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休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(新基準適合期限延長)

更新日:2023年6月26日

局部課名 消防局危険物保安課
申請書等の名称 休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(新基準適合期限延長)
制度の概要  
対象者の条件 平成21年改正省令附則第3条第4項の規定により、休止中の屋外タンク貯蔵所を再開を行おうとする所有者、管理者又は占有者。

届出書は代理でも持参いただけます。

記入上の注意 記入例はこちら(PDF:102KB)を参照下さい。
必要書類 詳細はこちら(第16 休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出(新基準適合期限延長)(浮き屋根新基準適合期限延長))(PDF:63KB)を参照して下さい。
手数料 なし
その他 1部提出
届出に関する詳細はこちら(第16 休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出(新基準適合期限延長)(浮き屋根新基準適合期限延長))(PDF:63KB)を参照して下さい。
郵送の可否 否、直接窓口へお越し下さい。
申請・問い合わせ先 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課
受付窓口 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。)

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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