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中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定について

更新日:2024年4月1日

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

1.要件の確認

次の要件をすべて満たす中小企業者
1.国が指定する金融機関(以下「指定金融機関※1」という。)と取引がある方
2.(1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金※2残高に占める割合が10%以上である方
  (2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同月に比して10%以上減少している方
  (3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同月比で減少している方

※1指定金融機関については、セーフティネット保証7号(外部リンクへ)
※2金融機関からの総借入金とは、下記の金融機関からの借入金を言い、その他(中小企業基盤整備機構等)からの借入金は含みません。

1 銀行 7 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2 株式会社商工組合中央金庫 8

農業協同組合及び農業協同組合連合会

3 株式会社日本政策投資銀行 9 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
4 株式会社日本政策金融公庫 10 農林中央金庫
5

信用金庫及び信用金庫連合会

11

保険会社
6 労働金庫及び労働金庫連合会

12

信託会社

※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、堺市内に事業所のある個人事業者の方です。

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2.申請に必要な書類

1.認定申請書、借入金等明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。 (申請の際、念のため実印を併せてお持ちください)

2.よくあるご質問は「セーフティネット保証制度に関するQ&A」ページに掲載していますので、こちらをご覧ください。

法人、認定申請書(2枚セット)、借入金等明細表、印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)、履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)。個人、認定申請書(2枚セット)、借入金等明細表、印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)、現住所が堺市外の場合、堺市内の事業所所在地の確認できるもの。法人、個人共通、申請書及び借入金等明細表に記入された借入金残高の確認できる借入金残高証明書及び決算書のうち「借入金及び支払利子内訳書」等 借入金残高証明書は発行後1カ月以内のものです。委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

様式ダウンロード

3.申請先

申請先

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、郵送による認定申請は受付けておりません。

交通アクセス

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4.認定書発行

  1. 担当者による聴取り審査の結果、認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、申請を受付し、認定書を原則一時間程度で即日発行します。なお、手数料は不要です。
  2. 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。再発行はしておりません。

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5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  1. ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
  2. その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ※認定書が発行されても金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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