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「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)について

更新日:2024年6月4日

平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称:自動車リサイクル法)が全面施行されました。この法律は、ごみを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル社会をつくるために、車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び自動車の所有者の役割を定めたものです。
この法律の施行に伴い、自動車所有者のみなさまや自動車を取り扱う事業者のみなさまには、さまざまな義務が生じています。

自動車リサイクル法について(自動車リサイクル促進センター)

1 自動車所有者のみなさまへ

自動車リサイクル法では、自動車の所有者にリサイクル料金を負担する義務があります。なお、リサイクル料金は、所有されている自動車の車種や装備の有無等によって変動するため、金額を調べたい場合は以下を参考にしてください。

自動車を新規に購入される場合

各自動車メーカー・輸入業者がホームページにてリサイクル料金を公表しています。

各社の該当ページ一覧はこちら

リサイクル料金・回収料金等について(自動車再資源化協力機構)

すでに自動車を所有されている場合

車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を用意のうえ、次のホームページで確認してください。

リサイクル料金システム(自動車リサイクルシステム)

2 自動車関係事業者のみなさまへ

自動車リサイクル法上の各関係事業者の役割について

最終所有者
  ↓
引取業者(登録業者):自動車の所有者から使用済自動車を引き取ります

  ↓

フロン類回収業者(登録業者):使用済自動車からフロン類を回収します

  ↓

解体業者(許可業者):使用済自動車の解体(部品取り)を行います

  ↓

破砕業者(許可業者):解体自動車の破砕または破砕前処理を行います
    

登録・許可などの申請手続きについて

自動車リサイクル法では、関連事業者の役割が明確化され、事業を行うには事業所所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長)の登録・許可を受けることが必要です。
なお、堺市内に事業所所在地がある場合は、堺市長の登録・許可を受ける必要があります。

また、無登録無許可営業の場合は、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法上の無許可営業としては5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金の罪を問われることがあります。

登録業 引取業 5年ごとに更新 リサイクル料金の預託を確認し、ユーザーから使用済自動車を引き取って、フロン類等の装備を確認します。
フロン回収業 5年ごとに更新 カーエアコン等からフロン類を回収し、使用済自動車を解体業者に引き渡します。
許可業 解体業 5年ごとに更新 タイヤやバッテリー等を回収し、再資源化又は適正処理を行います。また、エアバックを回収し、メーカーに引き渡します。
破砕業 破砕前処理 5年ごとに更新 圧縮・剪断(破砕前処理)や破砕処理を実施して金属類を回収し、シュレッダーダストをメーカー等に引き渡します。
破砕前+破砕処理 5年ごとに更新

自動車リサイクル法関連リンク集

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係

電話番号:072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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