申請書等の名称 |
火炎伝送防止用消火装置設計届出書 |
制度の概要 |
厨房設備に設ける火炎伝送防止用自動消火装置の設置に係る工事に着手しようとする場合に必要となる届出です。 ※その10日前までに届出する必要があります。 |
対象者の条件 |
厨房設備に設ける火炎伝送防止用自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者 |
記入上の注意 |
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必要書類 |
●火炎伝送防止用消火装置設計届出書 ●目次 ●<概要表>防火対象物・製造所等 ●<設計届概要表>火炎伝送防止用消火装置 ●当該工事に係る設計図書 ●その他書類(必要に応じて) |
手数料 |
不要 |
その他 |
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郵送の可否 |
可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 |
可 ※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に「メールによる受付について」をご確認ください。 |
申請・問い合わせ先 |
【申請・問い合わせ先】 堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 中消防署(電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 西消防署(電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 北消防署(電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 美原消防署(電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 消防局予防査察課(電話:072-238-6005、電子メール:shoyoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 |
所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係 ※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)を参照してください。 ※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。 |