平成21年1月から令和7年12月までに入居した人を対象とする制度
更新日:2025年3月26日
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人については、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
控除を受けるためには税務署へ確定申告をする必要があります。控除の要件や申告にあたっての添付書類などは、税務署へお問い合わせください。給与所得者の方は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
なお、市への申告は不要です。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用者に対して、居住開始年月に応じて所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額と、下表の控除限度額を比較し、どちらか少ない額を市民税・府民税の所得割額から控除します。
居住開始年月 | 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率 | 控除限度額 | 控除期間 | |
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平成21年1月1日~平成26年3月31日 |
5% | 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97, 500円) |
10年 | |
平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 8% | 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最大136, 500円) |
10年 | |
令和元年10月1日~令和2年12月31日 |
10% | 13年 | ||
令和4年1月1日~令和7年12月31日(注1) |
10% | 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97, 500円) |
新築等の「認定住宅等」 | 13年 |
新築等の「その他住宅(注3)」 | 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年 | |||
既存住宅 | 10年 |
(注1)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外とする
(注2)令和4年12月31日までの入居者で、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合は、控除適用期間13年の特例の延長等の対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注3)省エネ基準を満たさない住宅のこと
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