指定制度説明(概要版)
更新日:2012年12月19日
1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。
2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。
(1) 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
(2) 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
(3) (1)・(2)以外の埋立地(継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの又は環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。
3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)
(1) 継続的に又は反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
- 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正により創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
- 市町村又は廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)及び旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの
(2) 生活環境の保全上の支障の除去等のために廃棄物処理法に基づく措置命令又は代執行等により次の措置が講じられた廃棄物の埋立地
- 廃棄物の層のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置(いわゆる「遮水封じ込め」)
- 廃棄物を当該土地から掘削し、当該土地に地下水への浸出を防止するための構造物を設置して、当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置(いわゆる「原位置覆土」)
4 指定区域内で土地の形質を変更する場合は事前に届出が必要です。
(1)指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について都道府県知事に届け出なければならなりません(届出事項は下記の「ウ」に記載しています)。また、「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
(2) 都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準(下記の「オ」に記載しています)に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
(3) 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検のなどの通常の管理行為等は事前の届出を行う必要はありません。(下記の「エ」に記載しています)
※この届出を行う場合は、事前に(工事着手予定日の2カ月まで)堺市環境対策課へご相談いただきますようお願いします。
指定区域の指定方法、届出事項など
ア 公示の方法
指定をする旨並びに当該指定区域を次の方法により明示して、指定区域の区分を明らかにして都道府県の公報に掲載すること。
- 市町村(特別区を含む)、大字、字、小字及び地番
- 平面図
イ 指定台帳の調整
- 帳簿(指定年月日、所在地、概況、指定区域の区分、土地の形質変更の実施状況等)及び図面(周辺地図等)は、指定区域ごとに調製すること。
- 帳簿の記載事項及び図面の変更があった場合は、都道府県知事等は速やかにこれを訂正すること。
- 指定区域が解除された場合は、都道府県知事等は帳簿及び図面を指定区域台帳から削除すること。
ウ 届出事項及び添付資料
- 指定区域の所在地
- 土地の形質の変更の内容
- 埋立廃棄物の種類
- 埋立廃棄物の搬出の有無及び搬出先
- 土地の形質の変更の完了予定日
- 土地の形質の変更の施行計画書(モニタリング計画を含む。)
- 土地の形質の変更場所を明らかにした図面
- 土地の形質の変更をする指定区域の状況を明らかにした図面
- 土地の形質の変更の施行方法を明らかにする平面図、立面図及び断面図
- 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにする図面等
エ 届出の対象とならない軽易な行為等
- 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
- 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
- 廃棄物の埋立地の設備(例えば、擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
オ 施行方法の基準の概要
1.土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
- 廃棄物を飛散、流出させないこと。
- 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
- 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
2.土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
3.土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
4.工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲内で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること(その結果を都道府県知事等に 報告すること。)
※ 宅地建物取引業法第35条第1項に基づき、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、上記ウの届出がある場合にはその内容について、書面により説明をさせなければならないこととされています。
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