堺市伝統産業生産力強化支援補助金
更新日:2026年4月27日
事業概要
この補助金は、伝統産業事業者が行う工場用建物の取得・改修や生産設備の購入・修繕、操業環境の改善、稀少道具類の購入・修理に要する経費を支援することにより、生産力を強化し、伝統産業の振興を図ることを目的としています。
補助内容について
以下の内容は概要となりますので、補助内容の詳細は募集要項をご確認ください。
令和8年度 堺市伝統産業生産力強化支援補助金 募集要領 (PDF:734KB)
補助対象者
補助対象者は、以下の1、2のいずれかに該当する者とします。
1.伝統産業事業者(本市内に主たる事業所を有し、打刃物、注染・和晒、線香、昆布加工(手すき昆布)のいずれかの伝統産品(以下伝統産品)を製造する事業者)のうち、中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は小規模事業者(※)。ただし、みなし大企業は除く。
2. 1の者により組織された団体(産地組合等)
※中小企業者又は小規模事業者
以下の表のとおりです。なお、従業員にはパートタイム、アルバイト労働者を含めます。
中小企業者 | 小規模事業者 | |
|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
補助対象事業
補助対象事業及びそれぞれの対象者は以下の表のとおりです。
補助対象事業 | 補助対象者 |
|---|---|
(1)工場の用に供する建物の取得又は改修 | 伝統産業事業者のうち、中小企業者、小規模事業者又は団体 |
(2)生産設備の購入又は修繕 | 伝統産業事業者のうち、中小企業者及び小規模事業者 |
(3)操業環境改善のための設備の購入又は修繕 | 伝統産業事業者のうち、(2)の補助対象事業を合わせて実施する小規模事業者 |
(4)稀少道具類の購入又は修理 | 伝統産業事業者のうち、小規模事業者 |
補助金額及び補助対象期間
補助金額及び補助対象期間については以下の表のとおりです。
補助対象事業 | 補助率 | 補助金限度額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
(1)工場の用に供する建物の取得又は改修 | 10分の1以内 | 上限5000万円 下限100万円 | 事業計画認定日から |
(2)生産設備の購入又は修繕 | 3分の1以内 | 上限200万円 下限10万円 | 交付決定日から |
(3)操業環境改善のための設備の購入又は修繕 | 3分の1以内 | 上限200万円 下限10万円 | 交付決定日からその年度の3月31日 |
(4)稀少道具類の購入又は修理 | 3分の1以内 | 上限50万円 下限10万円 | 交付決定日から |
補助対象経費
補助対象経費は、補助事業の執行に必要と認められる経費のうち、補助対象期間における以下の表に掲げる経費です。
また、補助対象として取得又は改修する建物の中に補助対象となる機能とその他の機能が存在する場合は、各機能が有する床面積により建物に占める割合を算定し、当該割合を以下の表に定める経費に乗じて得た額とします。
補助対象事業区分 | 補助対象経費 |
|---|---|
(1) 工場の用に供する建物の取得又は改修 | 建物、建物付属設備、構築物の設計、取得、建築、改修、既設物撤去、運搬等に係る費用 |
(2) 生産設備の購入又は修繕 | 生産設備の購入、製造、改良、据付、修繕、機械等の試運転、運搬等に要する経費 |
(3) 操業環境改善のための設備の購入又は修繕 | 設備の購入、製造、改良、据付、修繕、運搬等に要する経費 |
(4) 稀少道具類の購入又は修理 | 道具類の購入、製造、改良、修繕、運搬等に要する経費 |
事業計画の認定申請期間
事業計画に補助対象事業(1)を含む場合、令和8年5月1日(金曜)から 令和9年3月31日(水曜)まで。
事業計画に補助対象事業(1)を含まない場合、令和8年5月1日(金曜)から 令和9年1月29日(金曜)まで。
※申請は、事業計画に含むすべての契約や発注、購入の前にしてください。
※申請は、ひとつの事業計画につき1回のみです。ひとつの事業計画を、切り分けて複数回申請することはできません。
※申請は、予算に達した時点で終了となります。
申請方法
申請書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法により提出してください。
事業計画の認定申請
事業計画の認定申請期間内についに掲げる書類を提出してください。
(1)堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定申請書(様式第1号)(ワード:72KB)
(2)役員情報届出書(様式第1号の2)(法人の場合に限ります。)(ワード:68KB)
(4)発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(登記がない場合を除きます。)
(5)直近の決算報告書の写し(個人の場合は、これに相当する書類)(第1期決算未達の場合は申立書)
(6)直近の事業年度に係る法人の市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し(第1期決算未到達の場合は申立書)
(7)補助対象経費の見積書の写し又は予定額を確認できる書類
(8)建物の平面図及び工場の配置図(補助対象事業(1)の場合のみ)
(9)その他市長が必要と認める書類
補助金の交付申請期限
審査の結果、事業計画の認定を受けた者は、以下の期限までに交付申請を行ってください。
事業計画に補助対象事業(1)を含む場合、補助事業で取得又は改修した工場での事業を開始した日から起算して30日以内又は事業を開始した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。
事業計画に補助対象事業(1)を含まない場合、事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内。
補助金の交付申請
補助金の交付申請期限までについに掲げる書類を提出してください。
(1)堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付申請書(様式第5号)(ワード:69KB)
(3)補助対象経費の見積書又はこれに相当する書類の写し
(4)認定可否通知書(様式第3号)の写し
(5)建物の取得又は改修に係る契約書の写し(補助対象事業(1)の場合のみ)
(6)事業計画書(様式第2号)(事業計画の認定申請時と変更があった場合のみ)
(7)その他市長が必要と認める書類
実績報告
補助金の交付申請を行った日の翌年度の4月15日までに以下に掲げる書類を提出してください。
(1)堺市伝統産業生産力強化支援補助金実績報告書(様式第11号)(ワード:70KB)
(2)事業実施報告書(様式第12号)(ワード:66KB)
(3)収支決算書(様式第13号)(ワード:80KB)
(4)補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し
(5)補助事業を実施したことを証明する書類
(6)その他市長が必要と認める書類
補助金の請求
実績報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、通知します。補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付請求書(様式第15号)(ワード:76KB)により、補助金の交付請求をしてください。
事業実施経過報告
補助事業終了後2年間は、毎年度末までに、堺市伝統産業生産力強化支援事業実施経過報告書(様式第17号)(ワード:72KB)を提出し、生産実績や体制についての報告をしてください。また、事業内容の確認のために、現地調査及び聞き取りを実施する場合がありますので、その際は必ずご協力ください。
その他
・申請内容に変更が生じる可能性がある場合または変更が生じた場合もしくは補助事業について廃止または中止しようとする場合は、すみやかに堺市地域産業創造課までご相談ください。また交付決定後の補助金の増額変更はできません。
・補助事業により取得、購入または効用の増加した不動産や財産で、市長が補助金の交付の目的を達するために特に必要があると認めて定めるものを、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません
申請受付・問合せ先
堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課 振興係(〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館7階)
TEL 072-228-7534 FAX 072-228-8816 E-mail chisan@city.sakai.lg.jp
資料
堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱(PDF:617KB)
令和8年度 堺市伝統産業生産力強化支援補助金 募集要領 (PDF:734KB)
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課
電話番号:(振興係)072-228-7534、(イノベーション創出推進係)072-228-7455、(商業支援係)072-228-8814、(中小企業支援担当)072-255-8484
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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