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高圧ガス販売事業承継届書(液石則)

更新日:2021年3月19日

制度の概要 高圧ガスの販売業者の地位を承継した際の届出
必要書類

1.事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面
【法人の場合】
(合併・分割)合併する者の登記簿謄本、分割後事業を行う者の登記簿謄本
(全部譲渡)販売事業の全部を譲渡する契約書の写し等、譲受人の登記簿謄本
【個人の場合】
(相続)販売事業者相続証明書、戸籍謄本、住民票
(全部譲渡)販売事業の全部を譲渡する契約書の写し等、譲受人の住民票
2.相続の場合で、相続人が2人以上のときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書

  • 販売事業者相続同意証明書
郵送の可否

※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否

※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。

※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。
申請・問い合わせ先

危険物保安課

電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp
その他 承継後、遅滞なく届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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