公園・広場等の占用手続きについて
更新日:2023年7月11日
公園に、公園施設以外の工作物やその他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可が必要となります。
占用内容によっては許可できない場合がありますので、許可が必要な場合は必ず公園監理課に事前相談をお願いします。
※占用申請が認められる場合、申請書受付から許可書発行まで2週間以上時間を要します。ただし、当該申請の補正を求めた場合において、当該補正をするために必要な期間は含みませんので、余裕をもって申請を出すようにしてください。
また、占用開始日の2週間以上より前までに申請していただかないと受理できませんのでご注意ください。
占用申請について
手続きの流れ
(1)占用内容がわかる資料(工事概要説明書と土地利用計画図等)を準備し、公園監理課に事前相談する。
(2)工事用事前相談チェックシートを確認しながら「手続きに必要な書類一覧」に記載の申請書類を揃え、公園監理課に提出する。(オンラインで申請する場合はこちら)
(3)公園監理課窓口で納付書を受け取る。
(4)占用料を支払う。
(5)公園監理課窓口で領収書の確認を受け、許可書を受け取る。
※(2)~(3)の間は2週間以上時間を要します。
占用料について
占用料については「堺市公園条例別表第2」で定めていますのでご確認ください。
手続きに必要な書類一覧
(1)公園占用許可申請書
(2)工事概要説明書
(3)占用範囲の丈量図
(4)土地利用計画図(警備員配置、安全対策説明、占用物件の説明)
(5)占用範囲の現状写真
(6)施工工程表(工事期間全体及び公園占用期間)
(7)請負証明書(施主以外が申請する場合)
(8)施工会社名(下請けへ申請する場合)
(9)緊急連絡先
(10)進入車両一覧表
(11)公園事務所との打合せ議事録(現状復旧についても記載)
(12)工事用事前相談チェックシート
(13)その他
※(1)(12)以外は自由形式
様式
廃止届兼現地確認願い(工事用仮囲い等用)(ワード:17KB)
占用廃止届(設置許可や半永久占用の場合用)(ワード:14KB)
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このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園監理課
電話番号:072-228-7824
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
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