特定調達契約参加資格申請必要書類(測量・建設コンサルタント・新規)
申請の際に必要な各種証明書は、資格審査基準日の3カ月以内に発行されたもの(ただし、国税の納税証明書は資格審査基準日以降に発行されたもの。)に限る。
1 |
堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録審査申請書(PDF:182KB)(本市指定用紙 様式第1号) |
2 |
法人 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)又は登記簿謄本(複写可) |
個人 |
(特定調達用)誓約書(PDF:67KB)(本市指定用紙) 次に掲げる要件に該当する者でないことの誓約書 ・競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 |
3 |
法人 |
印鑑証明書(原本) ・法務局が発行するもの |
個人 |
印鑑登録証明書(原本) ・市区町村長が発行するもの |
4 |
納税証明書(国税)(複写可) ・納税義務が無い場合でも証明書は発行されます。 *納税証明書の請求手続は国税庁ホームページをご覧ください。 なお、納税証明書はオンライン請求が可能です。 (参考)オンラインでの交付請求(国税庁のホームページ) *納税証明書の請求等に関するお問い合わせは管轄の税務署へご連絡ください。 |
法人 |
納税証明書その3の3 (「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
個人 |
納税証明書その3の2 (「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
5 |
(特定調達用)同意書(PDF:60KB)(市税)(本市指定用紙) ・納税義務の有無に関わらず提出が必要です。 ・市民税(個人の市民税(普通徴収及び特別徴収)・法人の市民税)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税、市たばこ税及び入湯税 |
6 |
登録証明書(複写可) ・下記の営業上必要とする登録証明書等 |
建設コンサルタント業務 地質調査業務 補償コンサルタント業務 |
直前の決算に基づくもので、国土交通省の確認印が押印された各登録規程に基づく現況報告書の写し ・建設コンサルタント業務及び地質調査業務については、様式第16号 ・補償コンサルタント業務については、様式第14号 ・現況報告書に記載されている内容(商号又は名称、代表者、所在地、登録部門等)に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類(変更届出書等)を併せて提出 |
建築設計業務 |
建築士事務所登録証明書 |
測量業務 |
測量法に基づく測量業者登録証明書 測量業者登録申請書第一面及び別紙 ・測量業者登録申請書第一面及び別紙に記載されている内容に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類(測量業者変更登録申請書等)を併せて提出 |
設備設計業務 造園設計業務 |
提出書類はありません。 |
7 |
堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成21年制定。以下、「特定調達登録要綱」という。)別表第2に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し *No.6の登録証明書又は現況報告書等において、営業上の登録年月日から資格審査基準日時点までの間で、1年以上経過していることが確認できない場合に提出 ・測量・建設コンサルタント(希望業種を問わない。)について、資格審査基準日の1年前以前に営業していたことが確認できる書類として契約書、見積書、納品書等を提出すること |
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本店を契約先とする場合 |
(特定調達用)使用印鑑届(PDF:57KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること。 ・実印と使用印が同じ場合でも必要です。 |
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本店以外を契約先とする場合 |
(特定調達用)使用印鑑届兼委任状(PDF:66KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること。 ・委任先については以下の要件が必要です。 【建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務】 当該営業所において各登録規程に基づき登録(現況報告書の「その他の営業所」として、記載されるもの)を受けており、専任の職員を置いていること 【建築設計業務】 当該営業所において建築士事務所登録をしており、専任の職員を置いていること 【測量業務】 測量法に基づき登録された「その他の営業所」であり、専任の職員を置いていること 【設備設計業務、造園設計業務】 当該営業所において、専任の職員を置いていること |
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