外国人の方を雇用する事業主の方へ(お願い)
更新日:2025年10月20日
住民税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者
外国人の従業員が退職後に出国・帰国する場合
退職後に出国・帰国する外国人の従業員の方がいる場合、次のことをお願いします。
当該従業員の方へのご説明
当該従業員の方に次のことをご説明ください。
・納税管理人を定めてから出国・帰国すること
・年の途中で出国・帰国する場合でも、市民税・府民税の納税義務がなくならないこと
残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
退職後に出国・帰国するなど、納税が困難となることが見込まれる場合は、退職時期に関わらず、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収(※)していただきますようお願いします。
※6~12月に退職する場合は本人の申出が必要です。
異動届出書の提出を忘れずに
当該従業員の方の異動届出書は必ず提出してください。
※異動届出書の提出には、便利なeLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。
外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)
総務省ホームページはこちら
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このページの作成担当
財政局 税務部 市税事務所 市民税課
電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係
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