新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
更新日:2023年5月22日
堺市国民健康保険に加入されており、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、会社を休み、事業主から給与を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
支給できる方
①~③の全てに該当する方
① 堺市国民健康保険に加入されており、給与の支払いを受けている方
② 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状により感染が疑われた方
③ ②により、その療養のために会社を休み、事業主から給与が受けられない方
※勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先へお問い合わせください。
※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。
支給額
【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)】 × 支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
(ただし給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。)
支給対象となる日
労務不能となった日から、4日目以降で勤務を予定していた日
※入院が続く場合などは最長1年6か月まで
必要書類
【案内】傷病手当金申請書作成時の注意点
※申請書を作成する前に、必ずご確認ください。
- 申請書(1)世帯主記入用
- 申請書(2)被保険者記入用
下部の事業主記入欄については、お勤め先の事業主様に記入を依頼してください。
- 申請書(3)事業主記入用
お勤め先の事業主様に記入を依頼してください。
- 誓約書:相続人様が申請する場合のみ
※申請書類の郵送をご希望の方はお問い合わせください。
申請される場合は、上記申請書に必要事項を記入の上、下記の宛先に郵送してください。
申請書送付先・お問合せ先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 国民健康保険課 給付係
電話番号 072-228-7522
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