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フィッシング詐欺にご注意

更新日:2024年12月1日

相談事例

実在する事業者を装ってSMS(ショートメッセージ)やメールを送信し、偽サイトへ誘導して個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」に関する相談が急増しています。

  • 大手ネット通販サイトから「支払い方法に問題があるので再設定するように」と書かれたメールが届いた
  • 宅配業者から「荷物を配達したが不在だった」とSMSにより連絡を受けたが、今一つ心当たりがない
  • 適正に納税しているが、国税局から「税の滞納がある。手続きしないと差押執行する」との警告があった
  • 銀行より「パスワード入力で連続ミスがあったためネットの口座を凍結した。本人確認が必要」と通知があった

アドバイス

最近では、誘導先の偽サイトが本物と区別がつかないくらいに精巧に作られているため、一見して詐欺と見分けることが困難です。サイトの外見だけでなく、URLも、例えば実在するものの文字列からアルファベットの o [オー]を数字の 0 にしたり、アルファベットの大文字の I [アイ]を小文字の l [エル] にしたりしたものを使い誤認を誘うといった手口もあります
 
トラブルに遭わないためには、以下の点に留意が必要です。

  • 個人情報の入力を促すようなSMSやメールが届いたときは、本文に記載されているURLにアクセスしないようにしましょう。普段よく利用するサイトについては、お気に入りやブックマークへ予め登録しておき、そちらからアクセスするようにしましょう。公式アプリがあれば、そちらを利用することも有効です。アプリをダウンロードする際は、正規の提供元(Google Play や AppStoreなど)から入手してください。提供元不明のアプリがあれば削除してください。
  • クレジットカード情報やキャリア決済情報などを入力してしまった場合は、すぐにサービス提供元の窓口へ連絡し、利用中止などの手続きをおこなってください。
  • IDやパスワードを入力してしまった場合は、他に同じIDとパスワードを使用しているサイトがあればすぐに変更しましょう。
  • セキュリティソフトの導入・アップデートや2段階認証サービス設定でセキュリティ強度を高めましょう。

 
いったん流出した個人情報を取り戻すことはできません。情報を入力する前に本物かどうか慎重に確認することが必要です。
 
 
判断に迷ったときは消費生活センターへご相談ください。

フィッシング詐欺にご注意。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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