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消火器の悪質点検業者にご注意

更新日:2023年5月16日

 現在、堺市消防局管内において、会社などを狙った消火器の訪問点検で、高額な点検料を請求される被害が頻発しています。

 不適正な点検等を行う業者の手口は巧妙です。

1.いつも出入している業者を装う
2.事前にサインを求める
3.強引に点検を実施し高額な代金を請求する
4.消防署から依頼を受けて来たと偽る(消防署が点検を依頼したり、消火器を販売することはありません。)

 (印刷して回覧にご使用ください)

 手順としてはこのような事案が多数発生しています。

 原則として、契約書に一旦サインをするとクーリングオフ制度が発効されず支払いをせざるをえない状況になるので特に注意が必要です。

 これらは、消防法はもとより刑法、商法、民法等における法律上の違反の有無を明確にすることが困難なケースが多くみられます。そのためトラブルの発生を未然に防止するためには、事業所等の関係者自らによる予防策を徹底することが第一であると考えられます。

※お知らせ

 自動車販売修理会社にクーリングオフ(無条件解約)を認める判決が出たケースもあります。

 (平成15年3月19日神戸地方裁判所) (平成15年7月30日大阪高等裁判所)

 次の「点検業者の手口」及び「対処方法」を参考にして、被害に遭わないよう注意して下さい。

消火器の不適正な点検等を行う業者の手口について

点検業者の手口と対処方法
点検業者の手口 対処方法
出入りの点検業者を巧みに装う
  • 訪問前に電話をかけて信用させる。
  • 本社などからの依頼のように装う。
  • 点検を承諾する前に契約業者であるかをしっかり確認する。
  • 身分証明書等の提示を求める。
内容を説明せず書面(契約書)にサインを求める
窓口で書面にサインを求める。
(書面の2枚目が契約書になっている場合が有る)
  • 点検等の理由づけが記入された一見合法的な契約書を提示する。
  • 書面(契約書)の内容を確認し、断るときはきっぱりと断る。
  • うかつにサインをしない。
代金を請求する
出入り点検業者が点検した直後であっても、全数機能・点検で代金を請求する。
  • 金額が著しく高額である。
    勘違いにより点検を依頼した旨を告げると、契約書を示し合法的な契約であると正当性を強調する。
  • 請求金額の値引きを要求すると契約を認めることになるので言わない。
消火器の返還を拒否する
(高額であるため代金の支払いを拒否した場合)
  • 支払いするまで消火器を持ってこない。
  • 保管料を請求する。
(契約書に記載している場合もある)。
  • 詐欺的要素・恐喝行為がある場合は警察に通報する。
不誠実な点検を行う
薬剤の詰替えをしたように見せかけて詰替え料を請求する。
(消火器の容器だけ清掃して、点検を実施したように錯覚させる)
  • 古い薬剤の詰替えをする。
  • 消火器のキャップ等の締めつけが不良である等
  • 点検の実施には立会い、誠実に点検をしているか確認する。
  • 消防設備士免許等の有無を確認する

消火器の不適正点検に関するお問い合わせは、最寄りの消防署へお願いします。

堺市・高石市・大阪狭山市内のお問い合わせ先

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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