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解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供について

更新日:2022年7月12日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇等に伴い、住戸の退去を余儀なくされる方を対象に、市営住宅を一時的にご提供しています。

提供する市営住宅

(1)提供戸数

  9戸程度

  ※いずれも堺区内
    3DK 5戸程度
    2DK 4戸程度(浴室なし)

(2)入居期間

  入居日から1年間(経済状況等により更新可能。)

(3)対象者

 ア 堺市内に住所又は解雇前・予定の勤務先があり、緊急事態宣言(令和2年4月7
   日)以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇
   等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
 イ 申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと

(4)使用料

  2DKの住戸は月4,000円
  3DKの住戸は月8,000円

  ※光熱水費は入居者負担。
   また、駐車場料金は別途必要です。

(5)留意事項

  同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。
  市営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。
  

受付について

<受付開始日>  
 令和2年5月18日
 ※先着順で審査させていただくため、提供可能住戸がなくなり次第終了となります。

<時間>
 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで

申込方法

  受付窓口にお電話でご相談後、来庁日時及び必要書類をご案内した上でご来庁い
  ただきます。

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、事前にお問い合わせのないまま
    のご来庁はご遠慮ください。

<必要書類等>

  来庁の際に記入していただく入居希望申込書とともに、下記の書類と認印が必要と
  なります。

  ・運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であること及び居所を確認できるもの

  ・次の各号に掲げる状況であることを証明する書類

     (ア)社員寮、社宅等雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされた場合
        解雇通知、寮や社宅等からの退去通知等
     (イ)住居手当等により居住可能であった住居から退去を余儀なくされた場合
        解雇通知、給料明細等住居手当等の受給が確認できる書類、賃貸住宅
        の契約書等
     (ウ)解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住し
        ている住居から退去を余儀なくされた場合
        解雇通知、失業等給付の申請書、賃貸住宅の契約書等
     (エ)収入等が前年比又は前月比で50パーセント以上減少し、現に居住してい
        る住居から退去を余儀なくされた場合
        収入状況を証明する書類、賃貸住宅の契約書等
     (オ)廃業又は休業等により、現に居住している住居から退去を余儀なくされた
        場合
        収入状況を証明する書類、賃貸住宅の契約書等

  ・入居届出書(来庁時記入)

  ・委任状(代理人が来庁する場合に必要)

入居決定後の必要書類等について

 入居されることが決定した場合、下記の書類の提出と認印が必要となります。

 ・行政財産目的外使用許可申請書

 ・誓約書

 ・行政財産目的外使用料減額・免除申請書

 ・上記のほか、市長が特に必要と認める書類

受付窓口


 住宅改良課  電話 072‐228‐8113
 住宅管理課  電話 072‐228‐8343
 
<場所>

 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本庁舎 高層館14階

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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