このページの先頭です

本文ここから

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について

更新日:2026年6月4日

自動車等(*1)が自転車等(*2)の右側を通過する(追い抜く)場合は、両者の間に「十分な間隔」がないときは次のことを守らなければいけません。
○ 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)
○ 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)

(*1) 自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス
(*2) 軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車

上記の自動車等の通行方法(両者の通行間隔)の目安

追い抜き画像


○ 自動車等が自転車等の右側を通過する(追い抜く)ときは、できる限り間隔を空け、少なくとも1メートル程度間隔をあけると安全です。
○ 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。

※ 上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する(追い抜く)際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況や道路状況等により異なります。

                                                         ※警察庁ホームページ参照

関連リンク

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで