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セーフティネット保証7号(中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定)による認定について

更新日:2025年11月17日

【重要なお知らせ】

  • 受付場所変更のお知らせ

令和8年2月2日(月曜)から2月27日(金曜)(予定)まで堺市産業振興センターが全館の電気工事を実施するため、この期間の認定の申請・相談は隣接する「さかい新事業創造センター(S-Cube)」内に設置する仮事務所で受け付けます。
(仮事務所所在地については「3.申請方法」の「申請先」を参照してください)

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整


金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

堺市で認定できる方は、事業実態のある事業所の所在地が堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。

指定金融機関

指定金融機関(国より指定された金融機関)とその指定期間については、中小企業庁ホームページ「7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」(外部リンクへ) で確認してください。

1.要件の確認

指定金融機関と取引があり、次の(1)~(3)の要件を全て満たす中小企業者

(1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上である

金融機関からの総借入金」とは、下記の金融機関からの借入金をいい、その他(中小企業基盤整備機構等)からの借入金は含みません。

1 銀行 7 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2 株式会社商工組合中央金庫 8

農業協同組合及び農業協同組合連合会

3 株式会社日本政策投資銀行 9 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
4 株式会社日本政策金融公庫 10 農林中央金庫
5

信用金庫及び信用金庫連合会

11

保険会社
6 労働金庫及び労働金庫連合会

12

信託会社

(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少している

(3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している

2.申請に必要な書類

(1)認定申請書、借入金等明細表、委任状(金融機関に申請を委任する場合のみ)

(2)印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合は法人の印鑑証明書個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書

(3)履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合のみ

売上を比較する時点(前年)においては個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合は、個人事業の廃業届等も必要です。

(4)事業所所在地の確認できるもの

個人事業者の場合のみ

屋号があれば屋号の記載されている開業届賃貸借契約書許認可書、会社案内、ホームページ

登記上の住所地が堺市外にある法人が堺市内で申請する場合、堺市内の実態のある事業所所在地を確認できるものが必要です。

(5)実印

法人の場合は法人の実印個人事業者の場合は代表者個人の実印

(6)認定申請書及び借入金等明細表に記載された借入金残高の確認できる借入金残高証明書及び決算書のうち「借入金及び支払利子内訳書」等

借入金残高証明書発行後1カ月以内のもの

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に必要事項を記入、押印し、その他の必要書類とともに下記まで持参してください。
郵送による申請は受け付けておりません。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階 金融支援課内
堺市 産業振興局 産業戦略部
地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162

【重要なお知らせ】
令和8年2月2日(月曜)から2月27日(金曜)(予定)の期間は、隣接する「さかい新事業創造センター(S-Cube)」内の仮事務所で受け付けます。

仮事務所:さかい新事業創造センター(SーCube)ラボ館1階124号室(事務室)
堺市北区長曽根町130番地42
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162

(注意:電話番号・ファクス番号は従来どおり利用できますが、こちらからの発信番号は異なる番号になります)

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。
認定申請にあたって申請内容の聴き取りを行う必要がありますので、時間には余裕をもって来館してください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度かかる可能性がありますので、当日の認定書発行を希望の場合は電話で確認のうえ、できるだけ午後4時までに来館してください。
  • 認定書発行日を含めて30日以内に信用保証協会に保証の申込みを行ってください。
  • 認定書発行にかかる手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • 希望の金融機関に認定書を持参のうえ、融資を申し込んでください。
  • その後、金融機関及び信用保証協会による審査があります。希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

よくある質問

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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