特定調達契約参加資格申請必要書類(建設工事・新規)
申請の際に必要な各種証明書は、資格審査基準日の3カ月以内に発行されたもの(ただし、国税の納税証明書は資格審査基準日以降に発行されたもの)に限る。
1 |
堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録審査申請書(PDF:182KB)(本市指定用紙 様式第1号) |
2 |
法人 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)又は登記簿謄本(複写可) |
個人 |
(特定調達用)誓約書(PDF:67KB)(本市指定用紙) 次に掲げる要件に該当する者でないことの誓約書 ・競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 |
3 |
法人 |
印鑑証明書(原本) 法務局が発行するもの |
個人 |
印鑑登録証明書(原本) 市区町村長が発行するもの |
4 |
納税証明書(国税)(複写可) ・納税義務が無い場合でも証明書は発行されます。 *納税証明書の請求手続は国税庁ホームページをご覧ください。 なお、納税証明書はオンライン請求が可能です。 (参考)オンラインでの交付請求(国税庁のホームページ) *納税証明書の請求等に関するお問い合わせは管轄の税務署へご連絡ください。 |
法人 |
納税証明書その3の3 (「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
個人 |
納税証明書その3の2 (「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
5 |
(特定調達用)同意書(PDF:60KB)(市税)(本市指定用紙) ・納税義務の有無に関わらず提出が必要です。 ・市民税(個人の市民税(普通徴収及び特別徴収)・法人の市民税)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税、市たばこ税及び入湯税 |
6 |
建設業許可証明書、建設業許可通知書又は国土交通省ホームページ『建設業・宅建業者等企業情報検索システム』に掲載されている、業者概要を印刷したもの(複写可) ・希望業種の許可が確認できるもの (参考)『建設業・宅建業者等企業情報検索システム』(国土交通省ホームページ) |
7 |
建設業許可申請書(受付済)及び別紙二営業所一覧表の写し ・建設業許可申請書の受付印が押印されているページ(次の様式第1号又は別紙二(営業所一覧表)に押印されている場合は不要) ・建設業許可申請書の様式第1号(第2条関係) ・建設業許可申請書の別紙二(営業所一覧表) ※商号又は名称、代表者、所在地、業種等に変更があった場合は、その変更内容がわかる書類(変更届出書等)も併せて提出すること |
8 |
堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成21年制定。以下、「特定調達登録要綱」という。)別表第1に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し ・No.6の建設業許可証明書又はNo.7の建設業許可申請書等において、許可年月日から資格審査基準日時点までの間で、1年以上経過していることが確認できない場合に提出 ・建設工事(希望業種を問わない。)について、資格審査基準日の1年前以前に営業していたことが確認できる書類として契約書、見積書、納品書等を提出すること |
9 |
本店を契約先とする場合 |
(特定調達用)使用印鑑届(PDF:57KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること。 ・実印と使用印が同じ場合でも必要です。 |
本店以外を契約先とする場合 |
(特定調達用)使用印鑑届兼委任状(PDF:66KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること。 ・委任先については、建設業法第3条第1項に基づく「従たる営業所」であり、当該営業所で希望業種の許可を有することが必要です。 |
10 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ・資格審査基準日時点で有効かつ最新のもの |
11 |
雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理済)の写し ・No.10の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「その他の審査項目(社会性等)」において、雇用保険の加入の有無について「無」とされており、その後、当該保険に加入した場合に提出(法令により適用除外とされる事業者は除く。) ・公共職業安定所が発行するもの |
健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(複写可) ・No.10の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「その他の審査項目(社会性等)」において、健康保険及び厚生年金保険のいずれかのうち、加入の有無について「無」とされており、その後、当該保険に加入した場合に提出(法令により適用除外とされる事業者は除く。) ・年金事務所が発行するもの ・No.10の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の審査基準日以降に発行されたもの |
社会保険に関する報告書(PDF:79KB)(本市指定用紙) ・No.10の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「その他の審査項目(社会性等)」において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のいずれかのうち、加入の有無について「無」とされており、その後、当該保険への加入が法令により適用除外とされる場合に提出 |
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