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税業務におけるマイナンバー制度について

更新日:2023年11月8日

マイナンバー制度とは

 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます)は、複数の機関が保有する個人情報を同一人の情報であるということを確認するためのものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されます。

マイナンバー(個人番号)とは

 日本国内の市町村に住民票のある全ての方に通知される12桁の番号です。マイナンバー(個人番号)は、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので、大切にしてください。

法人番号とは

 法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。
 法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人に1つ指定されます。
 また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイト(外部リンク)で公表され、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

マイナンバー制度導入の効果

  • マイナンバー(個人番号)を導入することにより、より正確な所得の把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公正化が図れます。
  • 事務の効率化が図れます。
  • 国の機関や他市町村との情報連携が可能となることにより、申請に係る資料の添付が簡素化されるなど、市民の利便性が向上します。

 詳しくは、こちら (堺市ホームページ内「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要」のページ)へ。
 

マイナンバー(個人番号)の取り扱い

 平成28年1月からマイナンバー制度が開始することにより、地方税の手続きにおいて、各種申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが必要になります。

  • マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となる主な書類と記載開始時期 

  詳しくは、こちら(PDF:81KB)へ。

 マイナンバー(個人番号)を記載した税務関係書類が提出されたときは、
●記載された番号が正しいものであること(番号の確認)
●番号が本人のものであること(身元の確認)            
 の確認をさせていただきます。

 また、本人に代わって代理人により税務関係書類が提出されたときは、本人の番号確認に加えて、代理権と代理人の身元確認を実施させていただきます。

  • マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時の本人確認について

  【市民税・府民税申告書の場合】こちら(PDF:326KB)へ。
  【市民税・府民税以外の申告書等の場合】 こちら(PDF:324KB) へ。

 上記以外にも様々な書類へマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。詳しくは各税目の担当までご確認ください。

 詳しくは、こちら(市税のお問い合わせ(市ホームページ))へ。
  

よくある質問

Q1.個人事業主にも法人番号はありますか?

A1.個人事業主に法人番号は指定されません。従業員の給与支払報告書等の提出時には、事業主の方のマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになります。
 

Q2.マイナンバー(個人番号)が記載されていなくても受理されますか?

A2.マイナンバー(個人番号)の記入欄が付設されている様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していないため、マイナンバー(個人番号)が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理します。

Q3.申告書などにマイナンバー(個人番号)を記載すると税の窓口で本人確認をされるのですか?

A3.国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を市へ提出する際には、市税事務所等で本人確認を受けることになります。
 本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。

Q4.本人確認書類がない場合には、申告書などに記載済のマイナンバー(個人番号)はどのように取り扱われますか?

A4.番号法16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。本人確認が出来ない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は、利用しません。
 ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。また、受け付けた申告書等は、厳格に管理します。

Q5.申告書などを郵送する場合には、本人確認はどのように行いますか?

A5.申告書などを郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(マイナンバーカード等)の写しを同封していただき、それにより本人確認を行います。ただし、代理人からの手続きによる委任状は原本を同封していただく必要があります。

Q6.マイナンバーカード・マイナンバー制度に関する問合せ先はどこですか?

A6. 下記のリンク先を御参照ください。 

  • 市税の手続きに関すること

 市税のお問い合わせ(堺市ホームページ)

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このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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