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許可取得後の諸手続き(浄化槽清掃汚泥等)

更新日:2023年8月16日

1 手続き時の注意事項等

(1)記載時の注意事項

 a 申請書等の電子データを希望する場合はご相談ください。
 
 b 提出書類には、印鑑登録した印鑑(実印)を使用すること。ただし、各種届出等については、実印に代えて「使用印」を用いることも可能ですので、詳細は事前に問い合わせてください。

 c ボールペン等で記入すること(鉛筆・消せるボールペンによる記入は不可)。

 d 訂正する場合は二重線を引き、押印の必要な書類については訂正印(実印)を押すこと(修正液での訂正は不可)。

 e 記載事項が1枚に書ききれない場合は、複数枚にわたっても構いません。

 f 公的機関が発行する証明書類は、申請日前3カ月以内に発行された原本を添付すること。ただし、原本を提示のうえであればコピーも可とします。
 また、証明書がA4サイズより小さい場合は、A4用紙に貼付すること。

 g 添付写真は、届出日以前3カ月以内に撮影されたもので、おおむねタテ8センチメートル×ヨコ12センチメートル以上のサイズとし、カラーで明瞭に確認できること(デジタルカメラでの撮影可)。
 なお、収集運搬車両については原則として当該車両を保管する駐車場の所定の場所に止めて撮影したもので、ナンバープレート、車両の形状及び車両全体が写っていること。
 注:撮影の角度等によりナンバープレートが明瞭に確認できない場合は、追加で写真の提出を求める場合があります。

(2)提出時の注意事項

 a 提出書類一覧の番号順に並べて提出すること。

 b 記入漏れ、添付書類の不足等がないよう再度確認すること。

 c 書類全体のホチキス留めはしないこと。

 d 記載内容等について確認しますので、業務全般に精通した方が持参してください。

 e 変更内容によっては、提出書類一覧以外の書類の追加提出を指示することがあります。

2 変更の手続き

 許可業者は、住所・役員や収集運搬車両等について変更があった場合は、変更の日から10日以内に市長に変更の届出を行う必要があります。
 届出時に、変更事項に係る事実関係、施設等の使用権原及び対象者の欠格要件該当の有無等を確認します。
 なお、次の(1)アからサまでに掲げる変更事由以外の変更が生じた場合でも、届出が必要な場合がありますので、詳細は問い合わせてください。

(1)届出事項及び提出書類一覧

ア 個人の住所を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 住民票の写し 本籍の記載のあるもの
3 事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表 要領様式第2号
4 事務所及び事業場の案内図及び配置図 要領様式第3号
5 事務所及び事業場の写真 要領様式第4号
6 事務所・事業場の
[所有権を有する場合]
土地・建物の全部事項証明書
[所有権を有しない場合]
賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しに代えて、施設使用承諾証明書【要領様式第11号】でも可
7 許可証の写し  
8 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:NO.4から6までは、変更となった場所のもののみ提出のこと。
注:車両保管場所も同時に変更になる場合は、を参照のこと。

イ 法人の本店所在地を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 履歴事項全部証明書  
3 事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表 要領様式第2号
4 事務所及び事業場の案内図及び配置図 要領様式第3号
5 事務所及び事業場の写真 要領様式第4号
6 事務所・事業場の
[所有権を有する場合]
土地・建物の全部事項証明書
[所有権を有しない場合]
賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しに代えて、施設使用承諾証明書【要領様式第11号】でも可
7 許可証の写し  
8 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:NO.4から6までは、変更となった場所のもののみ提出のこと。
注:車両保管場所も同時に変更になる場合はを参照のこと。

ウ 事務所・事業場の所在地(住所・本店所在地を除く)を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表 要領様式第2号
3 事務所及び事業場の案内図及び配置図 要領様式第3号
4 事務所及び事業場の写真 要領様式第4号
5 事務所・事業場の
[所有権を有する場合]
土地・建物の全部事項証明書
[所有権を有しない場合]
賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しに代えて、施設使用承諾証明書【要領様式第11号】でも可
6 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:本市の業許可にかかる変更の場合のみ必要です。
注:NO.3から5までは、変更となった場所のもののみ提出のこと。
注:車両保管場所も同時に変更になる場合は、を参照のこと。

