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土地収用制度について

更新日:2024年1月26日

土地収用制度とは

 憲法第29条第1項で「財産権は、これを侵してはならない」と規定されていることから、事業用地の買収に当たっては、話し合いによることを原則としています。(任意取得)
 しかし、補償金額等について合意が得られない場合や、土地建物等の所有者が確定できない場合には、憲法第29条第3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定されており、起業者は「土地収用法」の定める手続きに従い用地の取得が可能となっています。(強制取得)
 こうした制度を土地収用制度といいます。
土地収用制度の流れなどについては、大阪府ホームページをご確認ください。

このページの作成担当

建設局 用地部 用地第一課・用地第二課

電話番号:(用地第一課)072-228-7385 (用地第二課)072-228-8325

ファクス:072-228-6401

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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