高圧ガス製造開始届書(液石則)
更新日:2021年3月19日
制度の概要 | 法第5条の許可を受けた第一種製造者が、その製造を開始した際の届出 |
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必要書類 | |
郵送の可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。 ※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。 |
申請・問い合わせ先 | 危険物保安課 電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp |
その他 | 製造開始後は、遅滞なく届出ること |
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