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PRTR法の届出方法について

更新日:2022年4月1日

届出方法には、電子、書面、磁気ディスクの3つの方法があります。
堺市では、電子による届出を推奨しています。

届出期間 4月1日から6月30日(6月30日が土日の場合は、次の月曜日)まで

詳しい手続きの流れはPRTR届出の手引き(独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト)を参考にしてください。

電子による届出

事業者のパソコンで、PRTR届出システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイトより「ログイン」)から届出を行ってください。

なお、初めて電子届出を行う際には、事前に 電子情報処理組織使用届出書(独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイトからダウンロード)を下記の届出先に提出し、届出に必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を入手する必要があります。

書面による届出

PRTR届出作成支援システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイトより「届出書作成」)で作成した届出書を印刷し、下記の届出先に持参または郵送で提出してください。

※ 2020年(令和2年)12月28日の省令改正により、届出書への押印は不要となりました。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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