税業務におけるマイナンバー制度について
更新日:2024年12月27日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要
税業務におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い
平成28年1月からのマイナンバー制度開始により、地方税の手続きにおいて、各種申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが必要となります。
- マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となる主な書類と記載開始時期
詳しくは、こちら(PDF:81KB)へ。
マイナンバー(個人番号)を記載した税務関係書類が提出されたときは、
●記載された番号が正しいものであること(番号の確認)
●番号が本人のものであること(身元の確認)
の確認をさせていただきます。
また、本人に代わって代理人により税務関係書類が提出されたときは、本人の番号確認に加えて、代理権と代理人の身元確認を実施させていただきます。
- マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時の本人確認について
詳しくは、こちら(PDF:228KB)へ。
上記以外にも様々な書類へマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。詳しくは各税目の担当までご確認ください。
詳しくは、こちら(市税のお問い合わせ(市ホームページ))へ。
よくある質問
Q1.個人事業主にも法人番号はありますか?
A1.個人事業主に法人番号は指定されません。従業員の給与支払報告書等の提出時には、事業主の方のマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになります。
Q2.マイナンバー(個人番号)が記載されていなくても受理されますか?
A2.マイナンバー(個人番号)の記入欄が付設されている様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していないため、マイナンバー(個人番号)が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理します。
Q3.申告書などにマイナンバー(個人番号)を記載すると税の窓口で本人確認をされるのですか?
A3.国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を市へ提出する際には、市税事務所等で本人確認を受けることになります。
本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
Q4.本人確認書類がない場合には、申告書などに記載済のマイナンバー(個人番号)はどのように取り扱われますか?
A4.番号法16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。本人確認が出来ない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は、利用しません。
ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。また、受け付けた申告書等は、厳格に管理します。
Q5.申告書などを郵送する場合には、本人確認はどのように行いますか?
A5.申告書などを郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(マイナンバーカード等)の写しを同封していただき、それにより本人確認を行います。ただし、代理人からの手続きによる委任状は原本を同封していただく必要があります。
Q6.マイナンバーカード・マイナンバー制度に関する問合せ先はどこですか?
A6. 下記のリンク先を御参照ください。
・マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先(堺市ホームページ)
・市税の手続きに関すること
市税のお問い合わせ(堺市ホームページ)
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