特定外来生物「アライグマ」について
更新日:2026年8月7日
■アライグマ(学名:Procyon lotor)とは?

北⽶原産の動物で、ペットとしての⼈気が⾼まり、多くの個体が輸⼊されました。
しかし、飼いきれなくなって放されたり、飼育檻から逃げ出すなどの理由により野⽣化し、繁殖⼒が強いため、現在では全国的に広がっています。
環境省は「特定外来⽣物による⽣態系等に係る被害の防⽌に関する法律(以下、「外来⽣物法」という。)」において、「特定外来⽣物」に指定しています。
⽖が鋭く⼿先が器⽤で、⽊に登ったり、垂直な場所、例えば柵や塀、壁も登ることができます。
アライグマは夜⾏性ですが、昼間に⽬撃されることもあります。
■どんな問題があるの?
・農業への被害:農地の田畑に侵入し、トウモロコシ、スイカ等の農作物被害が発生しています。
・生活環境への被害:宅地敷地内の屋外で飼っていた⿂などの被害、家庭菜園や果実の被害、ベランダへの侵⼊等の⽣活環境被害が発生しています。
・生態系への影響:在来種(もともと⽇本にいる⽣き物)の捕⾷、競合による⽣態系の影響も懸念されています。
・動物由来感染症の問題:野生動物であることから、ヒトにうつる感染症、いわゆる動物由来感染症を保有・媒介する可能性があります。
■アライグマの被害にあわないためには
被害を受けないために、次のことを守ってください。
・アライグマを見かけても、むやみに近づかないでください。
・追いかけたり捕まえようとしたりしないでください。
生息環境管理
えさを与えるのは絶対にやめましょう。
農地や宅地内の家庭菜園などに、取り残し野菜や果実を放置しないようにしましょう。
住宅周辺では屋外に生ごみやペットのえさ等を放置しないようにしましょう。
被害予防策
農地にネットや電気柵を設置しましょう。
家屋に侵入されるような部分をふさぎましょう。
池のコイや金魚がとられる場合は、池に金網を張りましょう。
■よくある質問
Q. アライグマを見つけたら市へ連絡した方がいいですか?
A. 市街地でアライグマを見かけただけの場合は、緊急の対応は必要ありません。
Q. アライグマは人を襲いますか?
A. アライグマは野生動物ですが、通常は人を見ると逃げることが多く、刺激しない限り人を襲うことはありません。ただし、追いかけたり近づいたりすると、かみつきや引っかきなどによりケガをするおそれがありますので、近づかないでください。
Q. アライグマに病原菌やウイルスなど、動物由来感染症の媒介の恐れの心配はありますか?
A. アライグマに限らず、野生動物はダニや病原体を保有している可能性があります。
野生動物やその糞、巣などにはむやみに触れず、清掃等を行った後は手洗いを徹底してください。
動物由来の感染症について、詳しくは、以下を参照してください。
■被害にあわれた場合
大阪府ではアライグマの防除計画を策定し、堺市を含む市町村と大阪府が一括して、国から捕獲や個体運搬のための「外来生物法に基づく防除の確認」を受けています。
堺市では防除計画による捕獲事業を実施しています。
アライグマの被害にあわれた場合は、市までご相談ください。必要に応じてアライグマの捕獲器をお貸しします。
「生活環境被害」の場合と、「農作物被害」の場合では、相談窓口が異なりますのでご注意ください。
生活環境被害の場合
堺市環境局環境保全部 環境共生課
電話:072-228-7440
農作物被害の場合
堺市産業振興局農政部 農水産課
電話:072-228-6971
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境共生課
電話番号:072-228-7440
ファクス:072-228-7317
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