エ 収集運搬車両の保管場所の所在地を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表 要領様式第2号
3 車両保管場所の案内図及び配置図 要領様式第5号
4 車両保管場所の写真 要領様式第6号
5 車両保管場所の
[所有権を有する場合]
土地・建物の全部事項証明書
[所有権を有しない場合]
賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しに代えて、施設使用承諾証明書【要領様式第11号】でも可
6 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:本市の業許可にかかる変更の場合のみ必要です。
注:NO.3から5までは、変更となった場所のもののみ提出のこと。

オ 個人の氏名を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 住民票の写し 本籍の記載のあるもの
3 許可証の写し  
4 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:個人の氏名の、他の者への変更は、業務内容をそのまま引き継ぐと認められる親族に限られます。詳細等は事前に問い合わせてください。
注:個人から法人へ変更する場合の取扱いについては一定の制限がありますので、必ず事前に相談してください。

カ 法人の名称(組織変更(例:有限会社→株式会社)を含む)を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号4
2 定款又は寄付行為の写し  
3 履歴事項全部証明書  
4 印鑑証明書  
5 許可証の写し  
6 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類

(4)ア参照

注:「株式会社→株式会社」(法人合併等)の組織変更等については一定の制限があります。詳細等は事前に問い合わせてください。

キ 役員※1政令で定める使用人※2・法定代理人(以下「役員等」という)を変更した場合

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 一般廃棄物収集運搬業(許可・更新)申請書〔第2面〕 規則様式第8号
  • 株主・出資者・使用人の変更の場合は〔第3面〕が必要
  • 独自に作成した新旧対照表でも可
3 履歴事項全部証明書 法人の場合のみ(当該証明書に記載のない役員等に係る変更の場合は不要)
4 欠格要件に係る誓約書

要領様式第12号
役員等の退任のみの場合は不要。既役員内の代表者変更は必要

5 従業員一覧表 要領様式第16号
変更がある場合のみ
6 住民票の写し
  • 新たな役員等のもののみ
  • 本籍の記載のあるもの
  • 役員等が法人の場合は、当該法人の履歴事項全部証明書
7 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)※3 新たな役員等のもののみ
8 許可証の写し 代表者の変更の場合のみ
9 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

 ※1:役員

 次に掲げるもの(法第7条第5項第4号ニ他)
 a 業務を執行する社員
 b 取締役
 c 執行役
 d 業務を執行する社員、取締役、執行役に準ずる者
 (株式会社の監査役、公益法人・協同組合の理事、監事等)
 e 上記aからdまでと同等以上の支配力を有するものと認められる者
 ⇒相談役、顧問といった名称を有する者及び一定比率(発行済株式総数の100分の5)以上の株式を保有する株主又は一定比率(出資額の100分の5)以上の出資をしている者等が該当

 ※2:政令で定める使用人

 申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの(政令第4条の7)
 a 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 b 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

 ※3:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)

○「成年被後見人」「被保佐人」とは?
 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、自分で法律行為を行うことが困難な方で、成年後見制度(民法第838条以下)により東京法務局に登記されている方

○「登記されていないことの証明書」とは?
 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証する書類です。なお、該当する場合は、欠格要件となります。

○請求方法等
a 申請書の入手方法・窓口
 法務省のホームページ、最寄りの法務局・地方法務局等
b 証明書の交付請求・窓口
 最寄りの法務局・地方法務局戸籍課
 (本局のみ。支局・出張所では発行されません。)
c 郵送による証明書の交付請求先
 東京法務局後見登録課
 (その他の本局・支局・出張所では発行されません。)

○問合せ先
最寄りの法務局、又は
a 大阪法務局戸籍課 
 〒540‐8544 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
 TEL 06‐6942‐9459
b 東京法務局後見登録課
 〒102‐8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 TEL 03‐5213‐1360

