危険物製造所等休止・再使用届出書
更新日:2023年6月26日
局部課名 | 消防局危険物保安課 |
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申請書等の名称 | 危険物製造所等休止・再使用届出書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 堺市危険物規制規則第21条の規定により、製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを 3月以上の期間休止し、又は再使用しようとする所有者、管理者又は占有者。 届出書は代理でも持参いただけます。 |
記入上の注意 | 記入例はこちら(ワード:37KB)を参照して下さい。 |
必要書類 | 配置図、休止に伴う安全対策書又は再使用に伴う施設の点検結果記録 |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 届出に関する詳細はこちら(第44 危険物製造所等休止・再使用届出)(PDF:101KB)を参照して下さい。 |
郵送の可否 | 否、直接窓口へお越し下さい。 |
申請・問い合わせ先 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。) |
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このページの作成担当
消防局 予防部 危険物保安課
電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
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