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プラスチック製容器包装のリサイクル

更新日:2024年5月28日

プラスチック製容器包装とは

商品が入っていた容器や商品を包んでいた包装でプラマークの付いているもの

【具体例】
弁当等の容器、食品トレイ、卵パック、カップ類の容器、シャンプー等の容器、お菓子の袋、ペットボトルのキャップやラベル、レジ袋など

排出時の注意点

プラスチック製品(それ自体が製品であるもの)は、プラスチック製容器包装に該当しません。
プラスチック製品は、生活ごみへ(おおむね30センチメートルを超えるものは、粗大ごみへ)

プラスチック製容器包装の分別について詳しくはこちらへ

ごみの分別に関するQ&Aはこちらへ

プラスチック製容器包装の資源化の工程

1.中間処理

破袋、異物(残渣)除去など

各家庭から収集されたプラスチック製容器包装は、貯留施設(クリーンセンター東工場内)に集められ、その後民間の再商品化事業者に引渡します。

(2) 民間の再商品化事業者

破袋機で破袋作業を行ったあと、作業員の手選別・光学選別機により異物を除去します。

2.再資源化処理

破砕、洗浄・脱水、加工など

一次破砕ではがきくらいの大きさに、
二次破砕で切手くらいの大きさに【フラフ】

洗浄し、加工しやすいビーズ状に【ペレット】

プラスチック製容器包装からリサイクルされた製品

プラスチック製容器包装は、皆さんの身近なものにリサイクルされています。一例を紹介します。

パレット

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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