ク 許可車両の入れ替え・増車

NO. 提出書類 備考
1

一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書

規則様式第10号4
2 車両保管場所の案内図及び配置図

要領様式第5号】(増車の場合のみ)

3 収集運搬車両一覧表 要領様式第7号
変更車両が分かるよう表示すること
4 新規車両の写真 要領様式第8号の2
5 新規車両の自動車検査証の写し
〔届出日現在で有効なもの〕
 
6 車両の賃貸借契約書等の写し又は車両使用承諾証明書

要領様式第10号
自動車検査証の使用者の氏名又は名称欄が申請者と異なる場合のみ

7

浄化槽清掃業許可の変更に係る書類

(4)ア参照

注:車両保管場所も同時に変更になる場合は、を参照のこと。

ケ 許可車両の廃止

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 収集運搬車両一覧表 要領様式第7号
廃止した車両を抹消後のものを提出すること
3 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類 (4)ア参照

注:車両保管場所も同時に変更になる場合は、を参照のこと。

コ 許可車両の自動車検査証の内容の変更

NO.

提出書類

備考

1

一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書

規則様式第10号の4

2

変更後の自動車検査証の写し
〔届出日現在で有効なもの〕


3

収集運搬車両一覧表

要領様式第7号
記載内容に変更がある場合のみ

4

変更後の車両の写真

要領様式第8号の2
自動車登録番号を変更した場合のみ

5

車両の賃貸借契約書等の写し又は車両使用承諾証明書

要領様式第10号
使用する権原に変更があった場合のみ

6

浄化槽清掃業許可の変更に係る書類

(4)ア参照

サ 印鑑(実印)の変更

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 印鑑証明書 新印鑑のもの
3 浄化槽清掃業許可の変更に係る書類

(4)ア参照

(2)提出方法等

提出時期

 変更後10日以内

提出部数

 正本・副本各1部の計2部(副本は一式コピーで可とし、受付処理後に申請者へ返却)

(3)許可証の書換え交付

 変更届出書の提出に伴い、許可証の記載内容が変更となる場合には、許可証を書き換えて交付します。交付時には次のものを持参してください。

NO. 持ってくるもの 備考
1 許可証(原本) 新許可証と交換
2 申請者の実印
〔実印を持ち出しできない場合〕
  • 実印を押した委任状
  • 代理人の印鑑(認印でも可)
受領印の押印に必要なため

(4)浄化槽清掃業許可に係る変更等

ア 浄化槽清掃業許可の変更届

 一般廃棄物収集運搬業許可に係る変更の届出を行う場合は、浄化槽清掃業許可についても次のとおり届け出てください。
 なお、変更の届出に伴い浄化槽清掃業許可書の記載内容が変更となる場合には、許可書を書き換えて交付します。

NO. 提出書類 備考
1 浄化槽清掃業変更届出書 細則様式第8号
2 変更の事実を明らかにした書類

一般廃棄物収集運搬業変更届出書の提出書類に準じて提出のこと
※欠格要件に係る誓約書については、これに代えて誓約書(任意様式)を提出のこと

3 浄化槽清掃業許可書の写し 記載内容の変更を伴う場合のみ

注:一般廃棄物収集運搬業に係る変更届出が不要な場合でも、浄化槽清掃業では必要な場合があります。詳細は問い合わせてください。

提出方法等

 変更後30日以内(できるだけ、一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書の提出時に提出のこと)

提出部数

 正本・副本各1部の計2部(副本は一式コピーで可とし、受付処理後に申請者へ返却)

