このページの先頭です

本文ここから

新しい後期⾼齢者医療資格確認書を発送します

更新日:2025年7月4日

令和6年12⽉1⽇で『後期⾼齢者医療被保険者証』の発⾏は終了し、令和6年12⽉2⽇以降、新たに後期⾼齢者医療制度に加⼊した場合や『後期⾼齢者医療被保険者証』に記載された内容に変更があった場合は、資格確認書を交付しています。
現在お⼿持ちの「後期⾼齢者医療資格確認書」 もしくは「後期⾼齢者医療被保険者証」 の有効期限の更新時期となりましたので下記のとおり新たな資格確認書を送付します。
※マイナ保険証をお持ちの⽅には「資格情報のお知らせ」を郵送予定でしたが、厚⽣労働省からの通知により令和8年7⽉までの暫定的な運⽤としてマイナ保険証の利⽤登録の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。

令和7年7⽉2⽇に新しい後期⾼齢者医療資格確認書(桃⾊)を簡易書留で発送します

新しい資格確認書(桃⾊)は、到着後すぐに使⽤できます。
・お⼿元に届いた被保険者証の記載内容に間違いがないか確認してください。
・新しい資格確認書の記載内容に間違いがあった場合は、⾃分で書き直さずに所管の区役所保険年⾦課に届け出てください。
なお、現在お持ちの「後期⾼齢者医療資格確認書」 もしくは「後期⾼齢者医療被保険者証」 (薄緑⾊)の有効期限は令和7年7⽉31⽇であり、有効期限を過ぎると使⽤できません。破棄するか所管の区役所保険年⾦課へ返却してください。
※郵便事情により到着には⽇数がかかる場合があります。

『後期⾼齢者医療限度額適⽤‧標準負担額減額認定証』『後期⾼齢者医療限度額適⽤認定証』について

令和6年12⽉2⽇以降、『後期⾼齢者医療限度額適⽤‧標準負担額減額認定証』または『後期⾼齢者医療限度額適⽤認定証』(以下「認定証」という。)の新規発⾏はされなくなり、限度区分は資格確認書に併記することになりました。
12⽉1⽇以前に各認定証を発⾏された⽅へ送付する新たな資格確認書には、限度区分(※)が併記されたものを送付します。
※所得区分が変更となった⽅にも、⾃動的に令和7年度の限度区分が併記された新たな資格確認書を送付しますので、窓⼝でのお⼿続きは不要です。

医療機関等の窓⼝での⾃⼰負担割合について

医療機関での⾃⼰負担割合は、被保険者の課税所得などをもとに判定しています。⼀般の⽅は1割、⼀定以上の所得のある⽅は2割、現役並み所得者は3割となります。
なお、⾃⼰負担割合での⾃⼰負担割合1割の⽅が2、3割また、2割の⽅が3割負担に変更になった場合、変更前1割、2割の被保険者証または資格確認書で診療を受けた場合、その差額の返還通知を送付します。
※ご⾃分の⾃⼰負担割合は、お⼿元に届いた資格確認書に記載されています。

郵送⽅法について

資格確認書は転送不要にて郵送しています。そのため、郵便局に転居届を提出されている場合でも転送はされず、転送前の所管の区役所保険年⾦課に返送されます。
お⼿数をおかけしますが、確認の上、転送前の所管の区役所保険年⾦課にお越しください。

配達時に不在の場合は

資格確認書配達時に不在の場合は、郵便局の配達員が「郵便物等の到着のお知らせ」(不在票)を投函いたします。不在票に記載のある再配達の連絡先に再配達の依頼をしていただくか、直接所管の郵便局で保管期間内にお受取りください。

郵便局での保管期間が過ぎた場合は

不在票に記載の保管期間を過ぎた資格確認書は、管轄の区役所保険年⾦課へ返送されます。
令和7年7⽉23⽇以降に、所管の区役所保険年⾦課の窓⼝にてお渡しが可能です。

区役所でお渡しする場合に必要なもの

本⼈が来庁する場合
1. 古い被保険者証もしくは資格確認書または「郵便物等の到着のお知らせ」(不在票)
2. 本⼈確認書類
本⼈以外の代理⼈が来庁する場合
1. 委任状(被保険者と同居の場合で、古い被保険者証もしくは資格確認書または不在票がある場合は不要)
2. 来庁者の⾝分証明書(運転免許証などの顔写真がある証明の場合は1点、介護保険被保険者証など顔写真のない証明書の場合は複数必要)
委任状の様式は⾃由ですが、以下の内容は必ず記載してください。
・委任する⽅の住所、⽒名、(記名の場合は押印をお願いします。)
・委任される⽅の住所、⽒名、(記名の場合は押印をお願いします。)、関係(続柄等)
・委任する内容

このページの作成担当

西区役所 保険年金課

電話番号:072-275-1909

ファクス:072-275-1908

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで