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15.第一種貯蔵所完成検査申請書(液石則)

更新日:2019年2月27日

制度の概要 法第20条1項または3項の規定による第一種貯蔵所の完成検査申請
必要書類
  • 第一種貯蔵所設置許可証の写し

(参考)完成検査時に必要な書類
1.機器一覧表
 検査記録を追記したもの
 
2.試験成績書
 特定設備検査合格証の写し(特定設備検査合格品)
 認定試験者試験等成績書の写し(認定品)
 高圧ガス設備試験成績証明書の写し(保安協会検査合格品)
 圧力計等の計装機器はメーカー成績書
 
3.材料証明書
 ガスの通る部分及び耐震設計に係る基礎部材について必要とする。ただし、特定設備検査合格品・認定品・保安協会検査合格品については、原則不要。
 
4.肉厚測定記録
 
5.図面
 機器番号を記入したもの
 
6.耐震設計構造物及び基礎に必要となる図書
『上部構造物』
 (塔槽類及び特定支持構造物)
 設備の重要度、地域区分、地盤種別、設計震度又は加速度が記載された特定設備検査合格証の写し
 (架構)
 使用部材のミルシート又は材質の確認できる書類、出来形寸法図及び施工記録写真(耐火被覆等を施工し、完成検査時に検査できない箇所のみ)
『基礎構造物』

  • 基礎一般図(配筋のピッチ、鉄筋径、基礎本体の寸法がわかる図面
  • 鉄筋及びアンカーボルトのミルシート(アンカーボルトのミルシートが入手できない場合は、SS400で応力検討し、検査基準に適合すれば合格とする。)
  • コンクリート配合報告書及び圧縮強度試験成績書
  • 出来形寸法図(基礎一般図との併用も可)
  • 施工記録写真
その他  

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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