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カラスネットを無償譲渡しています

更新日:2026年7月22日

 堺市では、カラスによるごみの散乱被害を防止するため、おおむね5世帯以上で利用されているごみ集積場を対象に、1回に限り、カラスネット(防鳥ネット)を無償で譲渡します。

譲渡にあたって次のことを守りましょう

  • 生活ごみ・資源ごみの散乱防止以外の使用をしないこと。
  • 転貸、売却をしないこと。
  • 歩行者及び車両等の通行に支障をきたさないこと。
  • ごみ収集後は利用する世帯の協力の下、速やかに片付けることとし、紛失、盗難、破損等のないように適正に管理を行うこと。
  • 維持補修等が生じた場合はその費用を負担すること。
  • 不要になった場合は、責任をもって処分すること。

申込み方法と手続きの流れ

  1. ごみ集積場利用者の皆さんで、堺市カラスネットの譲渡に関する要領申請書はこちらのページからダウンロードできます。)を確認のうえ、代表者又は管理者を選出してください。
  2. 選出された代表者又は管理者が、カラスネット譲渡申請書(様式第1号)を、記入例(PDF:96KB)に従って、記入してください。
  3. 申請書を環境業務課へ提出してください。
  4. 申請書の審査が終わりましたら、市から代表者又は管理者に譲渡の可否を通知します。
  • 譲渡可能な場合、代表者又は管理者にカラスネット譲渡決定通知書(様式第2号)及びカラスネットを交付しますので、来庁してください。
  • 譲渡不可能な場合、代表者又は管理者にカラスネット譲渡不決定通知書(様式第3号)を交付します。

カラスによるごみの散乱被害対策をご紹介します

 カラスはエサとなる生ごみを求めて集まるため、生ごみが少なかったり、外から見えなければ、寄り付きにくくなります。


 また、カラスは鳥類の中でも大変学習能力が高い鳥なので、それまで被害を受けていたところでも、エサにありつくことができなくなれば、しだいに寄り付かなくなります。


 下記の方法を参考に、ごみの出し方を工夫することで、ごみの散乱被害の防止及び軽減にご協力をお願いします。

  • 収集日の当日にごみを出す。
  • 生ごみをできる限り少なくする。
  • 生ごみの水分を切り、新聞紙等で包むなどして外から見えなくする。
  • ごみ袋をポリ容器に入れて出す。
  • カラスネットなどでごみ袋全体を覆う。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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