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電子保証関係

更新日:2026年3月19日

電子保証の導入について

 本市では、契約締結における、事業者の皆さんの利便性向上と負担軽減及び本市における事務効率化を図るため、本市が発注する建設工事及び工事関連業務における契約保証及び前払⾦(中間前払⾦を含む。)保証に係る保証証書等の提出について、電⼦保証(電⼦証書等閲覧サービスを利用した保証契約の確認の仕組み)を導入します。
 電⼦証書等閲覧サービスによる保証証書等の提出を希望する場合は、各保証機関から通知される、電⼦証書等の閲覧に必要な情報を本市に通知する必要があります※。提出時期や提出⽅法については、本ページの掲載内容をご確認ください。
 なお、電子保証の利用は「選択制」とし、電⼦保証を希望しない場合、従来どおり紙の保証証書等の提出が可能です。
※保証機関へ保証契約の申込みをする際に、電子保証を利用する旨の申し出が必要です。

契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化について(通知)(PDF:144KB)

電子保証について

 電⼦保証とは、これまで保証機関から提供されていた従来の「保証証書(書⾯)」に代わる「電⼦証書」を、受注者と発注者双方がインターネット上の電子証書等閲覧サービスを介して確認することができる仕組みです。

電⼦保証の対象案件について

 本市が発注する予定価格が400万円を超える建設工事及び予定価格が200万円を超える工事関連業務において、令和8年4月1日以降に本市へ提出する契約保証及び前払金(中間前払金を含む。)保証の保証証書等から電子保証の対象とします。

電子化の対象となる保証証書等

対象となる保証証書等

保証の種類

保証証書等

保証機関

契約保証

契約保証証書

保証事業会社※1

公共工事履行保証証券

損害保険会社※2

履行保証保険証券

損害保険会社※2

前払金(中間前払金)保証

前払金保証証書

保証事業会社※1


※1 西日本建設保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

※2 一般財団法人日本損害保険協会が提供する「保証証券等確認システム」を利用している損害保険会社に限ります。各損害保険会社の対応状況については、保険契約を申し込む保険会社、代理店等に確認してください。

電子証書等閲覧サービスについて

 電子証書等閲覧サービスは、日本電子認証株式会社が運営する保証確認サービス「D-Sure」と、一般財団法人日本損害保険協会が運営する「保証証券等確認システム」の2種類となります。(令和7年12月時点)

(1)保証確認サービス「D-Sure」
 保証事業会社が発行する契約保証証書、前払金保証証書
(2)保証証券等確認システム
 損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券、履行保証保険証券

 各サービスにおける電子保証の流れと、電子証書等の閲覧に必要な情報の本市への通知方法等は以下のとおりです。

(1)保証確認サービス『D-Sure』(保証事業会社)

電子保証の流れ

保証確認サービス「ディ・シュアー」を利用した電子保証等の確認の流れ


取扱保証機関

・⻄⽇本建設業保証株式会社

・東⽇本建設業保証株式会社

・北海道建設業信⽤保証株式会社

電子証書の閲覧に必要な情報の通知方法

契約保証証書契約締結までに、保証機関から通知された保証契約番号及び認証キーを電⼦メールで契約課へ提出
前払⾦保証証書前払金請求書の提出までに、保証機関から通知された保証契約番号及び認証キーの情報を電⼦メールで⼯事(予算)担当課へ提出

※通知先の本市メールアドレスは契約課又は工事(業務)毎の担当課へお問い合わせください。

※保証確認サービスD-Sureを利用した保証契約の締結方法やシステムの利用方法などについては、各保証事業会社にお尋ねください。

※保証契約番号・閲覧用認証キー情報を本市に通知する際は、保証機関から発行された「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」のPDFデータを提出してください。なお、それ以外の書類(電子証書の閲覧画面のPDF等)での通知は認めません。

(2)保証証券等確認システム(損害保険会社)

電子保証の流れ

保証証券等確認システムを利用した電子保証等の確認の流れ


電子証書の閲覧に必要な情報の通知方法

公共工事履行保証証券契約締結までに 、保証証券等確認システムから発行された閲覧用URL及び損害保険会社から発行された閲覧用パスワードを電⼦メールで契約課へ提出
履行保証保険証券

※通知先の本市メールアドレスは契約課へお問い合わせください。

※保証証券等確認システムを利用した保証保険契約の締結方法やシステムの利用方法などについては、損害保険会社、代理店等にお尋ねください。

※閲覧用URL及びPASSを通知する際は、損害保険会社から提供される「発注者提出用フォーマット」を使用してください。なお、それ以外の書類(電子証券の閲覧画面のPDF等)での通知は認めません。

注意事項

 ・メールの件名について

 電子証書等の閲覧に必要な情報を本市に電子メールで送付する際は、メールの件名を『【電子証書等の送付について】+工事(業務)案件名称』としてください。

例 【電子証書等の送付について】○○工事

 ・メール本文について

 メール本文に、(1)会社名・担当者の氏名・連絡先(2)調達案件番号(3)案件名称を必ず記載してください。

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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