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マイクロチップの装着等の義務化(犬猫等販売業者)

更新日:2024年4月1日

犬猫等販売業者【義務】

犬、猫が生後91日以上の場合:取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着します。
犬、猫が生後90日以内の場合:販売(譲渡し)の日までに装着します。

犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者【努力義務】

所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップを装着するにあたり、定められた事項

装着できるのは:獣医師、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)認められるマイクロチップ:国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するもの
装着を行った獣医師から、マイクロチップの登録を受ける際に必要な「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。

マイクロチップを装着したら登録を受けること【義務】

マイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受けます。

マイクロチップの登録を受けた犬、猫の購入(譲受け)や販売(譲渡し)【義務】

購入(譲受け)の場合

30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」を受け取ります。

販売(譲渡し)の場合

その犬、猫に装着されているマイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡します。
所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。

各種届出【義務】(手数料無料)

住所や電話番号、メールアドレスなど登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出てください。
犬や猫が死亡した場合にも届出が必要です。
(新規登録、所有者の変更登録の場合は有料です。)

新規登録・所有者の変更登録、各種届出の方法

指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下サイト又は郵送にて登録等が行えます。
登録する項目は、所有者情報や動物の情報です。
登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
新規登録・所有者の変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届
出を行う際に必要ですので、大切に保管してください。
新規登録・所有者の変更登録は手数料がかかります。(オンライン:400円、郵送:1,400円)
(新規登録・所有者の変更登録以外の登録内容の変更はの場合は、手数料はかかりません。)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

その他の規定

令和4年6月1日より前から所有している犬、猫について(犬猫等販売業者)

すでにマイクロチップを装着している場合【義務】:令和4年6月30日まで、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受けます。
マイクロチップを装着していない場合【努力義務】:その犬、猫から生まれた子の販売(譲渡し)の日までに、マイクロチップを装着し、登録を受けるよう努めてください。

狂犬病予防法の特例(犬の登録手続の簡略化について)

堺市では本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となります。
令和4年6月以降、犬の所在地が堺市外の方は犬の登録等が別途必要かどうかは、犬の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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