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中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定について

更新日:2024年12月1日

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

指定金融機関

国より指定された金融機関(以下「指定金融機関」という)については、中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)

1.要件の確認

指定金融機関と取引があり、次の要件を全て満たす中小企業者
※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、事業所のある個人事業者の方です。

(1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上である

金融機関からの総借入金」とは、下記の金融機関からの借入金を言い、その他(中小企業基盤整備機構等)
からの借入金は含みません。

1 銀行 7 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2 株式会社商工組合中央金庫 8

農業協同組合及び農業協同組合連合会

3 株式会社日本政策投資銀行 9 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
4 株式会社日本政策金融公庫 10 農林中央金庫
5

信用金庫及び信用金庫連合会

11

保険会社
6 労働金庫及び労働金庫連合会

12

信託会社

(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少している

(3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している

2.申請に必要な書類

(1)申請書、委任状(金融機関に申請を委任する場合のみ)

(2)印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書

(3)履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合のみ
売上を比較する時点(前年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要です。

(4)事業所在地の確認できるもの

個人事業者の場合のみ
事業所在地が記載されている開業届賃貸借契約書許認可書

(5)実印

法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印

(6)申請書及び借入金等明細表に記載された借入金残高の確認できる借入金残高証明書及び決算書のうち「借入金及び支払利子内訳書」等

借入金残高証明書発行後1カ月以内のもの

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に記入、押印し、添付書類とともに下記までご持参ください。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階金融支援課内
堺市産業振興局産業戦略部地域産業課(中小企業支援担当)
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休み)です。
※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。
なお、郵送による認定申請は受け付けておりません。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 発行された認定書が必要な融資の、信用保証協会への申込期間は、発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

よくある質問

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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