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堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金

更新日:2025年4月1日

事業概要

この制度は、市民団体や企業等が堺の伝統産品を活用し、その魅力を市内外へ広く発信する活動にかかる経費を補助することにより、伝統産業の振興を図ることを目的としています。

補助内容について

以下の内容は概要となりますので補助内容の詳細は募集要領をご確認ください。

補助対象者

1.1年以上事業活動を行っている団体。伝統産品を製造・販売している方及びその関係団体は含まれません。なお、法人格の有・無は問いません。
2.定款、規約、会則その他の定め等により、団体としての運営上の規律が確立されていること。 等

補助対象事業

堺の伝統産品を利用し、その魅力を団体保有の人的、物的ネットワーク等を活用して、市内外へ広く発信することで、伝統産業の認知度向上に資する事業に補助します。なお、販売商品の仕入れ、転売等、取得した伝統産品を金品等に変換する事業は対象外です。
(注)この補助金における伝統産品とは、本市内に主たる事業所を有し、打刃物、注染・和晒、線香を製造・販売する伝統産業事業者が製造・販売する、次に掲げる産品とします。
(1)包丁
(2)注染・和晒(注染・和晒を素材とする手ぬぐい以外の商品を含む。)
(3)線香(その使用上必要な器具(線香立て等)を加えたものを含む。)

補助事業の例

1.記念品の製作
 学校の創立●●周年記念事業や社内の周年イベントでの記念グッズとして注染手ぬぐい((例)堺の伝統産品であることを手ぬぐいの表書きに表示。)を製作、在校生やOB、社員に配布する。事業の内容は学校や企業HP等で発信。
2.おもてなし空間の創出
 宿泊施設、オフィスビル、店舗などのエントランス空間等に伝統産品を活用したおもてなし空間を創出。ビル入居企業やビルオーナーのHPで発信。
3.販促グッズの製作
 宿泊施設が注染手ぬぐいなどを活用した販促グッズ((例)堺の伝統産品であることを表書き等に表示。)を宿泊者にプレゼント。
4.社員向けの賞品に使用
 社員向けの勤続表彰や年間の業績報奨の賞品として、堺の包丁を贈呈。
※上記以外にも、伝統産品を購入、活用して、広くその魅力を発信するいろいろなアイデアを待っています。

補助金額

補助内容
申請者 補助率 補助金下限額 補助金上限額
大企業及びみなし大企業

1/3以内

5万円 25万円
上記以外

1/2以内


※補助金下限額以下の事業は補助の対象とはなりません。

補助対象期間

 補助金交付決定日から令和8年3月31日まで

補助対象経費

補助対象経費
補助対象経費 内容
消耗品費

伝統産品(1点が3万円未満のもの)の購入費用

備品購入費

伝統産品(1点が3万円以上のもの)の購入費用

委託料

魅力発信のために施す伝統産品のデザイン料等

申請について

申請期間

令和7年5月1日(木曜)から令和8年1月30日(金曜)
※申請は、先着順で予算に達した時点で終了となります。

申請方法

申請書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法により申請受付・問合せ先へ提出してください。  

申請に必要な書類

申請にあたって、申請期間内に次に掲げる書類を提出してください。
1.堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。) 
3.事業計画書(様式第2号)
4.収支予算書(様式第3号)
5.定款、規約、会則等申請者の概要が分かる資料
6.発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く)
7.補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
8.その他市長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して15日以内に次に掲げる書類を提出してください。
1.堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金実績報告書(様式第8号)
2.事業実施報告書(様式第9号)
3.収支決算書(様式第10号)
4.補助事業を実施したことを証明する書類
5.補助対象経費に係る支出の証明書類の写し
6.補助対象経費の内訳書
7.その他市長が必要と認める書類

請求に必要な書類

補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の交付請求をしてください。

様式

その他

・当補助金の申請は、1事業につき、1回限り可能です。
申請内容に変更が生じる可能性がある場合または変更が生じた場合もしくは補助事業について廃止または中止しようとする場合は、事前にすみやかに堺市地域産業課までご相談ください。また交付決定後の補助金の増額変更はできません。

申請受付・問合せ先

堺市産業振興局 産業戦略部 地域産業課 振興係(〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層階7階)

TEL 072-228-7534 FAX 072-228-8816 E-mail chisan@city.sakai.lg.jp

資料

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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