農業振興地域内の農用地区域内における開発行為の許可等について
更新日:2012年12月19日
平成23年4月1日より、農業振興地域内の農用地区域内における開発行為の許可等の事務が大阪府から堺市に事務移譲されました。
権限移譲された事務は、農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2の1(農用地区域内における開発行為の許可)及び15条の3(開発行為の中止及び復旧命令)にかかる内容です。
1.農用地区域の開発行為とは
宅地の造成、土地の開墾、農用地間における用途の変更、土石等の採取、鉱物の採掘、切土、掘削、盛土、物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為又は建築物及びその他の耕作物の新築、改築、増築を開発行為という。
2.許可を要する開発行為とは
開発行為をしようとする場合は、次に掲げる一定の要件に該当するものを除いて開発許可を受けなければすることができない。
開発許可を要しない場合とは
(1)開発行為の主体が国又は地方公共団体である場合。
(2)開発行為を土地改良法に基づく土地改良事業の施行として行う場合。
(3)農地法の農地転用許可を受けて行う開発行為の場合。
(4)その他の場合で法令で定められた一定の場合の開発行為。
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