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ネオン管灯設備設置(変更)届出書

更新日:2023年6月6日

局部課名 消防局予防部 予防査察課
申請書等の名称 ネオン管灯設備設置(変更)届出書
制度の概要  
対象者の条件 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置(変更)する方。届出書は代理でも持参いただけます。
記入上の注意  
必要書類 ネオン管灯設備の設計図書
手数料 なし
その他 1部提出
設備を設置(変更)する日の5日前までに届出してください。
郵送の可否


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否

※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp)

中消防署(電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
西消防署(電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
北消防署(電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp)

美原消防署(電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp)

高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp)

大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp)

受付窓口

管轄消防署予防課
※管轄消防署は、こちら(あなたの街の消防署)を参照してください。
※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくはこちらを参照ください。

受付日時  

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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