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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年4月1日

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

1.趣旨

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

2.納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・府民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

課税されない人(非課税基準)
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与の収入金額では2,043,999円以下)の人
・扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の人

・扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  35万円×家族数(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+31万円


(注1) 合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2) 同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3) 16歳未満の扶養親族も含む
(注4) 総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額

3.税率・賦課徴収

年額1,000円を、個人市民税・府民税とあわせて賦課徴収されます。

※個人市民税・府民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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