イ 浄化槽清掃業許可書の再交付

 交付を受けた浄化槽清掃業許可書を亡失・滅失・汚損・破損したときは、直ちに再交付を申請してください。

NO. 提出書類等 備考
1 浄化槽清掃業許可書再交付申請書 細則様式第6号
2 汚損・破損した浄化槽清掃業許可書 汚損・破損した場合のみ

注:亡失した浄化槽清掃業許可書が見つかった場合は、必ず返納してください。

提出時期

 亡失等の日から30日以内

提出部数

 1部

ウ 浄化槽清掃業許可書の交付時

 浄化槽清掃業許可書の書換え・再交付を行う場合、交付時には次のものを持参してください。

NO. 持ってくるもの 備考
1 浄化槽清掃業許可書(原本) 新許可書と交換(亡失の場合を除く)
2 申請者の実印
〔実印を持ち出しできない場合〕
  • 実印を押した委任状
  • 代理人の印鑑(認印でも可)
受領印の押印に必要なため

3 事業の廃止(一部廃止を含む)の手続き

 一般廃棄物収集運搬業の全部又は一部を廃止した場合は、次のとおり届出が必要です。

(1)提出書類

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 規則様式第10号の4
2 一般廃棄物収集運搬業実績報告書

要領様式第24号
業を廃止する日を含む年度のもの

3 許可証(原本) 一部廃止の場合は許可証の写し
4 許可証亡失・滅失申立書 要領様式第25号
亡失・滅失により許可証を返納できない場合のみ
5 浄化槽清掃業許可の休止・廃止に係る書類 (3)参照

注:事業の(全部)廃止の届出が必要となる場合について<人格が変わる場合の取り扱い>
 許可業者が事業の継承に伴う人格変更等を行う場合は、変更の届出ではなく、事業の廃止の届出及び新規申請を行う必要がありますが、申請が取り扱いできないケースもありますので、詳細は必ず事前に問い合わせてください。

(2)提出方法等

提出時期

 事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内

提出部数

 正本・副本各1部の計2部(副本は一式コピーで可とし、受付処理後に申請者へ返却)

(3)浄化槽清掃業許可の廃止等の手続き

 一般廃棄物収集運搬業を廃止(一部廃止を含む)した場合は、浄化槽清掃業許可についても、次のとおり手続きを行ってください。

NO. 提出書類 備考
1 浄化槽清掃業(休止・廃止)届出書 細則様式第9号
2 浄化槽清掃業許可書(原本)  

提出時期

 業の休止・廃止から30日以内(できるだけ、一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書の提出時に提出のこと)

提出部数

 正本・副本各1部の計2部(副本は一式コピーで可とし、受付処理後に申請者へ返却)

4 事業範囲の変更許可

 本市では、一般廃棄物の積替え保管に係る事業範囲の変更許可は認めておりません。これ以外の事項に関して変更許可申請を検討している場合も、認められないケースもありますので、必ず事前に問い合わせてください。

5 欠格要件該当の届出

 一般廃棄物収集運搬業者が欠格要件(法第7条第5項第4号イからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号チに係るものを除く))のいずれかに該当するに至ったときは、法第7条の2第4項の規定に基づき、次のとおり届出が必要です。
 なお、欠格要件に該当した旨の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、罰則が科せられることがあります。
 また、一般廃棄物収集運搬業者が欠格要件に該当した場合には、許可取消しの行政処分を必ず行います。

(1)提出書類

NO. 提出書類 備考
1 一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書 規則様式第10号の5

(2)提出方法等

提出時期

 欠格要件に該当するに至った日から2週間以内

提出部数

 正本・副本各1部の計2部(副本は一式コピーで可とし、受付処理後に申請者へ返却)

6 許可証の再交付

 一般廃棄物収集運搬業の許可証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、次により再交付を申請してください。

(1)提出書類

NO. 提出書類 備考
1 許可証再交付申請書 規則様式第13号
2 汚損・破損した許可証 汚損・破損した場合のみ
3 許可証亡失・滅失申立書 要領様式第25号
亡失・滅失により許可証を返納できない場合のみ
4 再交付手数料に係る納入通知書兼領収証書の写し  

