危険物製造所等仮使用承認申請書
更新日:2023年8月23日
局部課名 | 消防局危険物保安課 |
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申請書等の名称 | 危険物製造所等仮使用承認申請書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 消防法第11条第5項ただし書きの規定により、変更の工事部分以外の部分を使用しようとする、製造所等の所有者、管理者又は占有者。 申請書は代理でも持参いただけます。 |
記入上の注意 | 記入例はこちら(PDF:101KB)を参照して下さい。 |
必要書類 | (第10 仮使用申請)(PDF:271KB)を参照して下さい。 |
手数料 | 5,400円 |
その他 | 2部提出 申請に関する詳しい説明はこちら(第10 仮使用承認の申請)(PDF:271KB)を参照して下さい。 |
郵送の可否 | 否、直接窓口へお越し下さい。 |
申請・問い合わせ先 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。) |
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このページの作成担当
消防局 予防部 危険物保安課
電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
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