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自転車の主な交通ルールについて

更新日:2026年3月11日

自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があります。
令和8年4月1日から自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。
交通ルールを遵守し、事故にあわない・起こさないために交通ルールを遵守しましょう。

※下記は大阪府警察本部作成資料

自転車の車道通行

自転車は道路交通法で「軽車両」と位置付けられているため、 自動車と同じ「車両」の一種です。 原則として、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、 車道を通行しなければなりません(法第17条第1項)  路側帯とは、歩道のない道路にある、歩行者が通行するために 道路の側端に白線で区画された場所をいいます。  これに違反すると、通行区分違反(反則行為)として 反則金(6000円)の対象となります。

参考:自動車が自転車を追い抜く際のルールもあるよ

バイクや車を運転中に自転車を追い抜く際には十分な間隔を確保しなければなりません。

車道の左側通行について

自転車は基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。 (法第17条第4項、第18条第1項) 自転車の右側通行は逆走となり、 通行区分違反(反則行為)として 反則金(6000円)の対象となります。

なぜ逆走は危険なのか

逆走(自転車で道路の右側を通行すること)は、   ・駐車車両等の障害物があるときや、見通しの悪いカーブで、対向車から自転車が見えず、    正面衝突する危険がある   ・自転車が車道の右側を通行していると、    交差点で自転車が自動車の左方から飛び出してきたときに、    自動車の発見が遅れ、ブレーキをかける余裕がない といった理由から、大変危険です。

主な道路標識

自転車の通行が制限されているとき 一方通行道路の逆走をはじめ、 自転車を含む車両の通行が一律に禁止されている道路を 通行してはなりません(法第8条第1項) これに違反すると、 通行禁止違反(反則行為)として 反則金(5000円)の対象となります。

路側帯の通行

自転車で路側帯を通行するときは、 道路の左側部分に設けられた路側帯を 通行しなければなりません。(法第17条の3第1項) ただし、 白の二本線で標示された路側帯(歩行者専用路側帯)のときは、 路側帯内を通行することはできません。(法第17条の3第1項)  これらに違反すると 通行区分違反(反則行為)として 反則金6000円の対象となります。

自転車の歩道通行

自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは 普通自転車は歩道を通行することができる。(法第63条の4第1項)  (1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき  (2)13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき  (3)車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき ※やむを得ないときとは、道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。

普通自転車で歩道を通行することができる場合に歩道を通行するときは、 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません、 (法第63条の4第2項) また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、 一時停止しなければなりません。   ※徐行とは、 直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。  これらに違反すると 歩道徐行義務違反(反則行為)として 反則金3000円の対象となります。

なぜ歩道を通行するとき、車道寄りを通行しなければいけないのか

歩道で車道よりを通行しないといけない理由については、 路外の施設や交差道路から出てくる自動車との距離を確保して、 自動車から自転車を発見しやすくし、ブレーキをかける時間を確保し、 事故を防止するためです。

一時停止

一時停止標識等のある交差点では、 停止線があるときはその直前で、 停止線がなければ交差点の直前で 一時停止しなければならない(法第43条)  これに違反すると 指定場所一時不停止等(反則行為)として 反則金5000円の対象となります。

自転車が従うべき信号

自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、 横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。 また、「車両用信号」が黄色の場合は安全に止まれないときを除いて、 停止位置を越えて進行してはいけません。  ただし、「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、 自転車が車道を通行するときであっても歩行者用信号に従います。  これらに違反すると 信号無視(反則行為)として 反則金6000円の対象となります。

赤信号で停止する場合には、 停止線が設けられているときは、その直前で停止しなければなりません。 また、歩道を通行している場合や、 自転車を除く一方通行道路を反対側から通行してきた場合で、 停止線が設けられていないときには、 交差点の直前(交差点の直近に横断歩道があるときは、横断歩道の直前)で 停止しなければなりません。

横断歩道の通行

道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。 ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、 自転車に乗ったまま横断してはいけません (法第25条の2第1項)  これに違反すると 法定横断等禁止違反(反則行為)として 反則金5000円の対象となります。

横断歩道に接近する場合には、歩行者がいないことが明らかなときを除き、 横断歩道の直前(停止線があるときはその直前)で 停止することができるような速度で進行しなければなりません。 また、横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、 横断歩道の直前で一時停止し、 その通行を妨げないようにしなければなりません、 (法第38条第1項)これに違反すると 横断歩行者等妨害等(反則行為)として 反則金6000円の対象となります。

踏切の通行

自転車で踏切を通過すようとするときは、 踏切の直前(停止線があるときはその直前)で停止し、 安全であることを確認しなければなりません。(法第33条第1項) これに違反すると、 踏切不停止等(反則行為)として 反則金6000円の対象となります。 また、踏切の遮断機が閉じようとしているときや、 警報が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけません。 (法第33条第2項) これに違反すると、 遮断踏切立入り(反則行為)として 反則金7000円の対象となります。

ながら運転

携帯電話等の使用

自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話りたり、 表示された画像を注視することが禁止されています。 (法第71条第5号の5) 携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、 歩行者の通行を妨害したりするなどして、 実際に交通の危険を生じさせたときは、 携帯電話使用等(交通の危険)として、 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。 また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、 携帯電話使用等(保持)(反則行為)として 反則金1万2000円の対象となります。 これは、自転車の反則金中でも最も高額となっています。

傘さし・イヤホン装着での運転

自転車に関するルールの中には、 公安委員会が個別に規定しているものがあります。 傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、 全ての都道府県で禁止されています。(法第71条第6号) 傘差し運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、 イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、 自動車や歩行者の動きに気づけなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。これらに違反すると 公安委員会の遵守事項違反(反則行為)として、 反則金5000円の対象となります。

参考:自動車でも禁止です

警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。(法71条第6号)

関連リンク

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