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廃棄物が地下にある土地の指定制度

1 指定区域の指定について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれのない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共の水域又は地下水の汚染等)が生ずるおそれがある場所として市長が指定するものです。
 なお、指定区域として指定した土地は、その旨を公示します。

2 指定区域において土地の形質の変更をしようとする場合

 土地の形質変更を行おうとする者は、工事の着手30日前までに市長に届出等を行うことが必要となりますので、事前に環境対策課にご相談ください。

3 指定した区域

4 指定区域台帳の閲覧

 指定を行った土地の概況等を記載した指定区域台帳は、環境対策課で閲覧することができます。

5 関連情報

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