納税通知書の証明書 納付後すぐの車検などで必要な場合はご利用を
更新日:2025年4月14日
軽JNKS(ケイジェンクス)の運用により、軽自動車などの車検の際に納税証明書の提示は原則不要となっております。
しかし、軽自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受けられるなどで納税証明書が必要な場合は、5月上旬に送付する軽自動車税(種別割)納税通知書に添付の継続検査用納税証明書をご利用ください。
ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を※印で消してあるものは利用できません。
なお、口座振替での納付の場合は6月中ごろに継続検査用納税証明書を送付しておりましたが、軽JNKSの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となっておりますので、令和8年度より送付を廃止いたします。
ご理解いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
- 継続検査用納税証明書については納税課へ
- 納税通知書については法人諸税課 ナビダイヤル TEL0570-001-730 , 法人諸税課 総務諸税係へ
