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自転車の主な交通ルールについて

更新日:2024年10月18日

自転車にも道路交通法で罰則が科せられます。交通ルールを理解し遵守しましょう。

自転車は原則車道の左側を通行

自転車は車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側によって通行しなければなりません。

【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止

自転車は他の車両と同様に道路標識・標示のあるところでは、その効力に従う義務があります。
道路標識等により一時停止すべきとされている場所では必ず一時停止をし、安全確認をしましょう。

【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

ながら運転

携帯電話などを操作しながらの運転は、視野が狭まり周囲への注意⼒が低下するので大変危険です。
令和6年11月1日から自転車運転中における携帯電話使用(いわゆる「ながら運転」)の罰則強化されます。

【現行の罰則】  5万円以下の罰金

【改正後の罰則】 
 〇主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 〇上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画面を注視した場合
  6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

傘さし運転(片手運転)

傘をさして運転することは視野の妨げになることや、片手運転になり安定した運転ができないため危険です。
自転車の片手運転は道路交通法により罰金が科せられます。

【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

※傘スタンドなどの器具で固定する場合は、片手運転にはなりませんが、
普通自転車の規格(長さ:1.8m 幅:60㎝)を超えてしまうようなら歩道を通行することはできません。

並進はやめましょう

自転車は原則ほかの自転車と並進してはいけません。

【罰則】2万円以下の罰金

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