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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2024年4月1日

堺市国民健康保険に加入されており、給与の支払を受けている方が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、会社を休み、事業主から給与を受けられない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。

支給できる方

以下、(1)~(3)の全てに該当する方
(1) 堺市国民健康保険に加入されており、給与の支払を受けている方
(2) 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状により感染が疑われた方
(3) (2)により、その療養のために会社を休み、事業主から給与が受けられない方
※勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先へお問合せください。
※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

支給額

【(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)】 × 支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。

(ただし、給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。)

支給対象となる日

労務不能となった日から、4日目以降で勤務を予定していた日
※入院が続く場合などは最長1年6カ月まで

必要書類

【案内】傷病手当金申請書作成時の注意点

※申請書を作成する前に、必ずご確認ください。

  • 申請書(1)世帯主記入用 
  • 申請書(2)被保険者記入用

  下部の事業主記入欄については、お勤め先の事業主に記入を依頼してください。

  • 申請書(3)事業主記入用

  お勤め先の事業主に記入を依頼してください。

  • 誓約書:相続人が申請する場合のみ

※申請書類の郵送をご希望の方はお問合せください。

申請される場合は、上記申請書に必要事項を記入の上、下記の宛先に郵送してください。

申請書送付先・お問合せ先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 国民健康保険課 給付係
電話番号 072-228-7522

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