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落札後の手続き・注意事項(自動車)

更新日:2023年9月21日

落札後の手続きの流れ

落札後の手続きの流れの図

1 堺市連絡先へお電話ください

(1) 入札期間終了後、堺市が最高価申込者(落札者)となった方へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、整理番号、堺市連絡先などをお知らせします。
※このメールは、入札終了日に送信します。入札されたログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2)メールに記載された堺市連絡先に電話してください。堺市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて堺市職員がご説明します。
(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受ける場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

2 買受代金などの納付

(1) 買受代金
 買受代金の金額は、売却価額です。
 買受代金納付期限までに納付いただく金額は買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額になります。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を堺市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、堺市から送信するメール若しくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
 ア銀行振込
 ※振り込みは、電信扱いに限ります。
 ※堺市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
 ※買受代金を振り込んだ日から堺市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
 ※振込手数料は、落札者の負担となります。
 ※類似の口座名にご注意ください。
 イ 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
 ※ 現金書留の郵送料等は、落札者の負担となります。
 ウ 郵便為替による納付
 ※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ堺市にご相談ください。
 エ 現金又は銀行振出の小切手を堺市に直接持参
 ※ 銀行振出小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ※ 受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受代金納付期限までに堺市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
(6) 落札者本人以外(代理人)が買受代金などの納付を行う場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を、買受代金納付期限日までに堺市へ提出してください。
 ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に落札者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
 ア 堺市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 買受代金納付書
 ウ 落札者が個人の場合、住民票
 エ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
 オ 所有権移転登録請求書
 ※ 下の様式を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。
 カ 自動車保管場所証明書
 キ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
 ク 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
 ケ 落札者の印鑑証明書
 ※ 発行後3カ月以内のものに限ります。
 コ 郵便切手1,500円分
 ※ 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が、
   近畿運輸局大阪運輸支局及び大阪府内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要です。
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)若しくは直接堺市に持参してください。
(3) 落札者本人以外(代理人)が必要書類の提出を行う場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

4 公売財産の引き渡し・登録移転

(1) 堺市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
(2) 堺市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
(3) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が近畿運輸局大阪運輸支局及び和泉自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(4) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5) 売却決定後、堺市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(6) 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
(7) 引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(8) 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
(9) 落札者本人以外(代理人)が公売財産の引き渡しを受ける場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者本人が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
 ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
 イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)
 ウ 落札者本人の住所証明書
 エ 落札者が法人の場合は商業登記簿謄本
 オ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
 ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
 カ 堺市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
 キ 買受代金納付書
 ク 代理人の印鑑

落札後の注意事項

危険負担

買受代金を全額納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任

堺市は公売財産の種類または品質に関する不適合について担保責任等を負いません。

引渡条件等

公売財産の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

執行機関の引渡義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、堺市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示し、財産の引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、堺市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

保管費用

買受代金納付期限日に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
 
 

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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