注:浄化槽清掃業許可書の再交付については、2(4)イを参照してください。

(2)提出方法等

提出時期

 必要時

提出部数

 1部

(3)再交付手数料等

手数料額

 2,000円

納付方法

 申請時に発行する納入通知書による払い込み

(4)許可証の交付時

 許可証の再交付時には、次のものを持参してください。

NO. 持ってくるもの 備考
1 申請者の実印
〔実印を持ち出しできない場合〕
  • 実印を押した委任状
  • 代理人の印鑑(認印でも可)
受領印の押印に必要なため

(5)その他

  • 再交付手数料に係る納入通知書の発行には時間がかかりますので、申請に際しては事前にご連絡ください。
  • 許可証の再交付は、後日となります(申請書の提出窓口で交付しますので、郵送は行いません)。

 注:亡失した許可証が見つかった場合は、必ず返納してください。ただし、許可証の亡失に伴い再発行手数料を負担した後、亡失した同許可証が発見された場合でも、手数料の還付は行いません。

7 実績報告書

 一般廃棄物(浄化槽清掃汚泥等)収集運搬業許可業者は、以下のとおり、実績報告書の提出が必要です。

(1)報告対象者

 全許可業者

(2)報告義務

 実績報告書は、実績の有無に関係なく、年に1回提出する必要があります。実績がない場合についても「実績なし」と記載のうえ、必ず提出してください。

(3)報告対象廃棄物

 許可を受けて堺市内で収集運搬した、次の一般廃棄物

  •  浄化槽清掃汚泥
  •  ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥
  •  し尿を含むビルピット汚泥(建築物の排水槽に堆積する汚泥で、し尿を含むものをいう。)

(4)提出期限等

【提出期限】

 当該年度分を、翌年度4月末日までに提出してください。

【提出部数】

 1部

【提出方法】

 持参、郵送のほか、電子データによる提出も可能です(ファックスは不可)。

(5)提出書類

NO. 提出書 備考   
一般廃棄物収集運搬業実績報告書

要領様式第24号

8 臨時車両

 臨時車両の使用は、一般廃棄物収集運搬業の許可時に届出されている収集運搬車両が事故又は故障で使用できないなどやむを得ない場合に限ります。
 臨時車両の使用期限は、事故等届け出されている収集運搬車両(以下「使用不能車両」という)の使用不能期間とし、2週間以内に限ります。なお、臨時車両の使用が2週間を超えると見込まれる場合は、必ず事前に相談してください。

(1)臨時車両の基準

 臨時車両は、環境省令第2条の2第1号イの規定に基づき、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないものであることが必要です。
 臨時車両の基準は以下のとおりです。

  •  所有又は使用権原を有していること。
  •  処理施設への搬入の際に支障のない規格であること。

<大阪府流入車規制に伴う措置>

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、平成21年1月1日(糞尿車等の特種自動車は平成21年10月1日)から、堺市内で廃棄物の積卸しを伴う収集運搬を行う場合は、排ガス基準に適合した自動車(以下「車種規制適合車」という)等の使用と、適合車等ステッカーの表示が義務付けられています。このことから、自動車検査証の写しにより臨時車両が車種規制適合車でないと確認した場合は、使用の承認ができませんので注意してください。

(2)提出書類

NO.

提出書類

備考

1 臨時車両使用承認申請書

要領様式第22号(乙)

2 許可車両がやむを得ない理由により使用できないことを証する書類
  • 修理見積書等(許可業者名・車両番号・修理期間等の記載のあるもの)
  • 車検の場合は自動車検査証の写し
3

臨時車両の自動車検査証の写し
〔申請日現在有効なもの〕

 
4 車両の賃貸借契約書等の写し又は車両使用承諾証明書

要領様式第10号
臨時車両の自動車検査証の使用者の氏名又は名称欄が申請者と異なる場合のみ

(3)提出方法等

提出時期
 事前に臨時車両を使用することが明らかな場合(車検等)は前日まで

提出部数

 1部

(4)その他

 一時的な臨時・多量収集に伴う臨時増車については、排出事業者の確認や一日単位となるなど一定の制約がありますので、詳細は相談してください。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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