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労働関係資料

更新日:2023年9月1日

大阪府最低賃金 1,064円(効力発生日:令和5年10月1日)

「大阪府最低賃金」の金額が改正されました。これにより、使用者は労働者に対して、「時間額1,064円」以上の賃金を支払う必要があります。
◎大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
◎特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があります。各産業別の最低賃金については、下記URLでご確認ください。

1 賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(4) 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

2 最低賃金は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合は、時間額に換算して最低賃金と比較する必要があります。

賃金の支払われ方による最低賃金との比較方法は次のとおりです。
(1)時間給制の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(3)月給制の場合 月給÷年平均1カ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額
 ÷当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額
(5)上記(1)~(4)が組み合わさっている場合
 各賃金の1時間あたりを算出し合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
 例えば基本給が日給で、各手当(職務手当など)が月給の場合は、
  1 基本給(日給)→(2)の計算で時間額を出す
  2 各手当(月給)→(3)の計算で時間額を出す
  3 1と2を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)


最低賃金についてご不明な点がありましたら
大阪労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

  • 大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502
  • 堺労働基準監督署 電話 072-340-3829 (管轄区域 堺市全域)

職場環境の改善、生産性の向上に向けた取組などに、ぜひ、ご利用ください。
厚生労働省 「最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」

完全失業者数・完全失業率

全国・近畿・大阪府の完全失業者数・完全失業率は、各リンク先を参照ください。

  • 全国・近畿
  • 大阪府

有効求人倍率

全国・大阪府の有効求人倍率は、各リンク先を参照ください。

  • 全国
  • 大阪府

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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