • 許認可を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって、許認可等を取得することが確実である場合を除く)
  • 既往借入金の返済において返済猶予措置の特例適用を受けている場合(既往借入金の借換えのために融資を受けようとする場合を除く)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある事業を営む者
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者である者、またはその法人の役員が暴力団員もしくは暴力団密接関係者に該当する者、または申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合
上記に加え下記のいずれかに該当する場合、堺市創業者支援資金融資制度をご利用いただけません。
  • 元勤務先の役員の方や、事業主の配偶者又は事業継承予定者(親族の方を含む)
  • 企業に勤務しながら開業される方
  • 原則として、事業開始後6か月以上の方、過去1年間に事業を営んでいた方や融資を受けようとする事業以外の事業を営んでいる方

相談・申込み窓口・問い合わせ

公益財団法人堺市産業振興センター 金融支援課
〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階
電話: 072-255-8484
ファクス:072-255-5162

  • 南海高野線中百舌鳥駅より約300m
  • Osaka Metro御堂筋線なかもず駅より約300m
  • 駐車場は、堺市産業振興センター隣接の来客用駐車場(無料)がありますが、できるだけ電車、バスなどの公共交通機関を利用してください

受付時間

平日午前9時から午後5時30分までです。
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課

電話番号:(振興係)072-228-7534、(イノベーション推進係)072-228-7455、(商業支援係)072-228-8814、(中小企業支援担当)072-255-8484

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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